越後長尾・上杉氏雑考

主に戦国期の越後長尾・上杉氏についての考えを記述していきます。

天正三年上杉家軍役帳における越後衆の区分と身分について

2018-03-21 23:59:59 | 雑考


天正三年上杉家軍役帳における越後衆の区分と身分について考えてみたい。

 まず、ここでいう越後衆とは、越後守護代長尾晴景の命により、その弟の長尾景虎が越後長尾氏の有力支族である古志長尾氏を継いだのを皮切りに、兄の晴景との対立の末、越後守護代長尾家を継ぎ、その数年後には、越後守護上杉家の断絶に伴い、事実上の越後国主の地位を得ると、さらには関東管領山内上杉憲政の没落に伴い、その養子となって山内上杉家を継いで苗字・実名を改め、上杉政虎、ついで輝虎を名乗り、やがて謙信と号したことから、長尾景虎が成り上がっていくに従い、その家臣団の構成が変容し、越後国長尾景虎は、越後守護上杉家の一家衆の上に立ち、外様衆と守護上杉家の譜代衆を抱え、同側近家臣と守護代長尾家の譜代家臣と古志長尾氏の被官たちを旗本・馬廻として統合し、主にそのうちから政務を担当する者を選び、のちには譜代衆の一部を年寄衆に登用して限定した職務を担わせるような状況を経て、越後国(山内)上杉輝虎は、越後守護上杉家の旧重臣や上・中郡の国衆を統合して譜代と呼び、旗本・馬廻に多くの他国出身者を加えていき、最終的に謙信は、上杉一家衆や外様衆の一部に近しい者を送り込み、外様衆の一部を年寄衆に登用して限定した職務を担わせ、譜代と旗本の有力者に一部の中・小国衆を吸収させるなどして、強大に組織した集団である。

 次に、越後国を大きく三分割した上・中・下郡の呼称とは、当時の越後国は頸城郡・刈羽郡・魚沼郡・山東(西古志)郡・古志(東古志)郡・蒲原郡・瀬波(岩船)郡の七郡からなり、これを分けて上(府)郡・中郡・下(奥)郡と呼ばれていた(『新潟県史 通史編2』)。その内訳は、上郡が頸城郡、中郡が魚沼郡・刈羽郡・山東郡・古志郡・蒲原郡以南、下郡が蒲原以北・瀬波郡である(『戦国大名家臣団事典 東国編』)。ただし、上郡については、関東から清水峠と三国峠を越えてくる通路が合する六日町から、十日町を経て、安塚より国府に至る関東と越後府内を最短距離で結ぶ街道に沿った魚沼郡と頸城郡が上郡と呼ばれたとして、魚沼郡を含む考えもある(『別冊歴史読本 上杉謙信の生涯』)。

 天正三年上杉家軍役帳といえば、よく諸書で用いられている軍役帳の区分表は、藤木久志氏が作成された区分表(『藩制成立史の綜合研究 米沢藩』)であり、よく諸書で引用されている。その区分表では越後衆が、一門、下郡国衆、上郡・中郡国衆、旗本の四つの身分で区分されており、それに沿ったものを左下に示す。しかし実際には、一家衆、揚北と揚南の外様衆、譜代衆(上・中・下郡国衆)、旗本衆の五つに区分されていたのではないかとの考えから、それを右下に示して、これまでの区分と対比する。そこでは実名が判明している部将たちに実名を付するとともに、軍役帳における通称の書き誤りと思われるものを改めた。なお、謙信の発給文書において、越後衆はそれぞれ一家、外様、譜代、旗本と身分表記されているため、これに従った。ちなみに、揚北の外様衆は奥衆・奥郡之者、謙信の旗本衆は身之者共・身之馬廻、馬廻之者、手飼之者などとも書かれている(『上越市史 上杉氏文書集』124・134・413・545・613号・1123・1347・1456・7・9号、以下『上越』と略す)。


