四季と自然とはりんこの花菖蒲

季節の草花を撮り歩き 家では花菖蒲にボケてます

トリガー条項と二重課税

2022年03月07日 | 日記

ガソリン価格の高騰が続きガソリン税の一部に暫定的に税金が掛けられており、小売価格が160円を3か月以上
超えた場合 暫定的に課せられている25.1円の取り扱いをどうするかを記したのをトリガー条項といいます。

ガソリン税の内訳

3種のガソリン税とガソリン本体価格の合計 28.7+25.1+2.8+97.95=154.55円
消費税は内税ですから154.55x10%=15.45円となり 154.55+15.45=170円が小売価格になります。
ここでよく言われている消費税の二重課税についてですが、本来はガソリン本体価格だけに課税されるはずが3種のガソリン税にも
消費税が課税されています。二重課税は酒税やたばこ税も同じです。灯油や軽油(チョット複雑)も同じです。
余談ですが車に乗り、たばこを吸い、酒も飲む貧乏人の管理人は優良納税者かも。

民主党政権時 トリガー条項の撤廃が決まりかけていた時、東日本大震災が起き莫大な復興費が必要となり凍結された。
ただし、東日本大震災の復興税として2013年から2032年まで通常の所得税に2.1%上乗せして徴収されている。(まだ10年ある)

なんの信念もなく、ただ内閣総理大臣をやってみたいだけの岸田君は暫定的に課税されたガソリン税の25.1円を直接ガソリン代を払っている
末端の消費者に還元するのではなく石油元売り会社に1リットル当り25円を助成しようとしています。

このままだと我々消費者はヘッポコ岸田君がいくら安くしてくれたのか分からない 小売価格は変動するからいい加減な税金の使い道となりそう
元々ガソリン本体価格だけに支払うべき消費税(97.95x0.1≒9.8円)なので 15.45-9.8=5.65 だから二重課税をなくすだけで
1リットル当り5~6円安くなる計算になります。(ガソリン小売価格が170円の場合)
おい!岸田君よ、誰の話を聞いて政治をやってんだ!あんたは

いつかたばこ税についても書きます。プンプン

コメント
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