今月22日 第二回の口頭弁論が行われる予定です。名ばかり管理職です。過去のニュースでは大手消費者金融会社や大手ファーストフードの店長が裁判をおこし残業代を勝ち取りました。大手消費者金融は現在では倒産しており存在してませんが、そこの会社を平成15年に退職後、当時、私が勤務していた消費者金融会社に転職してきたとき・・その社員にも退職後でしたが数十万円の未払い残業代が支払われたと聞きました。現在、私が在籍している会社も総合職には【業務手当】と称しみなし残業手当が支給されています。しかしながら【みなし残業】に相当する手当を超えた残業時間を働いても超過分は支給されません。また業務手当は残業手当の何時間に相当するかは就業規則に記載もありません。繁忙期において総合職の社員は1日12時間以上は働いており、部署によっては深夜12時まで働いている社員もいます。私は課長ですが上司は普通・・部長か次長となりますが、いきなり専務取締役なのです。って言うか私に限らず課長クラスの上司は全員、専務取締役なのです。決裁の全ては専務にあり私達には決裁権限はありません。数百円の事務用品購入でさえ稟議書を提出し専務のサイン(承認)が必要です。当然、人事権もなく社員の配置換えも全て専務・・事前に部署への相談などありません。従業員が200名ほどの中小企業ですが、とにかく裁量もなく名ばかりの管理職なのです。ちなみに私は就業中に脳出血で倒れ労災が認定されました。その時の半年間の平均残業時間は82時間でしたが、これでも努力し減らしたくらいです。その1年前は100時間を超えていました。労基署に提出された医師の所見には【脳出血発症と業務の因果関係はあると認める】と記載されておりますし倒れるまで自分が高血圧であることを専務には知らせていました・・しかし繁忙期に1名退職となっても人員の補充もなく有給を取得するよう言われたこともありません。ただ『病院うぃ変えて検査してもらえば?』くらいでしたね。仮に有給を取得したとしても私の業務内容の性格上、他の人間が、私の業務を行うことはなく有給取得すると休んだ分だけ残り結局、業務効率に影響するので休むことさえできないのです。管理監督でなくプレイヤーとして仕事してますので・・第一回口頭弁論の会社側陳述書を見ると【大幅な裁量権を与えており管理職手当も○○万円を支給している。】私は思わず鼻で笑ってしまい・・『これ・・見てみ・・ホンマ、笑わせるで!』陳述書に書かれている、そこの行を指さし妻に言いました。『そやな・・お父さん、よう言うてたもん。なんの権限もあらへんって・・』レ○クに勤務していた頃、私は相応の権限・裁量と責任を与えられていました。その差が激しく・・現在の会社に入社した頃はレ○クと比べ、その格差に大きなストレスを感じていました。さて今月22日、会社側は私に与えているという大幅な裁量を立証しなければなりません。はたして・・どう言ってくるのか楽しみでなりません。