1.株式会社ヴァンネット(以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第56条の2第1項に基づき報告を求めたこと等により、以下の事実が認められた。
〇不正又は著しく不当な行為を行っている状況
当社は、欧州等において将来値上がりが期待されるワインを買付け、当該ワインの売却益の一部を配当することを内容とする権利(以下「ファンド」という。)の取得勧誘を行っている。
当社から提出された報告書等によると、当社は、これまで複数のファンドの取得勧誘を行っているが、過去に償還を迎えたファンドにおいては、別のファンドの資金を流用することにより、実際の運用実績とは異なる高い運用利回りで償還金等を支払っていた。さらに当社は、こうした状況を認識しながら、新たなファンドの取得勧誘を行っていた。
当社におけるこのような状況は、金商法第52条第1項第9号に掲げる「金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき」に該当するものと認められる。
2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金商法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
記
(1)登録取消し
関東財務局長(金商)第1577号の登録を取り消す。
(2)業務改善命令
1)顧客に適切に説明し、問い合わせ等に対しても十分に対応すること。
2)会社財産を不当に費消しないこと。
3)運用財産について、顧客間の公平に配慮しつつ、管理を徹底するなど万全の措置を講じること。
4)上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。
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金融商品取引業者の登録取り消し。
ETFや優良企業の株式があるというのに・・・、こういうあやしいファンドを購入する投資家は、高い運用利回りの謳い文句の誘惑に負けてしまうのでしょう。
私なら、円建て・元本保証・年利回り2~3%の「007債」や「ミッションイン ポッシブル債」があれば、買うかもしれませんね。
〇不正又は著しく不当な行為を行っている状況
当社は、欧州等において将来値上がりが期待されるワインを買付け、当該ワインの売却益の一部を配当することを内容とする権利(以下「ファンド」という。)の取得勧誘を行っている。
当社から提出された報告書等によると、当社は、これまで複数のファンドの取得勧誘を行っているが、過去に償還を迎えたファンドにおいては、別のファンドの資金を流用することにより、実際の運用実績とは異なる高い運用利回りで償還金等を支払っていた。さらに当社は、こうした状況を認識しながら、新たなファンドの取得勧誘を行っていた。
当社におけるこのような状況は、金商法第52条第1項第9号に掲げる「金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき」に該当するものと認められる。
2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金商法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
記
(1)登録取消し
関東財務局長(金商)第1577号の登録を取り消す。
(2)業務改善命令
1)顧客に適切に説明し、問い合わせ等に対しても十分に対応すること。
2)会社財産を不当に費消しないこと。
3)運用財産について、顧客間の公平に配慮しつつ、管理を徹底するなど万全の措置を講じること。
4)上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。
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金融商品取引業者の登録取り消し。
ETFや優良企業の株式があるというのに・・・、こういうあやしいファンドを購入する投資家は、高い運用利回りの謳い文句の誘惑に負けてしまうのでしょう。
私なら、円建て・元本保証・年利回り2~3%の「007債」や「ミッションイン ポッシブル債」があれば、買うかもしれませんね。