78回転のレコード盤◎ ~社会人13年目のラストチャンス~

昨日の私よりも今日の私がちょっとだけ優しい人間であればいいな

◎リザイン・ブルーになって社畜の人生 ~賞与と退職金と就業規則~(最終話)

2017-08-03 12:57:48 | ある少女の物語

<退職への道(7)最終決戦>

(社長)「あのさ、繋がらないからって本部に言わないでくれよ。何度もかけなおしたんだぞ?」

 7月14日夕方、社長との電話。早速怒られた。しかし、社長が僕の携帯に折り返してきた形跡は一切無い。可能性があるとすれば、僕が他の人に電話で相談している間にかけてきた場合。それは着信履歴に残らないのだ。

(社長)「あ、あと賞与だけど」

 油断していた。社長のほうからその話をしてきた。SVが言ったのだから当然なわけだが。

(社長)「急に辞めるって言ったから査定が間に合わなかった。7月の給料(8月10日支払い)で支給する」

 これで賞与の問題は先送りとなり、その件に関しては何も言えなくなった。意図的に口を封じられているような気もした。ただ、その言い方からだと減額されることは覚悟せねばならない。ならば次は退職金だ。

(僕)「僕一応5年以上在籍していたんですけど、退職金みたいなものはありますか?」

(社長)「ああ……10年以上居れば出せるんだけど、5年くらいじゃねえ」

 退職金規定は会社ごとに自由に設定できるので、5年で貰えないというのは決して珍しい話ではない。問題なのは、勤続10年以上で支給される旨をきちんと就業規則に書いてあるかどうかだ。
 だがその前にお願いすべきことがあった。

(僕)「では退職日を延ばして、その分有給を増やしてもらえますか?」

===

<よくわかる解説>
 既に8月10日付けでの退職、最後7日間(8/4-10)の有給を了承いただいているものを
 退職日を8月31日に延ばした上で、最後30日間(8/2-31)すべて有給をいただく形に変更したい
 これにより8月分給料が「10日までの日割り」から「〆日(末日)までの満額」に変更となる
(これを賞与+退職金の代替だと思えば納得できる)

※30日の理由:法的に請求する権利のある「今年分16日」と「昨年分14日」の合算
(未消化分を翌年に繰り越せるものとして計算)

※問題点は既に8月10日退職として「退職願」を提出済みであることから、退職日を延ばすには退職願の書き換えが必要になる(法的には可能)

===

 会社ごとに決められる賞与や退職金とは違い、有給休暇は法律で労働者に与えねばならないと定められている。

(社長)「あのさあ僕くん、君が辞めるって言ったことで会社にどれだけの迷惑をかけたと思っているの?」

 社長は再び怒りを露わにした。

(僕)「僕は月31日勤務した時も、相当な時間の残業をした時も、夜勤メインになってからも、耐えてきました」

 今回ばかりは僕も引かなかった。

(僕)「最後に就業規則だけでも見せてもらえませんか? それさえ見せてくれたらすべて納得します」

(社長)「就業規則を見たら賞与の査定に影響が出るけど良いか?」

(僕)「!!!」

 もしかしてだけど、これって「脅し」なんじゃないの? そこまでして見せたくない就業規則。明らかに怪しい。

 以上を前述のSVに報告した。

(僕)「よって、賞与の査定に影響を与えたくないので、本来なら社長への就業規則の開示を本部がしれくれる予定でしたが、しなくて大丈夫です」

(SV)「いやそんなこと言っていませんよ。勝手に話を進めないで下さい」

 ちょ待てよ↓

(お客様相談室)「もし就業規則を見せてくれないなどの法令違反があれば、私どもに相談いただければ、担当SVが開示の要求をいたします」

話が違う。やはりこのSV、乗り気ではなかった。

(SV)「法律云々ではなく、会社への迷惑も考えなければならないんじゃないですか?」

 退職の一か月前には申し出をしているというのに、それだけの猶予があっても会社が人員を確保できないのは会社の責任ではないのか? そして、社長もSVも「未来」への迷惑しか見てくれないのか。迷惑だ迷惑だって、本当にそれだけか? 「過去」の努力に対しては何も思わないのか。5年以上も勤務し、相当な時間のサビ残もし、夜勤で生活リズムと体調を崩し、週1の休みすら貰えないことも多かった人間の当然の権利として賞与と退職金が欲しい、ただそれだけである。

(僕)「就業規則を見せてくれないし、挙句『賞与の査定に影響が出る』と(脅しともとれる発言を)言われた、これについてどう思いますか?」

(SV)「まあ、賞与は強制じゃないですからね」

 駄目だこの人、早く何とかしないと。ここまで感情の見えない、マニュアルに沿うだけの人間を見たのは久しぶりである。本部職員はもう少し店舗社員に寄り添ってくれる存在だと思っていたし、少なくとも過去の担当者はそうだった。


<退職への道(8)労基署の見解>

最終手段として労基署に行き、提出されているはずの就業規則の開示をお願いした。

(労基署)「申し訳ございませんが、その社名では就業規則の提出がありません」

(僕)「えっ、20人以上の会社には提出が義務付けられているんじゃないんですか?」

(労基署)「確かに法令には違反しているんですけど、流石にすべての会社のそれをチェックすることはできかねるので……」

(僕)「つまり、就業規則を提出していない会社は、現実にはたくさんあるということですか?」

(労基署)「そうですね……」

 この瞬間、この世に完全な組織など無いのだと悟った。この国は誰が労働者を守ってくれるのだろうか。

 もちろん、労基署の力で会社に就業規則の開示を求めることはできる。しかし今それを行うと、就業規則を見れたとしても賞与の査定に影響が出る。しかも、そこに退職金規定が書かれていないという最悪の事態も想定しなければならない。いや、もっと言うと、

(知恵袋)『就業規則を提出してないのであればいくらでも書き換えが可能ってことなので残念ながらまずないものとして考えるべきでしょう…』

 つまり、労基署から開示の要求が出されたとしても、それからこっそり退職金規定の欄を削除したものを作り直したとしてもバレないということ。「最悪の事態」は作れてしまうのだ。

 こうして退職金は100%もらえないことが確定、賞与の査定結果が明らかとなる8月10日まで、おとなしく待つしかなくなった。

(教えてgoo)『真っ当に争うなら、在職中に、しっかり労使で話し合いしとくべきでした。最終的には、労働組合を立ち上げるなどして、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストでした。組合活動を行う中であれば、組合活動に対する嫌がらせ、妨害行為は労働組合法違反の不当労働行為って話に持って行ける可能性があります』

 労働者を守るのは労働者自身。壮絶な戦いの末に導き出された結論だった。(Fin.)



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