民訴法で、
Xが家具売主、
Yが建築業者、
Zが施主
Xが家具をYに販売したとして、Yを被告とする代金支払訴訟を提起した。
しかし、YはZが買主と主張したため、XはZに訴訟告知をしたが、Zは訴訟に参加しなかった。
判決は、Zは一部の買い受けありとして、請求棄却になったため、Xは一部の支払を求める訴えをZに対し後訴を提起した。
前訴判決の効力が後訴に及ぶかが問題になったが、判例は、
判決理由中の判断に、Zが家具を買い受けたことが認められる記載は、前訴判決の主文を導き出すために必要な判断ではない傍論にすぎないため、Zに参加的効力は認められない。
としています。
参加的効力は既判力とは異なり判決理由中の判断にも及ぶが、それは主文に示された判断を導き出すための部分のみということになるようです。
しかし、Yが全部を買い受けたと認められなかったのは、Zが買い受けたと認められたからであり、これに参加的効力を認めないとXに酷であるという批判があるようです。
難しい。
Xが家具売主、
Yが建築業者、
Zが施主
Xが家具をYに販売したとして、Yを被告とする代金支払訴訟を提起した。
しかし、YはZが買主と主張したため、XはZに訴訟告知をしたが、Zは訴訟に参加しなかった。
判決は、Zは一部の買い受けありとして、請求棄却になったため、Xは一部の支払を求める訴えをZに対し後訴を提起した。
前訴判決の効力が後訴に及ぶかが問題になったが、判例は、
判決理由中の判断に、Zが家具を買い受けたことが認められる記載は、前訴判決の主文を導き出すために必要な判断ではない傍論にすぎないため、Zに参加的効力は認められない。
としています。
参加的効力は既判力とは異なり判決理由中の判断にも及ぶが、それは主文に示された判断を導き出すための部分のみということになるようです。
しかし、Yが全部を買い受けたと認められなかったのは、Zが買い受けたと認められたからであり、これに参加的効力を認めないとXに酷であるという批判があるようです。
難しい。