難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

今日は人工内耳25周年。

2010年12月17日 23時09分54秒 | 人工内耳
マルチチャンネル人工内耳手術第一例は1985年12月17日東京医科大学に於いて施行され、今日で25周年を迎えた。

この日にあたって、関係者からどのようなコメントがでているの承知していないが、装用者の一人として以下のことを記しておきたい。

何よりも、人工内耳を装用した人々、子供たち(以下。装用者)の聞こえの程度に関わらずに基本的人権が守られなければならない。

二つ目は、装用者は生活の場全体への支援が必要と言うことだ。
装用者は就労、就学、家庭、地域生活など生活全般のコミュニケーションの障害があり、関係性の障害の基盤にもなっている。
情報アクセスの保障、コミュニケーションの保障をうけて社会の様々なサービスが利用できるように支援されなければならない。

三つ目は、装用者は、「聞く権利」、「音声でコミュニケーションする権利」を有するということだ。
これは、聴覚だけでなくその他のコミュニケーション手段を用いてコミュニケーションすることを含んでいる。
なぜか、人工内耳や補聴器をした難聴者は環境の影響を受けるのでいつでも聴覚だけでコミュニケーションするのが困難だからだ。
どうしても支援が多面的、個別的にならざるを得ない。

2006年に採択され、翌年日本政府も署名した障害者権利条約は障害者が自らの言語とコミュニケーション手段を選択して生きる権利を持ち、そのための措置を各国の国や自治体が講じることを求めている。


ラビット 記

老人福祉法、老人保健法、介護保健法・・・

2010年12月17日 08時36分33秒 | 社会福祉の学習
ワークブックを読めば読むほど、理解が足りないこと=頭がゴッチャ状態、に気が付く。

「有料老人ホーム」は、老人福祉法に定められているが老人福祉施設ではないなんて、普通は気がつかん。
・介護付き有料老人ホーム
・健康型有料老人ホーム
・住宅型有料老人ホーム

養護老人ホームは、措置施設であることに注意ってなにを言っているのかと考えていたら、通常は申請してサービスを利用するのが原則だからと気が付いた。
経済的入所条件3つのいずれか
・本人の所属する所帯が生活保護を受けている
・市町村税の所得割が課されていない
・災害などにより生活が困窮していること

老人福祉法の老人居宅生活支援事業は5つ。
・老人居宅介護等事業 ホームヘルプのことかな
・老人デイサービス支援事業 デイか?
・老人短期入所支援事業 ショートステイだね
・小規模多機能型居宅介護事業 これは何?
・認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホームでしょ

この施設と紛らわしい。
老人福祉施設は7つ。
・老人デイサービスセンター
・老人短期入所施設
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・老人福祉センター
・老人介護支援センター
これに有料老人ホームは入らないと。

月曜に出した在宅模擬試験、全滅かなあ?

ラビット 記