ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

労働者性

2013年05月13日 20時09分25秒 | 労働法
労働組合法の労働者性の判断

条文から経済的要素も必要。

基本的要素
事業組織への組み入れ
契約内容の一方的、定型的変更
報酬の労務対価性

補充的
業務依頼に応ずべき関係
指揮監督下
時間的場所的拘束

消極的
顕著な事業者




労働契約法
使用従属関係

許諾の有無
指揮監督下
時間的場所的拘束
労務の代替可能性
労務の対価性

公租負担
機材負担

癒着

2013年05月13日 12時06分52秒 | 行政法
Aは市長の知り合いということで、市役所のスペースを無料で借りてカフェをオープンさせた。


これに対して、別の企業Bが同じ場所で携帯販売したいからとして、申し込んだ。

これは、そもそもそんなスペースを貸す手続は存在しないため、法に基づいた申請ではなかった。

市長はBの申し込みを不許可とした。




この場合、不許可の取消訴訟は可能なような気がしますが、許可の義務付けは、そもそも許可処分をするための根拠がないけど、義務付けは可能なのかな?
あるいは物理的に無理な場合、競願関係だから認められる?


スペースを貸す手続を規定していた場合、先のカフェに対する不当利得として、使用料の請求をするように、住民訴訟は可能かな。


あるいは、無償で貸したカフェ店への利用許可の取消がいいのか。

しかし、そうなると取消の原告適格は?

うーん、(*_*)

ちょっと考えただけじやわからないですね。