会社の権利能力は
(1)性質による制限
(2)法令による制限
(3)定款所定の目的による制限
会社は定款に目的記載、登記必要
民法43条は法人一般に関する通則
↓
形式的には会社にも適用
実質的には法人は一定の目的のために設立
→目的の範囲内のみ権利能力を有する
→出資者も定款所定の目的のために運用されることを期待
→会社債権者も担保となる会社財産が定款所定の目的のためにのみ運用されることを期待
目的の範囲内か否かの判断基準(民法と同じ)
目的の範囲内とは、定款記載の目的を直接又は間接的に必要な行為を含み、行為の客観的性質から抽象的に判断する
(1)性質による制限
(2)法令による制限
(3)定款所定の目的による制限
会社は定款に目的記載、登記必要
民法43条は法人一般に関する通則
↓
形式的には会社にも適用
実質的には法人は一定の目的のために設立
→目的の範囲内のみ権利能力を有する
→出資者も定款所定の目的のために運用されることを期待
→会社債権者も担保となる会社財産が定款所定の目的のためにのみ運用されることを期待
目的の範囲内か否かの判断基準(民法と同じ)
目的の範囲内とは、定款記載の目的を直接又は間接的に必要な行為を含み、行為の客観的性質から抽象的に判断する