ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

国民背番号制

2013年05月11日 17時03分54秒 | 憲法
国民背番号制は今結構ホットな話題です。

問題は住民基本台帳と同じく、国民のプライバシー侵害でしょうか。
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憲法

2013年05月04日 12時08分30秒 | 憲法
Amazonに憲法の全文の電子版が無料で公開されていました。

さっそく落として通読しました。

電車でも見ようっと。
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短答

2013年05月03日 11時14分56秒 | 憲法
引っ掛けそうな肢

最高裁判所の国民審査は衆議院議員の総選挙だが、憲法改正は特別の国民投票又は国会が定める選挙

政府は自衛力の保持を認めているが、自衛のための戦力の保持を認めているわけではない。

内閣の総辞職は3つ
衆議院の不信任の可決又は信任の否決
内閣総理大臣が欠けた
衆議院議員総選挙後の初の国会召集

住民投票がなされた特別法は、内閣総理大臣は直ちに公布の手続をとる

憲法改正があったときは、天皇は直ちにこれを公布する

天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する
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放送関係

2013年05月01日 22時58分30秒 | 憲法
憲法問題として、報道の自由や取材の自由はかなり重要な権利であることは当然のことです。

そして、取材源秘匿の自由や編集の自由、反論権の制限などもあります。


これら自由を保障することの反面、放送事業者や雑誌関係者らが、違法、不当な行為を図ることも否定できません。


例えば偏向報道や報道しないことなどがあります。

報道しないことも、報道の自由や編集の自由に含めることは当然です。

しかし、これによって、本来表現の自由は国民の政治的意思形成に資するという自己統治の価値を有していたのが下がる可能性があります。

そこで、これに対する制約(義務付けることも制約と考えられます)を及ぼすことの合憲性は、どちらに傾けるべきかは難しいと思います。


放送免許剥奪や免許停止などはかなり大きな規制なので違憲となりそうですが、それより軽い規制であれば、微妙になりそうです。


あるいは、報道しなかったことにより、国民の意思形成を誤った方向に図った、との故意や因果関係が認められた場合における損害賠償請求などはどうでしょうか。

某社は偏向報道をしたと認めているとの話も聞いたことがあります。

また今話題の武雄市図書館の報道はかなり偏向報道でした。
何が偏向報道かはネットで探してください。


不作為の表現の自由をどこまで認めるのか、あるいは、偏向報道をどこまで認めるのか。中立公正な放送がどこまで求められるのか、などが問題になりそうです。
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匿名性

2013年04月29日 19時56分05秒 | 憲法
憲法の答案で、Xの権利を侵害されたことを争う場合に、法令違憲を主張するのは、ちょっとズレが生じる問題が多く、あれっ?これで良かった?ってなりますね。

遠回りな主張に見えたりするので、説明が必要になり、難しいです。


答練で、
労働組合のビラ配布で逮捕されたのに対して、逮捕の根拠となる命令の根拠となる条文が、匿名性の表現の自由を侵害するから違憲
というのは、短時間で思い付くのは難しいです。
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プライバシー

2013年04月29日 19時47分36秒 | 憲法
プライバシーの定義を書くことはあまりないかもしれませんが。


私生活上の事実又は事実らしく受け止められるおそれがあること
=私事性

一般人の感受性を基準にして当該個人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められること
=秘匿性

一般の人々にいまだ知られていない事柄であること
=非公知性


このように、まとめると、
私事性、秘匿性、非公知性の3つが要素になりますね。



労働法の採点で、セクハラを認定して下さいというのがあった。

明らかにセクハラだろうと思われるのも認定する必要があるなら、プライバシーも上記定義にあてはめる必要があるのかも。
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生活保護

2013年04月22日 22時21分27秒 | 憲法
憲法か行政法で生活保護の話が出るかもしれませんね。

最近、生活保護に焦点が当たっています。

外国人やパチンコ通報、減額、生活保護費と年金の差額、最低賃金との比較とか。


外国人に生活保護は不要、または減額すべきですね。
国籍国に保護を求めればいい話なので。

言葉の問題とかいうなら、帰化すればいいですし。
嫌なら国籍国に帰ればいいですし。

両方得ようとする自己的な理由は保護に値しないといえます。

合理的理由のある差別は合憲です。
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カーナビと携帯電話による位置情報の把握