 〔一門〕            【一家】

 御中城様            上杉弾正少弼景勝
 山浦殿             山浦(村上)源五国清
 十郎殿             上杉十郎
 上条殿             上条弥五郎政繁
 弥七郎殿            琵琶嶋弥七郎 
 山本寺殿            山本寺伊予守定長

 〔下郡国衆〕          【外様衆(揚北)】

 中条与次            中条与次景泰
 黒川四郎次郎          黒川四郎次郎平政
 色部弥三郎           色部弥三郎顕長
 水原能化丸           水原能化丸
 竹俣三河守           竹俣三河守慶綱
 新発田尾張守          新発田尾張守長敦
 五十公野右衛門尉        五十公野右衛門尉重家
 加地彦次郎           加地彦次郎
 安田新太郎           安田新太郎堅親
 下条采女正           下条采女正忠親
                 荒川弥次郎

 〔上・中郡国衆〕        【外様衆(揚南)】

 荒川弥次郎(上郡)       菅名源三(中郡)
 菅名与三(中郡)        平賀左京亮重資(中郡) 
 平賀左京亮(中郡)       新津大膳亮(中郡)
 新津大膳亮(中郡)
 斎藤下野守(上郡)       【譜代衆(各郡国衆)】
 千坂対馬守(上郡)
 柿崎左衛門大輔(上郡)     斎藤下野守朝信(中郡)
 新保孫六(上郡)        千坂対馬守景親(下郡)
 竹俣小太郎(上郡)       柿崎左衛門大夫(上郡)
 山岸隼人佐(上郡)       新保孫六(下郡)
 安田惣八郎(上郡)       竹俣小太郎(下郡ヵ)
 舟見(上郡)          山岸隼人佑(中郡)
                 安田惣八郎顕元(中郡)

 〔旗本〕            【旗本衆】

 松本鶴松            船見宮内少輔
 本庄清七郎           松本鶴松
 吉江佐渡守           本庄清七郎
 山吉孫次郎           吉江佐渡守忠景
 直江大和守           山吉孫次郎豊守
 吉江喜四郎           直江大和守景綱
 香取弥平太           吉江喜四郎資賢
 河田対馬守           香取弥平太
 北条下総守           河田対馬守吉久
                 北条下総守高定

 〔区分外の部将〕        【譜代衆】

 小国刑部少輔(中郡)      小国刑部少輔(中郡)
 長尾小四郎(一門)       長尾小四郎景直(上郡)


 このように区分を五つに改めたわけであるが、大永6年に越後守護代長尾為景が外様衆の忠信を求めて、揚北衆の中条・黒川・本庄・色部、揚南衆の新津・千田・豊島に起請文を提出させており(『新潟県史 資料編』233・4・5・6・7号、以下『新潟』と略す)、揚北衆と揚南衆を分けず、外様衆で一括りにされていた可能性はある。それでも、阿賀野川南岸、信濃川東岸地域の蒲原郡金津荘・菅名荘という要所に拠った、揚北衆に次ぐ伝統的な国衆である平賀左京亮重資・菅名源三・新津大膳亮たちと、越後守護上杉家の年寄として重責を担った父祖たちから続く譜代的な国衆である斎藤下野守朝信・千坂対馬守景親たちの間で区切り、前者の平賀以下を外様衆、後者の斎藤以下を譜代衆と身分表記することには妥当性があるのではないだろうか。こうして区分を改めたことにより、身分を見直さなければならなかった部将たちがいるので、その理由を次で説明する。

 まず、藤木氏により上郡国衆に区分されている荒川弥次郎は、藤木氏よりも後に作成された杉山博氏による区分表(『日本の歴史 11 戦国大名』)では、その身分が下越国人衆に比定されており、これは、奥州西山の伊達晴宗が父の稙宗と対立した際、味方中の揚北衆中に宛てた天文9年12月7日付けの書状(『新潟』2045号)の宛所に、色部・竹俣・黒川・加地・安田・水原・鮎川・新発田・五十公野・小河と並んで荒川の名がみえることから、杉山氏による比定の方が正しいと考えた。

