29条2項と森林法 (だま)
2011-11-26 12:20:58
第5問とくにテーマ講義④について質問させていただきます。
木村先生の「29条2項は、国に対し「公共の福祉」に適合する財産法の構築を請求する権利を各国民に保障する条項として理解できます」という説明は、非常にわかりやすく助かりました。
もっとも、上記のように29条2項を理解し、請求権だとすれば、請求の要件はどのようになるのでしょうか?
29条2項の文言上、①財産権侵害があること(既得権侵害だけではない)、②公共の福祉に適合していないこと、となるでしょうか?
これを前提に森林法違憲判決を読んでみると、
①分割請求権を制限
②公共の福祉に適合するかどうかは、比較考慮で判断し、目的○だが、制限に合理性はない
となり、すっきり理解できたような気がしています。
理解に誤りがある点を指摘していただければ助かります。
>だまさま (kimkimlr)
2011-11-26 12:35:06
そうですねえ、①財産権侵害という要件は
たぶん「財産権」の定義ができなくて、
うやむやになるので、要件は、
①現行財産法が公共の福祉に適合していないこと
②そのことから不利益を受けていること
位になるのかなと思います。
どうだろう。
2011-11-26 12:20:58
第5問とくにテーマ講義④について質問させていただきます。
木村先生の「29条2項は、国に対し「公共の福祉」に適合する財産法の構築を請求する権利を各国民に保障する条項として理解できます」という説明は、非常にわかりやすく助かりました。
もっとも、上記のように29条2項を理解し、請求権だとすれば、請求の要件はどのようになるのでしょうか?
29条2項の文言上、①財産権侵害があること(既得権侵害だけではない)、②公共の福祉に適合していないこと、となるでしょうか?
これを前提に森林法違憲判決を読んでみると、
①分割請求権を制限
②公共の福祉に適合するかどうかは、比較考慮で判断し、目的○だが、制限に合理性はない
となり、すっきり理解できたような気がしています。
理解に誤りがある点を指摘していただければ助かります。
>だまさま (kimkimlr)
2011-11-26 12:35:06
そうですねえ、①財産権侵害という要件は
たぶん「財産権」の定義ができなくて、
うやむやになるので、要件は、
①現行財産法が公共の福祉に適合していないこと
②そのことから不利益を受けていること
位になるのかなと思います。
どうだろう。
財産権を勉強していて、沼にはまってしまいました。
2点質問があるので、ご都合のつく時に、お答えいただけたらありがたいです。
まず、一点目として、29条1項が、既得権としての財産権を保障しているとのことだったのですが、民法206条のように、所有権に関する事項以外にいかなる場合に、既得権保障が認められるのかよく分かりません。
あくまでも、財産権が、民法等によって保障されるのであれば、その権利は法の制定によって確定するものであるから、法改正等によって、現在の権利状態よりも不利な状態に置かれても既得権を侵害されたといえないのではないかと思いました。
ここでいう既得権というものの意味があまり理解できていないので、その点をご教授いただけたら幸いです。
次に、二点目として、上のトピックのように、29条2項の問題を検討する際に、先生の立てた①②の要件を検討するにあたっては、①の検討をどのようにしてよいか分からないということです。
2項は、請求権という性質を有していることから、審査基準がなじまないと思うのですが、森林法は審査基準みたいなものを立てているので、それに乗っかって答案を書けばよいのかという点が気になりました。
お忙しいとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。
例えば、著作権の保護期間を短くして、
遡及的に適用すると既得権侵害になりますね。
現在保有しているあらゆる財産権には
憲法29条1項の保護が及ぶというのが通説で
どの教科書もそういう風に書いてあるので、
財産法を改正し、遡及させれば、たいていのばあい
既得権侵害です。
第二点ですが、
森林法は、共有物を分割できるということが
一般には公益にかなうという中間判断をして
そこからの逸脱が正当化できるかという
自由権的思考をしているのだと思います。
憲法の急所のP184以下の財産権の説明では、憲法29条1項では『既得権を侵害されない自由権』、憲法29条2項では『公共の福祉に適合する財産法の構築を請求する権利」とあります。
これは、【Q】憲法29条1項の保障内容として私有財産制の保障は含まれていないという理解でしょうか?
客観法として、法制度保障をしているか
という点は説明をしていません。
もちろん、単独所有制度への法制度保障は
29条の内容に含まれていると思います。
ただし、私有財産制となると微妙です。
この点は、『論点探究憲法』の
石川先生「財産権」をご参照ください。