北島邦彦の「すぎなみ未来BOX」

元杉並区議会議員(2007-2011)北島邦彦の活動日誌 e-mail kjmirai@jcom.home.ne.jp

星野再審闘争学習会

2013年02月09日 | 日記
杉並・星野文昭さんを救う会と東京西部ユニオンの共催で開かれた、「全証拠開示大運動で星野さんを取り戻そう!2.9杉並星野再審学習会」に参加してきました。参加者も予想以上に多く、“老若男女”の星野奪還にかけた熱い想いを感じることができました。『国際労働運動』2月号の特集冒頭を読み合わせて進められた学習会ですが、星野再審闘争には日本の司法(裁判)制度における最悪点が浮き彫りにされていることがよくわかります。それは、密室で作成された供述調書が、何の問題もないかのごとく証拠採用されていくってことです。その供述調書もすべてが法廷に出てくるわけでもなく、警察・検察の「見立て」に都合よく“創作”されたものだけ。法廷で本人が調書の内容を否定しても、裁判官が勝手に調書の方に信用がおけるなどと証拠にしてしまう。こんな司法(裁判)制度がまかり通っているのは日本だけです!星野再審闘争の勝利=星野文昭さん奪還は、こうした日本の司法(裁判)制度、さらには国家構造そのものをぶち壊す闘いとなっているんですね。

東京西部ユニオン―アメリカン・アパレル分会が東京都労働委員会に救済申し立て

2013年02月07日 | 日記
わが東京西部ユニオンが誇る鈴木コンクリート工業分会とならぶアメリカン・アパレル分会が、会社の実質的な団交拒否―3月末雇い止め「解雇」の企図を弾劾すべく、東京都労働委員会に不当労働行為救済申し立てを行ないました。S分会長とともに東京都庁第1庁舎35Fの労働委員会事務局を訪ね、申立書の提出―受理の手続きを貫徹しました。S分会長は展望台には昇ったことがあるそうですが、都庁のオフィスに入るの初めてだとかで、「でかー!」などと感嘆していました。キャサリンとの対決もいよいよ本番です。以下は申立書の本文(組合員名はイニシャルにしてあります)。甲号証は略。

第1 請求する救済内容
申立人が2012年11月8日に申し入れた団体交渉を、被申立人は経営責任者の海外出張を理由に拒否してはならない。

第2 不当労働行為を構成する具体的事実
一、当事者
1.被申立人は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサジェルスに本社のあるAmerican Apparrelの日本法人として、2005年6月1日に設立された有限会社である。主たる業は衣料品販売である。
被申立人は本社を東京都渋谷区渋谷1-23-26網野ビル3Fに置き、営業している店舗は、東京都渋谷区渋谷に2店、同区鉢山町に1店、大阪市中央区西心斎橋に1店である。
代表取締役は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンジェルス在住のダブ・チャーニーおよび東京都千代田区在住の福岡武彦である。

2.申立人は、主に東京西部地区に就業場所をもつ労働者により、2002年10月2日に結成された一般合同労働組合である。
S組合員(以下「S」と言う)は、2010年2月から被申立人に雇用され、現在、有期雇用従業員として代官山店に勤務している。
T組合員(以下「T」と言う)は、2011年6月から被申立人に雇用され、現在、有期雇用従業員として代官山店に勤務している。
K組合員(以下「K」と言う)は、2005年10月から被申立人に雇用され、現在、有期雇用従業員として渋谷店に勤務している。
当該組合員3名は、2012年10月まで同社自由が丘店に勤務していたところ、同店舗閉店のため現在の就業場所に異動となったものである。

