ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

相続させる旨の遺言

2013年01月29日 23時38分59秒 | 民法
相続させる旨の遺言があった場合、特段の事情がない限り遺産分割方法の指定があったものとされるのが判例です。


これによって、当該相続人は、何らの手続きをせず、当該遺産を被相続人死亡時に承継します。


そうすると、登記無く第三者に対抗できますし、単独で相続登記もできます。


一方、遺贈は、相続人と共同で相続登記をしなければならず、また、第三者対抗要件として登記が必要になります。


さらに、遺産分割方法の指定ですから、この場合は、その対象が相続人でなければ意味がありません。


遺贈の場合は、相続人、相続人以外の者に対してもいずれもできますが、相続させる旨の遺言は相続人のみになります。
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