刑法過去問(平成11年~平成15年)100問を解いています。
残り27問です。ペースが遅いです。
昨日長かった研修がやっと終わって、通常通りの生活が戻ってきました。研修中は飲み会が週に2、3回はあるので、勉強できずかなり時間をロスってしまいました。
ハイレベル模試は民法が弱いので、民法のC-Bookの債権総論を頭から読むことも平行してやるようにしています。
論文の構成もやろうと考えましたが、今のままだと択一の知識もあやふやなので、択一の知識固めに専念しようと考えました。
来週の月曜日は有休を取って4連休になったので、時間があれば商法か民訴の論文の勉強もしようかと思っています。
連帯債務
連帯債務における債務者の一人について生じた事由は、原則他の債務者には影響しない(第440条:相対効)
例外として、債務者の一人について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼすものが7つある。
(第434条~第439条:絶対効)
1.弁済(+代物弁済・供託・受領遅滞)
2.相殺
3.履行の請求
4.更改
5.免除
6.混同
7.時効の完成
残り27問です。ペースが遅いです。
昨日長かった研修がやっと終わって、通常通りの生活が戻ってきました。研修中は飲み会が週に2、3回はあるので、勉強できずかなり時間をロスってしまいました。
ハイレベル模試は民法が弱いので、民法のC-Bookの債権総論を頭から読むことも平行してやるようにしています。
論文の構成もやろうと考えましたが、今のままだと択一の知識もあやふやなので、択一の知識固めに専念しようと考えました。
来週の月曜日は有休を取って4連休になったので、時間があれば商法か民訴の論文の勉強もしようかと思っています。
連帯債務
連帯債務における債務者の一人について生じた事由は、原則他の債務者には影響しない(第440条:相対効)
例外として、債務者の一人について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼすものが7つある。
(第434条~第439条:絶対効)
1.弁済(+代物弁済・供託・受領遅滞)
2.相殺
3.履行の請求
4.更改
5.免除
6.混同
7.時効の完成