 続いて、同じく上郡国衆に区分されている船見宮内少輔(のちの須田相模守満親)は、天正4年秋から同5年春にかけての謙信による北陸遠征中、越中・能登国境に位置する能登国石動山城に配備された直江大和守景綱・山吉米房丸・吉江喜四郎資賢・河田対馬守吉久の部将たちと並んで舟見代(陣代の杉原弥左衛門尉盛綱・柳新右衛門尉季顕)が、謙信の軍令に従う旨を誓って天正4年12月24日に起請文(『上越』1315号)を提出しており、直江以下の顔触れはいずれも旗本衆であることから、船見宮内少輔も旗本衆の一員であったと考えた。

 区分外の小国刑部少輔と御屋敷長尾小四郎景直(永禄年間に越中国金山の椎名康胤の養子となった)は、それぞれ中郡国衆と一門で身分表記されているが、小国の本領は信濃川西岸地域の蒲原郡弥彦荘内の要所であるから、中郡国衆であるのは間違いないとはいえ、その地域性からすれば、身分は譜代衆に属するであろうこと。長尾景直は上田長尾喜平次顕景(のちの上杉景勝)と同様に謙信の近親者であり、越後国上杉家において別格の存在であったとはいえ、長尾苗字を名乗っている以上、身分としては譜代衆に属したであろうこと。このように、いずれも譜代衆に属するものと考えたが、どうして区分外に記されているのかは分からない。


※ 揚北衆は定員が決まっていたようで、天文20年に秩父本庄一党の小河右衛門佐長資が本庄弥次郎繁長に切腹させられる(『新潟』1107・8・8(ママ)・9・10・11・12・1985号)と、それに代わって昇格した大川某(三郎次郎長秀の父)が一党に加わっている。三浦和田一党は中条・黒川、秩父一党は本庄・色部・鮎川・大川、佐々木加地一党は加地・新発田・竹俣・五十公野、大見一党は水原・安田・下条、波多野河村一党の荒川・垂水がそれにあたる。中条における築地(『新潟』築地文書)、竹俣における池原(『新潟』1437号)などの有力者もいたが、あくまで庶族の扱いであった。こうした庶族のうちには、越後守護上杉家時代の中条一族における関沢掃部助顕元(『新潟』1316号)、謙信期の新発田一族における新保孫六のように、惣領家から離れて上杉家の直臣となった者たちがいた。揚北衆のうちでも、長尾景虎期には越後侍衆御太刀之次第における中条・本庄・色部と加地・竹俣・大川・鮎川・安田・水原・下条・荒川(『新潟』832号)の間では、彼らが献上する太刀の拵えには金覆輪と糸巻の格差があり、上杉政虎期の永禄4年9月13日付感状における中条・色部と安田・垂水(『上越』282・3・4・7号)の間では、彼らが拝領した感状の書き止め文言には恐々謹言と謹言の格差があった(『戦国期越後上杉氏の研究』)。しかしそれも、上杉輝虎期に入り、輝虎の権力が強まっていくにつれ、彼らに対する書札礼の格差はみられなくなる。

