11月5日より、住民票やマイナンバーカードに旧姓が併記できるようになりました!
そして、銀行口座も旧姓で作ることができると言うではありませんか!!
総務省のホームページに書いてあります。
そういう意味ですよね??
↓
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について 総務省
(↑画像クリックで大きくなります)
もちろん!市役所に行って手続きをしてきましたよん。
マイナンバーカードは作りたくないので、マイナンバー通知カードに旧姓を載せてもらいました。
(併記ではありませんでした)
さっそく銀行口座の名義変更をしようと、
電話やらメールやらで申し込みをしたのですが…
ところが!
肝心の銀行、カード会社で、旧姓の口座を作らない!
という信じられない事態になっていることがわかりました!
○楽天銀行
誠に恐れ入りますが、楽天銀行にご登録いただく氏名につきましては、
現在の氏名のご登録をお願いしております。
旧姓へのご変更は承っておりません。
何とぞご了承くださいますようお願いいたします。
○ジャックス
誠に恐れ入りますが、当社では現状、旧姓への変更は承っておりません。
ご要望にそえず、大変申し訳ございませんが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
○八十二銀行(長野県の地方銀行)
最初に電話に出た行員の方からは、
「恐れ入りますが旧姓の口座は作ることができません」と回答をいただきましたが…
総務省の案内を伝えると、折り返し電話がありました。
次の場合に旧姓での口座が作れるそうです。
・旧姓で作らなければならない理由があること。
・旧姓での仕事の実態があること。またそれを証明するものがあること。
私が持参するものとして、次のものを伝えられました。
・旧姓から現在の氏名に変わるまでの運転免許証すべて(私の場合 7枚)
・マイナンバー通知カードまたは住民票か戸籍謄本
・名刺
・ホームページのURL
「たとえば、これから旧姓で起業したい人は仕事の実態がないわけですが、そういう場合はどうなるのでしょう?」
と聞いたところ、
「個別に対応して判断いたします」
ということでした。
(最初の電話であきらめていれば、旧姓への名義変更に進むことはできません…信じられないことに)
なんだか歓迎されてないなぁ…。
総務省の案内は何だったんだろう…。
落ち着いて考えれば、
もしも旧姓利用できるところがあれば、証明に使えますよ、くらいのことなんですね。
ヒトって、自分のいいように捉えてしまうものなのね(トホ)
(つづく 「銀行口座、旧姓への名義変更」)
そして、銀行口座も旧姓で作ることができると言うではありませんか!!
総務省のホームページに書いてあります。
そういう意味ですよね??
↓
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について 総務省
(↑画像クリックで大きくなります)
もちろん!市役所に行って手続きをしてきましたよん。
マイナンバーカードは作りたくないので、マイナンバー通知カードに旧姓を載せてもらいました。
(併記ではありませんでした)
さっそく銀行口座の名義変更をしようと、
電話やらメールやらで申し込みをしたのですが…
ところが!
肝心の銀行、カード会社で、旧姓の口座を作らない!
という信じられない事態になっていることがわかりました!
○楽天銀行
誠に恐れ入りますが、楽天銀行にご登録いただく氏名につきましては、
現在の氏名のご登録をお願いしております。
旧姓へのご変更は承っておりません。
何とぞご了承くださいますようお願いいたします。
○ジャックス
誠に恐れ入りますが、当社では現状、旧姓への変更は承っておりません。
ご要望にそえず、大変申し訳ございませんが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
○八十二銀行(長野県の地方銀行)
最初に電話に出た行員の方からは、
「恐れ入りますが旧姓の口座は作ることができません」と回答をいただきましたが…
総務省の案内を伝えると、折り返し電話がありました。
次の場合に旧姓での口座が作れるそうです。
・旧姓で作らなければならない理由があること。
・旧姓での仕事の実態があること。またそれを証明するものがあること。
私が持参するものとして、次のものを伝えられました。
・旧姓から現在の氏名に変わるまでの運転免許証すべて(私の場合 7枚)
・マイナンバー通知カードまたは住民票か戸籍謄本
・名刺
・ホームページのURL
「たとえば、これから旧姓で起業したい人は仕事の実態がないわけですが、そういう場合はどうなるのでしょう?」
と聞いたところ、
「個別に対応して判断いたします」
ということでした。
(最初の電話であきらめていれば、旧姓への名義変更に進むことはできません…信じられないことに)
なんだか歓迎されてないなぁ…。
総務省の案内は何だったんだろう…。
落ち着いて考えれば、
もしも旧姓利用できるところがあれば、証明に使えますよ、くらいのことなんですね。
ヒトって、自分のいいように捉えてしまうものなのね(トホ)
(つづく 「銀行口座、旧姓への名義変更」)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます