ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

意思能力と行為能力について

2006年06月16日 00時44分22秒 | 民法
この辺りはまだまだあやふやな知識ですので、ちょっと書いておきます。


就学前の幼児が、他の者から贈与の申込を受けてこれを承諾しても、
その承諾は無効である。

∵意思能力を欠く者の行為は無効である


意思能力
意思能力とは、有効に意思表示をする能力のことをいい、具体的には自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力のことである。

意思能力を欠く人(意思無能力者)の行為は無効である。

背景
私的自治の原則(意思自治の原則)を基本として構成される私法上の法律関係においては、当然の前提とされる。


行為能力
行為能力とは、単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格のことをいう。
行為能力を欠く者、または制限される者のことを制限能力者という。

背景
行為能力の制度は、意思能力の有無が個別に判断されることから生じる不都合を回避し、意思能力を欠くことが多い人を保護するために設けられた。

意思能力の有無は事前に判断できず、後に意思能力がなかったとして行為が無効とされると、その当事者にとっても相手方にとっても不利益が大きい。

そこで、意思能力を欠くことが多い人を、その原因や程度により、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人と類型化し、各々の行為の効果を画一的に判断する。

また、これらの者には保護者を付し、この保護者が制限行為能力者の利益となるよう適切に判断することが期待される。

両者の違い
意思能力者がした行為は無効
制限(行為)能力者がした行為は取り消しうる(原則有効)


責任能力
責任能力とは、当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)、その弁識にしたがって道義的・適法な行為を選択する能力(制御能力)
↓すなわち
不法行為に関する責任を負う能力であり、その行為の責任を弁識するに足るべき知能を備えていることが要求される



こうすると、
権利能力があること、意思能力があることを前提に、
行為能力があることにより法律行為を行い、それに対する責任が
責任能力の有無に関わり、訴訟においては訴訟能力

つながるのかな。