結婚後パートで働くと、税金や社会保険料はどうなる?
結婚を機に退職して専業主婦になった場合、それまでと税金(所得税・住民税)や社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料など)の負担が変わります。
第3号被保険者と「130万円の壁」
専業主婦になったら、夫が会社員や公務員など厚生年金加入者(国民年金の「第2号被保険者」)であれば、「第3号被保険者」として国民年金に加入することになります。年金保険料は夫の加入する制度が負担するかたちになり、妻の負担はありません。なお、夫が自営業者など国民年金の「第1号被保険者」の場合は妻も「第1号被保険者」となるため、専業主婦でも国民年金保険料を支払う必要があります。
健康保険は、夫の加入している健康保険制度を扶養家族として利用でき、妻の保険料負担はありません。夫が自営業者などの場合は、国民健康保険に世帯単位で加入します。国民健康保険料は、一般的に世帯主が負担しています。
130万円の壁
専業主婦といっても、パート収入のあるケースが多く、この場合、年収が130万円以上になると、勤め先の厚生年金・健康保険制度に加入する義務が生じ、社会保険料を支払わなければなりません。
新たな106万円の壁
2016年の10月から、従業員501人以上の企業でパートで働く場合、①勤務時間が週20時間以上、②1ヵ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上、③勤務時間が1年以上の見込みという人は、厚生年金、健康保険の加入の対象となりました。つまり130万円のかべが06万円まで下がるのです。しかし、長い目で見たら、老後の年金額が増えると言ったメリットもあります。
税金にも「壁」がある
税金については、年収が100万円を超えると住民税がかかり、103万円を超えると所得税もかかるようになります。さらに、夫の「配偶者控除」が適用外になり、年収141万円以上になると「配偶者特別控除」もゼロになります(年収に応じ段階的に控除額が減っていく仕組み)。2018年1月から、年収150万円まで「配偶者特別控除」が38万円満額適用され、201万円でゼロになるよう改正されます。
世帯収入のソントクは?
「配偶者控除」「配偶者特別控除」は夫の税金計算の際に年収から差し引かれるので、あるとないとでは夫の税額に影響してきます。そのため、年収130万円から160万円のパート収入では世帯の手取り収入がマイナスになってしまいます。また、夫の勤め先に「扶養手当」がある場合、規定の年収以上(103万円以上など)あると、対象から外れてしまいます。
世帯主収入や将来設計も計算し、今後どう働くかを、結婚退職する前に考えておくほうがいいかもしれません。
一口アドバイス
新婚家庭は貯蓄優先!第一の「貯めどき」を逃してはダメ!
家庭を構えたら、本格的な家庭運営のスタートです。支出管理に気を配り、しっかり貯められる健康な家計にしましょう。まだ子どもがいない時期から、それほどお金がかからない低学年までの期間が、人生のなかでも貯蓄するゆとりがある第一の「貯めどき」です。
結婚すると、死亡保障の大きな保険を勧められがちですが、夫の保障額は子どもができてからアップすればOKです。今は貯蓄が優先ですので、妻の死亡保障も、まずは大きなものは要りません。
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