固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

市県民税の還付ミス、2,153万円

2014-07-06 | 固定資産税

静岡県浜松市は、過誤納となった市県民税を還付する際に、利息に当たる加算金の算定にミスが有り、2009年(平成21年)からの5年間で2,863人分の計2,153万円の未払いが有ったと発表しました。
地方税法・第17条の4(還付加算金)

なお、還付加算金の最高額は、8万6,300円とのことです。
また、2008年(平成20年)以前の誤った還付加算金は、すでに時効が成立しており、還付しないとのことです。
地方税法・第18条の3(還付金の消滅時効)

静岡県浜松市は、該当者には、すでに文書で謝罪し、未払い分の返還を通知したが、未だ数百人分の還付処理が終えていないとのことです。

静岡県浜松市税務総務課に拠ると、市民が市県民税の納付後に、医療費控除などを申し出た場合、当初の納付日の翌日から、新しい納付額の確定日までの期間、還付加算金が追加されるが、静岡県浜松市税務総務課は、地方税法の解釈を誤り、還付加算金の起算日を間違え、実際よりも短く算定したとのことです。

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