2013年04月21日 22時29分37秒 | 憲法
憲法の問題と刑訴法の問題とが考えられますが、最近は、カーナビ情報と携帯電話が結び付いて自車位置をサーバに送信して、集合知によって渋滞情報等を知ることができるサービスがあります。


これを例えば、レンタカーは犯罪に悪用されやすいから、カーナビと携帯電話を必ず装着させ、サーバに送信しなければならないとか、自動車に乗るには、このようなシステムを構築しなければならない、といった法律ができたとします。

これは、自己の居場所を知られたくないというプライバシー権の侵害に当たる可能性があります。


しかし、この情報は法律の手続きなければ開示されないとか、携帯電話情報は削除され、誰がサーバに送信したかは不明にさせる、k-匿名性といった状態にすれば、どうか、とかがありそうです。
もっとも、この場合は、捜査には役に立たないので、憲法上の問題にしかならなさそうです。


この集合知が活躍したのは、東日本大震災です。

この情報によって、通行規制が掛かっている道路や地割れなどで通行できない道路を把握することができました。


このことから、もっと進んで、携帯電話による位置情報をサーバに送り、緊急時の通行可能な帰宅路を探すことにも使えそうです。
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広島高裁

2013年03月26日 00時35分54秒 | 憲法
広島高裁で、選挙無効判決が出ましたね。
事情判決ではありません。

新たなステージが誕生するのでしょうか。
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DNA検査

2013年03月12日 14時33分44秒 | 憲法
DNA検査ができるようです。

DNA検査

まさにプライバシーの問題をはらみますね。
数年前の憲法問題ですよね。


これによって採用時に義務付けて、不採用理由にならないことを祈ります。
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表現の自由への制約の言い回し

2013年02月22日 23時17分39秒 | 憲法
近時の最高裁判例でも絶対無制約とか言っていますね。


最高裁判例の事案での表現の自由への制約についての文言。

最高裁平成23年7月7日第一小法廷判決

【判示事項】
卒業式の開式直前に保護者らに対して大声で呼び掛けを行い、これを制止した教頭らに対して怒号するなどし、卒業式の円滑な遂行を妨げた行為をもって刑法234条の罪に問うことが、憲法21条1項に違反しないとされた事例


【裁判要旨】
 卒業式の開式直前に、式典会場である体育館において、主催者に無断で、保護者らに対して、国歌斉唱のときには着席してほしいなどと大声で呼び掛けを行い、これを制止した教頭らに対して怒号するなどし、その場を喧噪状態に陥れるなどして、卒業式の円滑な遂行に支障を生じさせた行為をもって、刑法234条の罪に問うことは、憲法21条1項に違反しない。
(補足意見がある。)

【抜粋】
「被告人Xがした行為の具体的態様は、上記のとおり、卒業式の開式直前という時期に、式典会場である体育館において、主催者に無断で、着席していた保護者らに対して大声で呼び掛けを行い、これを制止した教頭に対して怒号し、被告人Xに退場を求めた校長に対しても怒鳴り声を上げるなどし、粗野な言動でその場を喧噪状態に陥れるなどしたというものである。表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならないが、憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ意見を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。被告人Xの本件行為は、その場の状況にそぐわない不相当な態様で行われ、静穏な雰囲気の中で執り行われるべき卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせたものであって、こうした行為が社会通念上許されず、違法性を欠くものでないことは明らかである。」
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生活保護

2013年01月13日 18時25分53秒 | 憲法
生活保護の不正受給が昨年は問題になりました。

これは、生存権が問題になります。


生存権は抽象的権利が通説ですが、法律によって具体化されていれば具体的権利になりますので、これを根拠として権利として請求することができます。


そして、判例は、立法府の裁量を認め、緩やかな合理性の基準で判断しています。


堀木訴訟
「憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない。」


朝日訴訟(原告死亡により傍論)
「健康で文化的な最低限度の生活なるものは、抽象的な相対的概念であり、その具体的内容は、文化の発達、国民経済の進展に伴って向上するのはもとより、多数の不確定要素を総合考量してはじめて決定できるものである。したがって、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されており、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生じることはない。ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない。」




