七月の一日から一ヶ月にわたる長いお祭りが始まっています。
一日の「吉符入り」「お千度」から始まり、二日は「くじ取式」「各町内の社参」「船鉾町神面改め」そして昨日の五日は「長刀鉾町・稚児舞披露」(太平の舞)です。
まあ、簡単にいえば、お稚児さんの、お披露目と舞の予行演習てなもです。
長刀鉾町の吉符入の日で、会所に集まった人達に、稚児が正式に紹介されます。
そして、本番の巡行で長刀鉾でを、お披露目をします。
十三日の「長刀鉾稚児社参」(俗にお位もらい・正五位少将)までは、地面を歩けます。その後は「合力さん」の肩にのせてもらい一切地面は歩けません。
この位階を「従四位下中将」にしなかったのが微妙なところです。(少し控えめなところです、四位と五位では段違いです。あの忠臣蔵で悪名高い吉良上野介は従四位下左近衛少将。江戸幕府時代の位階とは少し異なりますが)もっとうんちを言いたいですが省略します。
下京区四条通東入ル長刀鉾町
(たわごと)刑事訴訟法の事、思うがままに。
昨日の「鶴丸検事」もTVを見ての事。ご存じの方は「釈迦に説法」ですみません。もちろん、私は経験した事無いですが。冤罪が起こるストーリー。
「事件」が発生して「被疑者」が「裁判所」が発行した逮捕状で「通常逮捕」されます。その時後「警察」が48時間以内に「検察」と相談して充分起訴出来る見込みが有ればその後「検察」が24時間以内に「裁判所」に申し立て、「被疑者」が「拘留」されます。10日以内に「起訴」されますが、充分な「容疑」が固められなければ、あと10日「再拘留」されます。それまで「被疑者」は「被告人」では無く、あくまでも「被疑者」(容疑者)です。100%「起訴」できる「証拠」が有れば「裁判所」が正式に、「被疑者」を「被告人」としますが、ここで冤罪が起こります。
充分に「公判」が維持できる「証拠」が無ければ「不起訴」となり「釈放」です。「公判」が維持で来る「証拠」が有れば、そこから「被疑者」jから「裁判所」が認め「被告人」となり、「裁判」(公判)が開始されるという事になります。よって「起訴」された「被告人」がほぼ100%「有罪」になるのはここから来ています。「検察」のメンツにかけて「起訴」すれば、是が非でも「有罪」にもって行きます、ここで「検察」の「証拠」の捏造が問題になっています。誰ににも起ここるかも、電車内の痴漢の冤罪等も。(自分に充分自信が有れば、堂々と身分を明かしたら身柄は拘束出来ません、刑事訴訟法に明記してあります)
しかし、現在は、凶悪事件は「公判」から「判決」まで「裁判員裁判制」になりましたので、少しは変わると思います。(但し、一審のみですが)長くなりましたので、次回に。
「検察」と「警察」のしくみはまたの記事とします。