法学教室8月号発売です。
今月は立法権と行政権をテーマに
プールでお話してみました。
河童の川流れ役を快諾してくださった
ツツミ先生に感謝いたします。
来年の司法試験は、
例年通りの憲法訴訟系事例が4頁、
参照条文3ページにつづけ、
「それはさておき、法の支配の構想について論じよ」
と出題される統治の一行問題らしいので
統治強化しましょう、統治。
というわけで、公法系の記事盛りだくさんの
法学教室8月号、皆様よろしくお願いいたします。
今月は立法権と行政権をテーマに
プールでお話してみました。
河童の川流れ役を快諾してくださった
ツツミ先生に感謝いたします。
来年の司法試験は、
例年通りの憲法訴訟系事例が4頁、
参照条文3ページにつづけ、
「それはさておき、法の支配の構想について論じよ」
と出題される統治の一行問題らしいので
統治強化しましょう、統治。
というわけで、公法系の記事盛りだくさんの
法学教室8月号、皆様よろしくお願いいたします。
統治の勉強が少なくなってしまうのは、
残念ですよね。
連載を楽しんで頂ければ幸いです。
そこで、おぉ、こういう考え方もあるんじゃないか、統治、おもしろいな、と思った次第であります。
これは試験委員からの「統治も勉強しなさい」というメッセージのように感じたので、早速先生の連載にも目を通しておこうかな、と思います。
基本書には書いていないこととは、宍戸先生の著書のように「ここは芦辺「憲法」でも行間がよみにくいところなのですが…」的な記述や、先生がロースクールの講義でたくさん質問を受けたりするところではないでしょうか。
また、人権と統治は、現在社会で生起してい問題の中でこのように交錯する…的な記述があるとモチベーションも上がるというものです。
先生の連載非常に楽しみにしております。
有難いお言葉、どうもありがとうございます。
基本書には書いていない問題というと
どのようなものがありますでしょうか?
大変参考になりますので、
お困りの論点があればお知らせいただけると幸いです。
ではでは、今後も頑張ります。
今後も日常生活や、基本書には書いていない問題の解説などの記事を書いていただけると嬉しいです。