生存権絡みでしたら、平成19年9月28日の学生無年金障害者訴訟も問題になりやすいでしょうか。
「国民年金制度は、憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度であるところ、同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱、濫用とみざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない。」




本来権利の性質からすれば、生存権は、人が生きていく上で重要かつ根本的な権利であるため、請求権たる社会権であっても厚く保障されるべき権利ですが、表現の自由のような国家が制約する自由権とは違って、国家からすれば付与的、国民からすれば受益・請求的権利ですので、厳格な基準は採用されないと思います。




しかしながら、立法府の裁量を広く認めすぎ、国民を保護し過ぎた結果が不正受給問題ですので、緩すぎるから違憲だと主張したいとも考えられます。

しかし、これは政治的責任というべき問題であり、納税者たる国民が国家賠償請求という形は無理でしょうね。




別の問題として、外国人に対する別扱いは、塩見訴訟があります。


「健康で文化的な最低限度の生活」なるものは、きわめて抽象的・相対的な概念であつて、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、同条の規定の趣旨を現実の立法として具体化するに当たつては、国の財政事情を無視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするから、同条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するに適しない事柄である」

「立法府は、その支給対象者の決定について、もともと広範な裁量権を有しているものというべきである。加うるに、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されるべきことと解される。したがつて、法81条1項の障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである。」
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衆院選

2012年12月16日 12時25分06秒 | 憲法
衆院選が始まりました。

ただ、期日前、不在者投票が始まっているので、前哨戦は既に開始していました。



選挙人でない者が選挙をした場合、つまり、詐偽投票やなりすまし投票ともいわれる、他人の選挙券を悪用して投票すれば、公職選挙法237条2項違反で、罰則規定がありますね。


公職選挙法
237条1項
選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
同条2項
氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。



1項の主体は、選挙人でない者とは、外国人や未成年者、その地区の住民基本台帳に載っていない者とかでしょうか。
2項は、投票権を偽造したとか、他人の者を使ったとかでしょうか。

しかし、本人確認を選挙場所では行っていないので、選挙投票券さえ持っていけば、誰でも投票できてしまう危険性は存在しています。


また、公職選挙法でわざわざ定め、刑法などでは定められていないのは不思議な感じですが、公職選挙法にまとめて規定するように委ねたんでしょうか。
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自信

2012年12月16日 00時28分11秒 | 憲法
寒くなってまいりました。

風邪など引いてられませんので、絶対負けられません。
来週は研修もあり大変な週ですが、気合とやる気で乗り越えます。



ようやく、科目ごとの自信が付いてきた気がします。

憲法、行政法はだいたい書けるようになりました。


不安なのは、商法と刑事系です。


商法はかなり問題をこなしたのですが、現場思考の問題がイマイチ不安です。
刑事系は今年のネックでしたので、不安要素が満載です。


事例演習刑訴法をやっていますが、自説がかなり叩かれる内容になっているので、理由付けや説の変更を検討しているところです。

事例演習刑訴法はあと数問ですので、日曜日には終わらせて、次に取り掛かります。
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憲法

2012年11月18日 23時04分25秒 | 憲法
憲法の短答過去問をやりましたが、かなり判例を忘れていました…。


公務員の労働基本権の判例はいつも忘れてしまいます。


全司法仙台事件は裁判所職員の話で国家公務員だったんですね。
これを全農林警職法事件がひっくり返したと。


地方公務員の都教組事件は合憲限定解釈で有名ですが、岩手教組学テ事件がひっくり返したと。


公労法関係では、全逓東京中郵事件を全逓名古屋中郵事件がひっくり返したと。


全農林警職法は、4要素によって労働権の制限も合憲としました。
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