私たちは健康保険で守られている!
就職すると、勤め先の健康保険組合か協会けんぽ、公務員などは共済組合、自営業やフリーランスの方は国民健康保険というように、何らかの公的医療保険制度(健康保険)に加入します。そこで、この健康保険についてもう一度調べていきましょう。
「高額療養費制度」で安心
医療機関に支払う自己負担額(一部負担金)は医療費の3割が実費となります。風邪などの通院ならまだしも、もし入院や手術で高額の医療費がかかったら大変と、多くの人が心配します。しかし、どの健康保険にも備わっている「高額療養費制度」により、1ヵ月(月初から月末)の自己負担額の上限が決められています。年収による区分は次の通りです。
総額で100万円の医療費がかかった場合
年収350万円の会社員=5万7600円・年収600万円の場合=8万7430円が1ヵ月の自己負担額の上限となります。3割の30万円が自己負担分と思われがちですが、実際にはここまで下がります。
限度額適用認定証
もし入院することになったら、加入している健康保険に「限度額適用認定証」を申請し、病院に提示しましょう。支払いの際、自己負担上限額で済みます。
高額療養費の「多数該当」
長期の入院など連続して高額の医療費がかかった際、4か月目以降からはさらに上限が低くなります。
高額療養費の「世帯合算」
同じ月に2カ所以上の医療機関、あるいは同じ世帯の人(同じ健康保険証を使っている家族)でそれぞれの自己負担額が2慢1000円以上かかり、合算した金額が自己負担限度額を超えた場合は払い戻しが受けられるのです。
収入保障の「傷病手当金」
健康保険組合、協会けんぽ、共済組合には「傷病手当金」という収入保障の制度があります。業務外の理由による病気やケガで仕事に就くことができなくなり、勤務先から給与が支払われない、または支払われても少ない場合の収入保障です。連続して3日間休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して最長1年6か月、目安として収入の3分の2(傷病手当金が支給開始される前1年間の給与をもとに計算した金額)が支給されます。