真面子の社会観察日記

社会で起きている様々なできごとを真面目に言いたい放題!

「送りつけ商法」対策

2020年04月27日 | Weblog
政府の布マスク配布に便乗して一方的にマスクを送りつけ、代金の支払いを求める「送りつけ商法」が横行しているという。消費者がとるべき対応としては、まずは受け取らないことだ。

例えば、宅配便を開封すると、中に箱入りのマスクのほか、「7日以内に代金を振り込むか、不要な場合は送料元払いでお返しください。返送がなければ、購入したとみなします」などと書かれた高額な請求書や振込用紙が同封されているというパターンだ。

代金引換制度を悪用し、先に代金を手にする場合もある。ただ、マスクは需給バランスが崩れており、簡単には手に入らない。悪徳業者は、そこに目をつけているわけだ。

注意すべきは、注文していない商品が入った宅配便を受け取ったり、開封したからといって、それだけで売買契約が成立するわけではなく、業者側による一方的な条件に縛られることもない。心当たりがない宅配便は拒否すべきだし、家族に確認したいのであれば、いったん受け取りを「保留」にしておくべきだ。

では、代引でないことなどから安易に宅配便を受け取り、開封したところ、先ほどのようにマスクや請求書などが同封されていた場合、どうすればいいか?絶対にそのマスクを使ったり捨てたりせず、そのままの状態で保管し、14日間、じっと待つことだ。「不要な場合は送料元払いでお返しください」などと書かれていても、返送する必要などない。

なぜなら、特定商取引法により、売買契約に基づかないで送付された商品については、業者側が引き取りを行わなければならないことになっているからだ。すなわち、たとえ代金を支払わなくても、14日間経過すれば、受け取った側が合法的にその物を自由に処分できるようになるというわけだ。廃棄せず、使用しても構わない。

悪徳業者に連絡を入れると、個人情報を聞き出されて悪用される可能性が高い。ただし、最寄りの消費生活センターと警察の相談窓口に電話などで業者名などを伝え、相談しておくべきだ。

また、忘れたころに業者から連絡があり、代金の支払いを請求されるかもしれない。毅然とした態度を示し、警察にも通報済みだと伝えるといウノが良いそうだ。そう入っても、落ち着いて冷静には対処できないだろうと思う。
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