公表は処分性が認められ、抗告訴訟としての差止め訴訟を提起できるか?
公表は、国民への情報提供としての役割と間接的な義務の履行確保としての制裁的公表としての役割とがある。
この公表は、通常非権力的な事実行為と考えられるので抗告訴訟の対象としての処分性が認められない。
勧告の後に公表が認められるという構成になっていたとしても、当該勧告には処分性は認められません。
なぜなら、病院開設中止勧告取消訴訟と異なり、勧告の後の拒否処分ではなく、事実行為としての公表しか予定されていないからです。
過去問には公表と取消処分の両方が規定されていたものがあったように思います。
公表は、国民への情報提供としての役割と間接的な義務の履行確保としての制裁的公表としての役割とがある。
この公表は、通常非権力的な事実行為と考えられるので抗告訴訟の対象としての処分性が認められない。
勧告の後に公表が認められるという構成になっていたとしても、当該勧告には処分性は認められません。
なぜなら、病院開設中止勧告取消訴訟と異なり、勧告の後の拒否処分ではなく、事実行為としての公表しか予定されていないからです。
過去問には公表と取消処分の両方が規定されていたものがあったように思います。