ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

詐害行為取消権

2008年08月12日 00時52分56秒 | 民法
不動産の詐害行為取消権は、取消権者は自己に直接引き渡せとは言えませんが、下記とのバランスが判例百選に書いてありました。

動産又は金銭債権は自己に直接引き渡せと言え、自己の債権と相殺ができ、実質上優先弁済を受けて得をするのに、不動産の場合は真面目な取消権者が得をしない。


二重譲渡の場合、債務者に引き渡した後、取消権者は自己に引き渡せと請求した場合、どういう法律構成でこれを拒めるか。

難しいですね。


前者は不動産は額が大きいから。

後者はやはり全債権者のための取り消しであるから、自己に直接引き渡せとの請求は背理である。

というのでしょうか。