行為無価値で強制わいせつなどに要求される主観的傾向は、故意以外の構成要件要素であり、主観的違法要素にあたる。
そこで、違法性の本質からこれを要求するかを検討し、社会的相当性を逸脱する法益侵害行為と解することから、社会的相当性の判断に主観的違法要素を検討すべき。
そして、この主観的傾向が否定されるなら構成要件に該当せず犯罪不成立となる。
結果無価値の場合は、主観的傾向は不要であるから、犯罪成立するのでしょう。
そこで、違法性の本質からこれを要求するかを検討し、社会的相当性を逸脱する法益侵害行為と解することから、社会的相当性の判断に主観的違法要素を検討すべき。
そして、この主観的傾向が否定されるなら構成要件に該当せず犯罪不成立となる。
結果無価値の場合は、主観的傾向は不要であるから、犯罪成立するのでしょう。