3.SおよびTは2012年8月25日に申立人組合に加入し、アメリカンアパレル分会を結成した。
Kは2012年11月1日に申立人組合に加入した。

二、不当労働行為に至る経緯
1.S組合員に対する解雇通知
(1)Sは2010年2月に有期契約の店舗スタッフとして被申立人経営の横浜店に雇用され、2012年10月自由が丘店閉店時にはアシスタント・マネジャー(副店長に該当する)を務めていた。雇用契約は文書によって交わされていたわけではなく、契約更新する旨の口頭手続もなかった。
(2)Sに対しては昨年2012年5月の時点で、被申立人から文書による雇用契約の締結を求められ、2012年4月1日~2013年3月31日を期間とする有期雇用契約書に署名捺印した(甲第1号証)。Tに対しても同時期に文書による雇用契約の締結を求められ、2012年7月1日~2013年3月31日を期間とする有期雇用契約書に署名捺印し(甲第2号証)、Kに対しても同様であり、2012年7月1日~2013年3月31日を期間とする有期雇用契約書に署名捺印した(甲第3号証)。
(3)2012年8月20日Sに対して、本社スタッフ藤田加奈子氏より口頭で即日解雇する旨の通告があった。解雇理由は、レジ操作のミスで3回ワーニング(警告)が出ていることをもって、業務の適格性に欠けるというものであった。
被申立人は2012年9月14日に自由が丘店スタッフ全員に対して、9月30日をもって自由が丘店を閉店する旨のメールを送付してきた。今後の処遇については、実質的な経営責任者であるキャサリン・ジョンソン氏との個別面談において相談を受けるとしてきた。
(4)Sに対する解雇通告は、口頭によって行なわれたことに端的に表わされているように、きわめて恣意的なものであった。レジ操作のミスを、意図的な不正=犯罪行為として描き出し、減給や出勤停止といった懲戒を飛び越して、懲戒的な解雇を意図した不当なものであった。こうした解雇が横行するならば、被申立人に雇用されている従業員のほとんどすべてが解雇されるような性質のものである。
また、突如として自由が丘店閉店の通告があったことから、Sに対する解雇通告は、店舗閉鎖に伴う人員整理計画を背景にしたものとの推測もでき、二重三重に不当なものであった。

2.第1回団体交渉
申立人として2012年8月21日に、Sに対する解雇通告の撤回を求めて、被申立人に団体交渉を申し入れた(甲第4号証)。それに対する被申立人の回答があったが(甲第5号証)、その後被申立人から出された条件には、申立人として承服できかねる人数制限や録音不可などの条件が付けられており、何度かのやりとりを経て、8月28日付の被申立人からの回答書をもって、団体交渉の開催となった(甲第6号証)。
2012年8月29日18:30~20:30に、弁護士会館504号会議室において、団体交渉が開催された。申立人からはSをはじめとして9人、被申立人からは本社スタッフ2人と弁護士3人が出席した。団体交渉においては、申立人からSに対する解雇理由を質し、解雇の不当性を様々な角度から突き出したが、被申立人からは実のある回答は提出されなかった。申立人としてはその交渉の中から、団体交渉を実のあるものにするためには、実質的な経営責任者であるリージョナル・マネジャーのキャサリン・ジョンソン氏が団体交渉に参加することが不可欠として、次回団体交渉への出席を求めた。

3.Sに対する解雇通告の撤回
2012年8月31日、被申立人側の板橋加奈弁護士より、電話にて8月20日付解雇予告は取り消す旨の連絡があった。

4.第2回団体交渉
Sに対する解雇通告は撤回されたものの、撤回の理由や会社の謝罪が明確でないこと、さらには、自由が丘店の突然の閉店について申立人と協議することを求めて、2012年9月5日に団体交渉を申し入れた(甲第7号証)。9月6日に被申立人から回答猶予の連絡があり(甲第8号証)、9月8日申立人からの再度の団体交渉申し入れ(甲第9号証)、9月11日被申立人からの再度の回答猶予の連絡(甲第10号証)、9月13日被申立人からの回答書(甲第11号証)および9月19日付回答書をもって、第2回団体交渉の開催となった(甲第12号証)。
また、申立人は団体交渉の早期開催を求めて、9月8日渋谷宮益坂交差点舗道において情宣活動を行なった。さらに、9月18日には自由が丘店閉店に関するスタッフ説明会を開催するよう申し入れた(甲第13号証)。
2012年9月20日9:30~11:30に、弁護士会館509会議室において、第2回団体交渉が開催された。申立人からは当該組合員をはじめ8人、被申立人からはリージョナル・マネジャーであるキャサリン・ジョンソン氏と本社スタッフ1人および弁護士3人が出席した。Sに対する解雇撤回理由の説明や被申立人の謝罪に関しては、共通の認識に至ることはできなかったが、自由が丘店閉店に関する説明会の開催については約束させた。
9月24日にはスタッフ全員対象の説明会が開催され、その結果、閉店の白紙撤回を勝ちとるには至らなかったが、本人の希望どおりの異動を実現させることができた。