※ 長尾景虎が事実上の越後国主となったことから、上杉氏の一家衆に越後長尾一族の古志長尾十郎景信がそれに属するような時期もあったが、上杉輝虎期以降は、こうした変則的な事態は解消されて、越後国(山内)上杉家の一家衆と越後長尾一族は線引きされていた。それからの輝虎は、有力部将の陪臣たちと連絡を取った際、上田長尾顕景の一族である大井田(長尾)藤七郎・長尾伊勢守(『上越』457・8・465号)、古志長尾氏の家中を多く抱える河田長親の配下である長尾紀伊守(『上越』814号)のように、そのなかで長尾苗字の者がいれば、ほかの陪臣よりも厚礼の敬称を用いるなどして、長尾一族に一定の配慮を加えている。謙信期には、外征中に越府で残留させている上田長尾顕景、側近衆の山吉孫次郎豊守・河田対馬守吉久・北条下総守高定・山崎専柳斎秀仙に連絡を取った際(『上越』1121・2号)、甥である顕景だけの宛名を高い位置に書いたり(『直江兼続生誕450年 特別展 上杉家臣団』)、越後衆へ宛てた書状に据えた花押を、家格が高い一家衆・外様衆・譜代衆には太書き、親近の旗本衆には細書きという具合に書き分けたりしているのだが、顕景は譜代衆に属するにもかかわらず、基本的に謙信旗本らと同様に細書きの花押を据えた書状を送っており、これらの対応からみても、謙信にとって長尾苗字の者、取り分け喜平次顕景は別格の縁者であったことが分かる。長尾顕景改め上杉景勝へ謙信が送った書状はほとんど残っておらず、年次未詳正月6日付上杉謙信書状写(『上越』1382号)のように、書き止め文言が顕景期と同じく「謹言」であるから、おそらく花押も親近者仕様のままではないだろうか。長尾景直については、謙信期の受給文書が残っていないために確認ができない。


 以上のように、天正三年上杉家軍役帳における越後衆の区分と身分についての考えを示したみた。本来、この軍役帳には小国刑部少輔と長尾小四郎景直以外にも、何らかの理由により、区分から外れている部将たちの分の続きと、謙信の旗本衆が大身の部将しか記されておらず、謙信には相当な人数に上る中・小級の旗本衆(馬廻衆)がいたので、当然ながら、こうした旗本たちにも軍役が定められており、実際に輝虎期の軍役状(『上越』548・555・588・589号)が数点残っていることから、中・小旗本衆の分の続きがあったのかもしれない。 


 参考として、関東と北陸に駐在するなどの理由から軍役帳に記載されていない越後衆がおり、天正五年上杉家家中名字尽(分国衆交名注文)から分国ごとに越後衆のみを羅列し、一段空けたところからは諸史料から抽出した部将を羅列していく。ただし、天正3年当時における部将たちの所在地や通称を反映するので、交名注文からの部将には一部に移動がある。交名注文から抜き出した部将以外の順列は史料に現れる時期が早い部将から先に挙げていく。


 〔関東衆〕        〔本国衆〕       〔北陸衆〕

              【一家衆】


              桃井伊豆守

              【揚北衆】

              鮎川孫次郎盛長
              大川三郎次郎長秀

              垂水右近允

 【譜代衆】        【譜代衆】

 北条安芸守高広(中郡)  平子若狭守(中郡)
 北条丹後守景広(中郡)  計見与十郎(中郡ヵ)        
 上野中務丞家成(中郡)  村山善左衛門尉慶綱(上郡)
              和納伊豆守(中郡)

              長尾一右衛門尉(中郡)
              甘糟近江守長重(中郡ヵ)
              石川中務少輔(下郡)
              長尾右京亮(上郡ヵ)
              長尾筑後守(上郡ヵ)  
              青海川図書助(上郡)

 【旗本衆】        【旗本衆】        【旗本衆】

 河田伯耆守重親      吉江織部佑景資      河田豊前守長親
 後藤左京亮勝元      本田右近允        鯵坂清介長実 
 大石惣介芳綱       堀江駿河守
 小中彦右兵衛尉      長 与一景連       毛利名左衛門尉秀広
 竹沢山城守        河田勘五郎        村田忠右衛門尉秀頼

 発智右馬允長芳      三潴出羽守長政
 小幡山城守        新保清右衛門尉秀種
              吉江民部少輔
              岩船藤左衛門尉   
              岩井備中守昌能
              諏方左近允          
              開発中務丞
              庄田越中守
              楡井修理亮親忠
              小倉伊勢守
              神余小次郎親綱
              吉益伯耆守
              佐野清左衛門尉


