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パパもママも嬉しい育休収入をカバー

2019-09-29 07:28:32 | 生活情報

ママもパパも受け取ることができる育児休業中の給付金!

  育児休業中の人には、男女問わず雇用保険制度から収入保障を受けることができるのです。

 

育児休業終了まで支給

 1歳に満たない子ども(要件により延長可)を養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者は、「育児休業給付金」を受給することができます。ただし、育児休業を開始した日前2年間に完全月(有給休暇などを含む基本給が支給される日数が11日以上ある月)が12ヵ月以上ある人が対象です。また、雇用契約期間が決まっている人の要件もありますので確認してください。

 支給期間は、育児休業を開始した日から育児休業終了日までです。女性の場合、産休中は出産手当金が収入をカバーするので(注)、育児休業給付金の対象となりませんが、男性が妻の産休期間に育休を取った場合は対象となります。支給額は、育児休業開始から6か月は休業開始賃金日額(原則、育児休業開始前6ヵ月間の賃金÷180日)×支給日数×給付率67%(6か月経過後は給付率50%)となります。

(注)ママの場合ですが、産後休業期間があが8週間ありこの間は出産手当金が支給されますので、8週間後からママ育児休業給付金が支払われます。支払われる金額は上記の計算の通りです。

 

 

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