固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

登記申請書を誤廃棄

2013-01-01 | 固定資産税

山形地方法務局は、山形地方法務局管内の登記所で、登記申請書類が誤って廃棄されていた問題で、登記の申請者に誤廃棄の事実が一切伝えられていなかったと発表しました。

この事態は、民事訴訟で証拠として扱われる登記書類がなければ、民事紛争時に、申請者の不利益となる可能性があるとのことです。

山形地方法務局に拠ると、2008年(平成20年)の不動産登記規則などの一部改正により、登記申請書類の保存期間は10年から30年に変更されたのに、担当職員が内容を理解していなかったとのことです。

また、山形地方法務局は、申請者に伝えていなかったことについて『元々の保存期間であった10年は保存しており、誤廃棄の程度が小さいと判断した。』との見解の様です。

また、今回の誤廃棄の問題は、2010年(平成22年)9月から10月に、山形地方法務局が実施した内部調査で判明したが、県外の法務局でも同様の誤廃棄があったとの情報を得て実施されていた模様です。
すなわち、この山形地方法務局以外の法務局でも、登記申請書類が保存期間中に誤廃棄された可能性が出て来た様です。

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