難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

老人福祉法、老人保健法、介護保健法・・・

2010年12月17日 08時36分33秒 | 社会福祉の学習
ワークブックを読めば読むほど、理解が足りないこと=頭がゴッチャ状態、に気が付く。

「有料老人ホーム」は、老人福祉法に定められているが老人福祉施設ではないなんて、普通は気がつかん。
・介護付き有料老人ホーム
・健康型有料老人ホーム
・住宅型有料老人ホーム

養護老人ホームは、措置施設であることに注意ってなにを言っているのかと考えていたら、通常は申請してサービスを利用するのが原則だからと気が付いた。
経済的入所条件3つのいずれか
・本人の所属する所帯が生活保護を受けている
・市町村税の所得割が課されていない
・災害などにより生活が困窮していること

老人福祉法の老人居宅生活支援事業は5つ。
・老人居宅介護等事業 ホームヘルプのことかな
・老人デイサービス支援事業 デイか?
・老人短期入所支援事業 ショートステイだね
・小規模多機能型居宅介護事業 これは何?
・認知症対応型老人共同生活援助事業 グループホームでしょ

この施設と紛らわしい。
老人福祉施設は7つ。
・老人デイサービスセンター
・老人短期入所施設
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・老人福祉センター
・老人介護支援センター
これに有料老人ホームは入らないと。

月曜に出した在宅模擬試験、全滅かなあ?

ラビット 記

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1 コメント

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風紋 (措置権)
2010-12-18 00:07:29
 きわめて強力にして、無限大といえるほどの責任をもつのが措置権。
 かつては、養護老人ホームのみならず、特別養護老人ホームも措置施設でした。
 障害者自立支援法でも、知的障害者に関しては、「措置」が部分的に残っています。例えば、居住地不明のまま行き倒れとなった知的障害者には、市町村は「措置」を行う権限と義務があります。ほったらかしにして死なせたら、市町村長の責任となります。と同時に、必要と目される措置、例えば施設への収容は、本人が嫌がっても行うことができます。
 なるべく速やかに利用契約へ移行させるのが望ましいとしても、必要と市町村長が判断すれば、権限(と責任)を遂行できるし、しなければならないのです。
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