たけのこ山となんでもやってみるもん

「国道10号自転車通勤」,「奄美の自転車オヤジ」から3度目のタイトル変更です。主夫をしながら竹林整備を始めました。

車道走行権を確立するには

2009年10月08日 | 自転車に関する雑記

一部の不心得自転車乗りが起こした歩道上における対歩行者との人身事故の多発に対して「自転車は車道を通行すべし」と警察が昨年,道路交通法を厳守するように発表しました。何も法律が変わったわけではありません。昔から自転車は車道の左側を通行しなければならなかったのです。でも,改めて一方的に宣言されたほうは割り切れなさを感じてしまいました。
つまり「自転車が安全に走れる車道がどれだけあるのか。道路は自動車のものとばかり,マナーの悪い運転手が多いじゃないか。自転車を車道に追い出せば歩行者の安全は確保されるかもしれないが,自転車の安全確保のためには何もしてくれないじゃないか」という気持ちです。私も原則として歩道は走らないので,何も歩道を走らせろとはいいません。自転車が車道を安全に走れるような方策をとろうとしないことが不満なのです。「自転車通行可」の歩道が増えましたか?車道幅が広がりましたか?自転車乗りが車道上で交通事故にあう件数が増えないと整備が進まないとしたら悲しいですね。走る自転車が少ないから整備されないのか,整備されていないから自転車が走らないのか「卵が先か,にわとりが先か」と同じ議論。
10号線の片側1車線の部分はきわめて狭く,路面は荒れている部分が多いです。2車線部分には歩道が設置されていますが,歩行者が歩いているのを見たことがありません。この無駄な歩道は護岸と車道の緩衝地帯と考えるのがいいのかもしれませんね。写真は鹿児島市吉野町平松の採石場付近の歩道です。自転車で走ってよいといわれても走る気がしない状態です。
自転車が車道を走る権利を主張するため,貧脚であっても堂々と道路を走ることにします。仮にわたしが路上で倒れても,後に続く人はその屍を乗り越えて前に進んでください。でも,屍を乗り越えるのがトラックだったら嫌ですね。第一,路上では死にたくない。気を付けて運転します。当初の勢いの割に弱気です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

昔,自転車運転免許証なるものがありました

2009年10月07日 | 自転車に関する雑記

前日の記事を書きながら思い出しました。はるか40年くらい前のことです。小学校独自で発行する自転車運転免許証なるものがありました。50代の人には記憶があるのではないでしょうか。
その頃は年に1度交通安全教室とあわせて自転車の運転技術を審査し,合格者には校長先生から自転車運転免許証が交付されていました。前日に先生たちが運動場に交差点やS字路などのコースを石灰で描いて準備します。「あした自転車を持ってこられる人?」という先生の質問で,翌日自転車を持ってこられる児童が数人選ばれるのです。今と違って家庭に自転車のあるこどもは少なかったうえ,子供用自転車があるというだけで少し誇らしく手をあげたものです。自転車がある家庭でも大人用の大きな自転車がほとんどでした。自転車というものは大人が使う実用品であり,子供用自転車は贅沢品でした。その頃,いとこのお兄さんのお下がりでもらった子供用自転車が私の自慢でした。えんじ色のフレームに赤と白のツートンカラーのサドルというちょっとしゃれた自転車でした。
大人用でフレームのトップチューブがあるのを「男自転車」と呼んでいました。それに対して「女子(おなご)自転車」というのがありました。
トップチューブのない,今のママチャリの前身となる自転車です。女子自転車にはサドルに尻が載っからなくても立ちこぎで乗れました。でも,小学生が男自転車に乗るには工夫が必要でした。トップチューブの下から向こう側に足を入れ,片側のペダルをこぐのです。もちろんサドル(当時は「鞍(くら)」)に座ることはできません。まるで曲乗りです。この乗り方を「三角乗り」と呼んでいました。
肝心の自転車運転免許証ですが,たいがいの子どもはもらえました。免許証がないのに乗っているのが見つかると,同級生のちくりがもとで「帰りの会」で反省させられるものでした。
今より車はうんと少ない時代で,砂利道を自転車で走り回り,よく転び,しょっちゅうパンクしていたことを覚えています。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自転車に制限速度はありますか? 答:あります。

2009年10月06日 | 自転車に関する雑記
道路交通法では自動車と同じで60㎞まで出してもいいことになっているようです。ただし,標識で制限速度が定められている道路では,その速度までしか出せません。ということで速度については自動車と同じということです。ですからいくら脚力に自信がある人であっても,狭い道路で制限速度以上にスピードを出すのは自分や歩行者のためにやめましょうね。
一方,「自転車」と名がつきながら「わしらはチャリンコとは違うもんネ」という顔で走っている原付は,どこであっても制限速度は30㎞以下。速度制限以内であれば,自転車は原付よりも速く走っても違反じゃないことになりますね。それを思えば少しは溜飲が下がります。
さて,写真は鹿児島市竜ヶ水の下り車線に設置された自動速度取締装置です。制限速度は60㎞。これを自転車で超えるのはまず無理ですが,仮に違反写真に自転車が写っていたら面白いでしょうね。人力では無理だからロープでもって自動車に牽引してもらえば可能かなぁ。でも,その前に牽引している自動車がスピード違反で捕まっちゃいますね。相当ロープを長くしないと無理だなぁ。
自転車が速度違反で捕まったという話を聞いたことがないので,捕まった人がいたら体験談を聞いてみたいなぁ。
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする