10月14日、夕学五十講にて講演させていただきます。
詳細はこちらをご参照ください。
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今日は、朝から政教分離規定について勉強しておりました。
政教分離は、憲法20条3項、89条、20条1項後段と規定があり、
それぞれの関係を整理するのに一苦労という感じですが、
最終的な整理の枠組みが開発され、一安心というところです。
悪口を言われることの多い津地鎮祭の枠組みですが、
よくよく読んでみると、体系性、理論性ともに申し分ない感じ。
いつかどこかでこの感動について語らなくてはなるまいて。
明日は、小平市の住民投票結果開示請求について考えてみたりしたい。
詳細はこちらをご参照ください。
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今日は、朝から政教分離規定について勉強しておりました。
政教分離は、憲法20条3項、89条、20条1項後段と規定があり、
それぞれの関係を整理するのに一苦労という感じですが、
最終的な整理の枠組みが開発され、一安心というところです。
悪口を言われることの多い津地鎮祭の枠組みですが、
よくよく読んでみると、体系性、理論性ともに申し分ない感じ。
いつかどこかでこの感動について語らなくてはなるまいて。
明日は、小平市の住民投票結果開示請求について考えてみたりしたい。
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