5.第3回団体交渉の申し入れ
(1)申立人は2012年11月8日付団体交渉申入書をもって、申立人と協議するよう被申立人に団体交渉を申し入れた(甲第14号証)。
議題は、①正社員化の要求。2013年3月31日で雇用契約が切れることから、雇用契約の変更を求めるものである。②就業規則の改定について。改定の方向性について、組合と事前に協議するよう求めるのものである。③賃金・ボーナスについて。賃金の支払いについて不透明であり、その明確化を求めるものである。④Sに対する謝罪。前回団体交渉において継続協議となった事項である。
申立人としてとりわけ重視していたのは、当該組合員3人の雇用契約の期限が2013年3月31日までであることから、その雇用契約期限の撤廃ないし契約の更新であった。
(2)しかし、被申立人からは回答期限を過ぎても何の回答もないことから、2012年11月21日に申立人は再度申し入れを行なった(甲第15号証)。それに対する被申立人の回答は、リージョナル・マネジャーのキャサリン・ジョンソン氏に直接連絡せよとするもので(甲第16号証)、当該組合員からメールを送付したものの、キャサリン・ジョンソン氏からの返信はないままである。
(3)さらに被申立人は、日本法人の実質的経営責任者=リージョナル・マネジャーであるキャサリン・ジョンソン氏の日程が調整できないことを理由に、2012年12月10日付文書によって団体交渉に応じていない(甲第17号証)。
しかし、キャサリン・ジョンソン氏のフェイスブックの記述によれば、海外にいたことは確かなようであるが、出張というより休暇と思われる状況があった。
(4)ようやく申立人から団体交渉の具体的日程が回答されたのは、2013年1月7日のことであったが、その内容は「2013年3月1日に開催する」というものであった(甲第18号証)。これは雇用契約期限まで1ヶ月もない時点での団体交渉ということになり、雇用期限をめぐる交渉が実質的には成り立たないことになりかねない事態と、申立人としては認識せざるをえなかった。
(5)当該組合員は2013年1月8日に直接本社オフィスを訪ねて、社屋前情宣活動および団体交渉の開催時期について再考するよう抗議の申し入れを行なったところであるが(甲第19号証)、被申立人の回答には変わるところはなかった(甲第20号証)。
また、申立人は1月9日付申入書によって、団体交渉の議題に、雇用契約の更新を行なうことという項目を追加した(甲21号証)。
以上の事態は、雇用に関わる重大な労働条件について、実施的な団体交渉拒否である。

結論
申立人の2012年11月8日付団体交渉申し入れに対し、被申立人が団体交渉を3月1日に開催するとしているのは、3月31日の雇い止め「解雇」をねらったものである。労働組合員であるがゆえの不利益扱いであり、労働組合法7条2号違反の団体交渉拒否である。

以上

雪は降ったけれど

2013年02月06日 | 日記
かなりの時間雪は降ったけれど、とても水っぽい雪でしたね。バイクが“商売道具”の私としては、積もるほどの雪でなくてホントに助かりました。杉並区内を動くのにも、電車に乗ってバスに乗って…と、けっこう交通費がかかりますから。そのうえで、外で動くことをあきらめられたので、東京西部ユニオン―アメリカン・アパレル分会の労働委員会文書作成に集中できた一日でした。

三里塚市東農地裁判

2013年02月04日 | 日記
三里塚芝山連合空港反対同盟の市東孝雄さんが耕作する農地強奪裁判も、いよいよ大詰めを迎えています。今日行なわれる萩原進さんの第2回証言に続いて、2/18には市東さん本人証言となります。これまではなかなか参加できなかったのですが、何とかやり繰りして2回連続で参加しようと思っています。千葉銀座通りを裁判所までデモして、その後に傍聴闘争です。傍聴は譲りましたが、参加できてよかったです。萩原さんの証言について、しっかりキャッチアップしていきたいです。


傍聴券抽選にはハズレ!