※ 揚北衆中で一二を争う実力者である本庄弥次郎繁長の名が軍役帳にも交名注文にも見えないのは、反乱を起こして失敗に終わると、法体になり、嫡男を越府へ差し出して恭順の意を表し、本拠地の越後国村上城から領内の猿沢城へ移って蟄居生活を送ることになったので、それ以降に謙信が挙行した外征には参陣を許されず、陣代が本庄衆を率いている(『上越』1149号)ような状態であったからだと思われる。

※ 謙信旗本の毛利名左衛門尉秀広は、主に越中国で活動していたようであるが、謙信没後に御館の乱が起こると、上杉景勝方として越後国犬伏城に拠っていたりする(『上越』1107・1599号)ので、謙信の最晩年には本国にいたのかもしれない。


『新潟県史 資料編3 中世一』233号 新津景資起請文、234号 千田憲次・豊島資義連署起請文、235号 本庄房長・色部昌長連署起請文、236号 黒川盛重(実)起請文、237号 中条藤資起請文、832号 越後侍衆・馬廻衆・信濃・関東大名衆等祝儀太刀次第之写、839号 上杉家軍役帳、886号 上杉家家中名字尽手本 ◆『新潟県史 資料編4 中世二』1107・1108・1108(ママ)・1109・1110・1111・1112号、1316号 中条秀叟(房資)記録、1437号 長尾為景書状、2045号 伊達晴宗書状案写 ◆『上越市史 別編1 上杉氏文書集一』124号 長尾宗心条書、134号 長尾宗心願文(写)、282・283・284号 上杉政虎感状、287号 上杉政虎感状(写)、412号 上杉輝虎願文、457・458号 上杉輝虎書状(写)、465・545号 上杉輝虎書状、548号 上杉輝虎ヵ軍役覚(写)、555・588・589号 上杉輝虎朱印状(写)、613号 上杉輝虎書状、814号 上杉輝(旱)虎書状(写)、1107号 寺崎盛永・毛利秀広連署状、1121号 上杉謙信書状(写)、1122・1123号 上杉謙信書状、1149号 上杉謙信書状(写)、1315号 直江景綱等六名連署起請文(写)、1347号 上杉謙信書状、1382号 上杉謙信書状(写)、1456・1457・1459号 上杉謙信書状 ◆『上越市史 別編Ⅱ 上杉氏文書集二』1599号 上杉景勝書状 ◆『新潟県史 資料編3 中世一 文書編Ⅰ 付録』◆『新潟県史 資料編4 中世二 文書編Ⅱ 付録』◆『新潟県史 資料編5 中世三 文書編Ⅲ 付録』◆『上越市史 別編1 上杉氏文書集一 別冊』◆ 阿部洋輔「越佐中世の舞台」(『新潟県史 通史編2 中世一』)◆ 藤木久志「家臣団の編制」(藩制史研究会『藩制成立史の綜合研究 米沢藩』吉川弘文館)◆ 藤木久志「家臣団の編制」(阿部洋輔編『上杉氏の研究 戦国大名論集9』吉川弘文館)◆ 木村康裕「上杉謙信発給文書の分析」(『戦国期越後上杉氏の研究 戦国史研究叢書9』岩田書院)◆ 阿部洋輔「上杉氏家臣団構成」(山本大・小和田哲男編『戦国大名家臣団事典 東国編』新人物往来社)◆ 阿部哲人「景勝権力の展開」(直江兼続生誕450年 特別展 上杉家臣団』米沢市上杉博物館)◆ 杉山博「家臣団と軍事力」(『日本の歴史11 戦国大名』中公文庫)◆ 井上鋭夫「戦国の越後と越後上杉氏のルーツ」(『別冊歴史読本 上杉謙信の生涯』新人物往来社)

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