今日は朝5時半過ぎに起床しました。
これからは朝型人間になろうかなぁとちょっと思ってみました。
休日も平日も決まった時間に起きる。
朝の2時間の頭の回転は夜の5時間に匹敵するとかいう記述もありました。
夜型人間はクリエイティブな仕事、朝型人間は事務的な仕事に向いているのだそうな。
刑訴法第4回をやりました。
私が尊敬する渡辺教授でした。
判例百選では、補強法則について記載していますが、いずれも私の採らない見解でした。
第2問目が激ムズ問題でした。
立証趣旨の設定がやっぱり難しいなぁ。
第1問目はまたも違法収集証拠排除法則。
この法則って、
令状の精神を没却するような重大な違法、
証拠を許容することが将来の違法捜査抑制の見地から相当でない場合
に限定すると記憶しているのですが、
第3回の清水教授は、憲法違反のような重大な違反は違法捜査抑止の見地に
関係なく証拠能力は否定され、それ以外の重大な違反は、排除相当性を
考慮すると言ってました。
C-Bookにも相対的排除説の記述がそう書いてありました。
憲法違反ってことは、31条違反が明白な場合とかかなぁ??
無令状逮捕や無令状捜索は、憲法違反とまではいえないのかなぁ??
違反の程度や法無視の態度を考慮すると、排除相当性の方になりそうですし。
ちょっとまだよく理解できていません。
これからは朝型人間になろうかなぁとちょっと思ってみました。
休日も平日も決まった時間に起きる。
朝の2時間の頭の回転は夜の5時間に匹敵するとかいう記述もありました。
夜型人間はクリエイティブな仕事、朝型人間は事務的な仕事に向いているのだそうな。
刑訴法第4回をやりました。
私が尊敬する渡辺教授でした。
判例百選では、補強法則について記載していますが、いずれも私の採らない見解でした。
第2問目が激ムズ問題でした。
立証趣旨の設定がやっぱり難しいなぁ。
第1問目はまたも違法収集証拠排除法則。
この法則って、
令状の精神を没却するような重大な違法、
証拠を許容することが将来の違法捜査抑制の見地から相当でない場合
に限定すると記憶しているのですが、
第3回の清水教授は、憲法違反のような重大な違反は違法捜査抑止の見地に
関係なく証拠能力は否定され、それ以外の重大な違反は、排除相当性を
考慮すると言ってました。
C-Bookにも相対的排除説の記述がそう書いてありました。
憲法違反ってことは、31条違反が明白な場合とかかなぁ??
無令状逮捕や無令状捜索は、憲法違反とまではいえないのかなぁ??
違反の程度や法無視の態度を考慮すると、排除相当性の方になりそうですし。
ちょっとまだよく理解できていません。