固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している人が、その固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は東京都)に納める税金です。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に、所有者として登記又は登録されている人 |
家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に、所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人 |
※地方税法(地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号))
第一款 通則
(固定資産税の課税客体等)
第342条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。
第二款 賦課及び徴収
(固定資産税の賦課期日)
第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。