LECのハイレベル編答練商法第1回をやりました。
なんですか?あの問題は?
ひねりも緩すぎます。
ちょっと簡単すぎて、なめてませんか~???
さて、ひとつ疑問があるのですが、356条の競業避止義務、利益相反取引の禁止における「自己又は第三者のために」の意義って必要なんですか?
会社法になって、これを議論する意義はなくなったという記述をどこかで見た気がするんですが。
#新会社法100問の第二版かな?
また、取締役本人が債務者で、会社が保証人になる場合でも「自己又は第三者のために」の意義を論じていました。意味ないんじゃないですか??
名義だろうが、計算だろうが、同じじゃないですか???
こういう無駄なところを論じるのが、論証主義と取られるんじゃないんでしょうか?
なんですか?あの問題は?
ひねりも緩すぎます。
ちょっと簡単すぎて、なめてませんか~???
さて、ひとつ疑問があるのですが、356条の競業避止義務、利益相反取引の禁止における「自己又は第三者のために」の意義って必要なんですか?
会社法になって、これを議論する意義はなくなったという記述をどこかで見た気がするんですが。
#新会社法100問の第二版かな?
また、取締役本人が債務者で、会社が保証人になる場合でも「自己又は第三者のために」の意義を論じていました。意味ないんじゃないですか??
名義だろうが、計算だろうが、同じじゃないですか???
こういう無駄なところを論じるのが、論証主義と取られるんじゃないんでしょうか?