不動産の詐害行為取消権は、取消権者は自己に直接引き渡せとは言えませんが、下記とのバランスが判例百選に書いてありました。
動産又は金銭債権は自己に直接引き渡せと言え、自己の債権と相殺ができ、実質上優先弁済を受けて得をするのに、不動産の場合は真面目な取消権者が得をしない。
二重譲渡の場合、債務者に引き渡した後、取消権者は自己に引き渡せと請求した場合、どういう法律構成でこれを拒めるか。
難しいですね。
前者は不動産は額が大きいから。
後者はやはり全債権者のための取り消しであるから、自己に直接引き渡せとの請求は背理である。
というのでしょうか。
動産又は金銭債権は自己に直接引き渡せと言え、自己の債権と相殺ができ、実質上優先弁済を受けて得をするのに、不動産の場合は真面目な取消権者が得をしない。
二重譲渡の場合、債務者に引き渡した後、取消権者は自己に引き渡せと請求した場合、どういう法律構成でこれを拒めるか。
難しいですね。
前者は不動産は額が大きいから。
後者はやはり全債権者のための取り消しであるから、自己に直接引き渡せとの請求は背理である。
というのでしょうか。