過去問9問解きました。朝と合わせて11問。
一応予定通り。
事後強盗罪と公文書偽造罪についてやりました。
156条と157条の関係
公正証書原本等不実記載罪(刑157条)は虚偽公文書作成罪(刑156条)の中の重要な文書についての間接正犯を定めた条文であるため、157条以外の156条の間接正犯は処罰されないとする趣旨。
↓もっとも
形式的に作成権限がない公務員が補助する立場にあり、実質的に作成権限を有するとみなすことができる公務員による行為ならば、156条の間接正犯を認めても良い。
事後強盗罪と共犯
事後強盗罪における暴行・脅迫に加功した者の罪責。
↓
この点、事後強盗罪の実行の着手を窃盗と考え、暴行・脅迫と合わせて結合犯とし、途中加功した者は承継的共同正犯の問題とする見解がある。
↓しかし
窃盗を実行の着手をすれば、全て事後強盗罪未遂罪になる可能性があり、妥当でない。
↓
思うに、本罪は窃盗犯という身分ある者しか犯せない身分犯とみるべきである。すなわち、実行行為は暴行・脅迫であり、本件の問題は共犯と身分犯の問題として捉えるべきであると解する。
↓
では、本罪は真正身分犯か不真正身分犯か。
↓
この点、窃盗犯という身分でない者が暴行・脅迫を行えば、暴行・脅迫罪となることから、不真正身分犯とみることもできそうである。
↓しかし
本罪の保護法益は財産に向けられるべきであるため、保護法益が異なる暴行・脅迫罪の加重類型とすることはできない。
↓したがって
事後強盗罪は真正身分犯であると解する。
↓
ここで、犯罪の成立と科刑を分離することは妥当でないため、真正身分犯は65条1項で処罰されると解する。
↓では、
65条1項の共犯に共同正犯は含まれるか。
思うに、非身分者も身分者を介して法益侵害を行うことは可能であるため、65条1項の共犯には共同正犯が含まれると解する。
↓以上から
本件の暴行・脅迫に加功した者は、事後強盗罪の共同正犯の罪責を負う。
一応予定通り。
事後強盗罪と公文書偽造罪についてやりました。
156条と157条の関係
公正証書原本等不実記載罪(刑157条)は虚偽公文書作成罪(刑156条)の中の重要な文書についての間接正犯を定めた条文であるため、157条以外の156条の間接正犯は処罰されないとする趣旨。
↓もっとも
形式的に作成権限がない公務員が補助する立場にあり、実質的に作成権限を有するとみなすことができる公務員による行為ならば、156条の間接正犯を認めても良い。
事後強盗罪と共犯
事後強盗罪における暴行・脅迫に加功した者の罪責。
↓
この点、事後強盗罪の実行の着手を窃盗と考え、暴行・脅迫と合わせて結合犯とし、途中加功した者は承継的共同正犯の問題とする見解がある。
↓しかし
窃盗を実行の着手をすれば、全て事後強盗罪未遂罪になる可能性があり、妥当でない。
↓
思うに、本罪は窃盗犯という身分ある者しか犯せない身分犯とみるべきである。すなわち、実行行為は暴行・脅迫であり、本件の問題は共犯と身分犯の問題として捉えるべきであると解する。
↓
では、本罪は真正身分犯か不真正身分犯か。
↓
この点、窃盗犯という身分でない者が暴行・脅迫を行えば、暴行・脅迫罪となることから、不真正身分犯とみることもできそうである。
↓しかし
本罪の保護法益は財産に向けられるべきであるため、保護法益が異なる暴行・脅迫罪の加重類型とすることはできない。
↓したがって
事後強盗罪は真正身分犯であると解する。
↓
ここで、犯罪の成立と科刑を分離することは妥当でないため、真正身分犯は65条1項で処罰されると解する。
↓では、
65条1項の共犯に共同正犯は含まれるか。
思うに、非身分者も身分者を介して法益侵害を行うことは可能であるため、65条1項の共犯には共同正犯が含まれると解する。
↓以上から
本件の暴行・脅迫に加功した者は、事後強盗罪の共同正犯の罪責を負う。