刑法の復習をやってます。
自由・身体への罪までが終わりました。各論は総論に比較して簡単に思えます。
住居侵入の処罰根拠
この点、平穏への侵害の態様による住居への立ち入りを処断するとする見解がある。
↓しかし
かかる平穏は、社会の平穏と結びつきやすく、本罪が社会の治安維持を図ることになる。また、個人の意思から法益を分離するのは妥当でない。
↓
思うに、本罪の保護法益は住居に誰を立ち入らせ、誰の滞留を許可するかを決める自由であるというべきである。
↓したがって
住居等の一定の場所を管理支配する権利を害する立ち入りが本罪で処罰されるというべきである。
傷害罪の故意
傷害の結果が発生したが、暴行をする故意しかなかった場合、行為者をどのように処断すべきか。
↓この点
傷害罪の成立には、その故意が必要であり、故意がない限り傷害罪を成立させることはできないとする見解があり、この見解からは、本件では、暴行罪(208条)と過失傷害罪(209条)との観念的競合(54条)によって処断することになる。
↓しかし
傷害の故意と暴行の故意を明確に区別するのはほぼ不可能である。にもかかわらず、かように解すると、処断刑が軽くなり過ぎ、妥当でない。
↓
思うに、208条は「傷害するに至らなかったとき」と規定しており、傷害罪が結果的加重犯であることを予定していると考えられる。
↓とすると
傷害罪は暴行の結果的加重犯と故意犯の複合形態であるといえる。
↓したがって
本件行為者は傷害罪として処断されることになる。
自由・身体への罪までが終わりました。各論は総論に比較して簡単に思えます。
住居侵入の処罰根拠
この点、平穏への侵害の態様による住居への立ち入りを処断するとする見解がある。
↓しかし
かかる平穏は、社会の平穏と結びつきやすく、本罪が社会の治安維持を図ることになる。また、個人の意思から法益を分離するのは妥当でない。
↓
思うに、本罪の保護法益は住居に誰を立ち入らせ、誰の滞留を許可するかを決める自由であるというべきである。
↓したがって
住居等の一定の場所を管理支配する権利を害する立ち入りが本罪で処罰されるというべきである。
傷害罪の故意
傷害の結果が発生したが、暴行をする故意しかなかった場合、行為者をどのように処断すべきか。
↓この点
傷害罪の成立には、その故意が必要であり、故意がない限り傷害罪を成立させることはできないとする見解があり、この見解からは、本件では、暴行罪(208条)と過失傷害罪(209条)との観念的競合(54条)によって処断することになる。
↓しかし
傷害の故意と暴行の故意を明確に区別するのはほぼ不可能である。にもかかわらず、かように解すると、処断刑が軽くなり過ぎ、妥当でない。
↓
思うに、208条は「傷害するに至らなかったとき」と規定しており、傷害罪が結果的加重犯であることを予定していると考えられる。
↓とすると
傷害罪は暴行の結果的加重犯と故意犯の複合形態であるといえる。
↓したがって
本件行為者は傷害罪として処断されることになる。