先日の記事は、以下のように解決しました。
主債務者が消滅時効を援用したら、その段階で保証債務も消滅するため、
その後の保証債務者の債務の承認はもとより、
保証債務者の主債務の消滅時効の援用も意味がない
と考えるのが、もっとも筋が通ると思います。
保証人が保証債務を承認後、主債務者が消滅時効を援用したら、その段階で保証債務も付従性により消滅。
主債務者が消滅時効を援用したら、その段階で保証債務も付従性により消滅。
主債務が消滅時効経過後なら、保証債務者は主債務の消滅時効を援用できる。
#ポイントはこの場合、主債務者の消滅時効の援用がされていないこと。
主債務が消滅時効経過後なら、保証債務者が債務を承認しても、主債務の消滅時効を援用できる。
#ポイントはこの場合、主債務者の消滅時効の援用がされていないこと。
主債務者が消滅時効を援用したら、その段階で保証債務も消滅するため、
その後の保証債務者の債務の承認はもとより、
保証債務者の主債務の消滅時効の援用も意味がない
と考えるのが、もっとも筋が通ると思います。
保証人が保証債務を承認後、主債務者が消滅時効を援用したら、その段階で保証債務も付従性により消滅。
主債務者が消滅時効を援用したら、その段階で保証債務も付従性により消滅。
主債務が消滅時効経過後なら、保証債務者は主債務の消滅時効を援用できる。
#ポイントはこの場合、主債務者の消滅時効の援用がされていないこと。
主債務が消滅時効経過後なら、保証債務者が債務を承認しても、主債務の消滅時効を援用できる。
#ポイントはこの場合、主債務者の消滅時効の援用がされていないこと。