労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

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残業相殺が停止!これでタクシーやバス職場で使える!「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について」

2020-03-30 | 書記長社労士 労務管理

【🏃Run9-19 8.69km 51:00 Adidas東京タワー六本木コース】 3月28日に発表された「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について」
 今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定です。
その概要は、別紙のとおりです。別紙の緊急対応期間は本年4月1日から6月30 日までとし、詳細については、あらためて公表いたします。
【公表資料】新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大 ・・・ 別紙 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf 

<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター>
0120-60-3999 受付時間  9:00~21:00(土日・祝日含む)


 拡大された特例措置の内容は、
❶緊急対応期間(4月1日から6月30日まで) 感染拡大防止のため、この期間中は全国で特例措置を実施。
❷生産指標要件緩和(1か月5%以上低下)。
❸雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める。
❹助成率 4/5(中小)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))
❺計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)。
❻支給限度日数 1年100日、3年150日+上記対象期間
❼短時間一斉休業の要件緩和。
❽残業相殺の停止。
❾支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行う。
❿教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる。
⑪休業等規模要件の緩和 対象労働者に係る所定労働延日数の40分の1 (大企業の場合は30分の1 )以上【4月6日追記】

 雇用調整助成金のいわゆる「コロナ特例」は、①計画届の事後提出を認める、②クーリング期間の撤廃、③被保険者期間要件の撤廃、の3つ。

 「残業相殺」とは、休業等をさせる一方で「所定外労働等」(所定外労働又は所定休日における労働。)があった場合は、「休業等延べ日数」の算定に当たり、その「所定外労働等」に該当する時間分を控除するという仕組み。
雇用調整助成金は、経済的理由により事業所の業務量が減少した状況下において、事業主が労働者を解雇せずに、休業等によって雇用を維持した場合に助成を行うものだが、労働者を休業等させる一方で残業や休日出勤をさせた場合、それが突発的・一時的なものであったとしても、労働者
を休業等させずに働かせる必要性が新たに発生したことになるので、助成の対象となる休業等の延べ日数から、その残業や休日出勤をさせた分を控除するという理屈。

 これについて、かねてから私は、「時間外労働の上限規制については自動車運転者は5年間猶予されたが、それはタクシー・バス・トラックの自動車運転の事業は時間外労働があって成り立っている現状があるからだ。雇用調整助成金については、残業相殺という仕組みがあって、社員を休ませても一方で稼働している社員に時間外労働があるとその時間分、助成金が減額されてしまう。製造業なら、一方でラインを止めて、稼働しているラインでは残業させているのはおかしいでしょうということで残業相殺についての理屈が解るが、例えばタクシーでは、最後のお客さんが遠方で残業になる場合もあるし、バスなどでは路線のダイヤを遣り繰りするために残業が必要になる場合もある。その場合に助成金が減額されると、我々の事業ではこの助成金は使えないものになってしまう。残業相殺は、タクシー・バスなど業種による弾力的な適用を早急に検討してもらいたい。」と、行政や国会議員の皆さんに要望してきた。
なので、「残業相殺の停止」が実施されることはたいへんに喜ばしい。

 判定基礎期間における対象労働者に係る休業又は教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の20分の1 (大企業の場合は15分の1 )以上となるものであること、という「休業等規模要件」というものがある。
雇用調整助成金は、事業所単位(会社全体)で見るものなので、一部の事業場で雇用調整が必要となっても、全体で休業規模要件を上回らないと対象とならない。
実はこれもちょっと困っているが、とはいえ、これは難しいかな…、でもなんとか事業場(営業所とか車庫とか)で計算してもらえないもんかな。



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