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特定秘密の保護に関する法律 (案)

2013年11月11日 18時09分50秒 | Weblog

特定秘密の保護に関する法律

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)

第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)

第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)

第五章 適性評価(第十二条―第十七条)

第六章 雑則(第十八条―第二十一条)

第七章 罰則(第二十二条―第二十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

六 会計検査院

第二章 特定秘密の指定等

(特定秘密の指定)

第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機 関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関 する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。

2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記 録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとす る。

一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

(指定の有効期間及び解除)

第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

3 行政機関(会計検査院を 除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、 政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するた めにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特 定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。

4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

(特定秘密の保護措置)

第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができるこ ととされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し 必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物 件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業 者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するも のを除く。)を保有させることができる。

5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有す る適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適 合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。

6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第三章 特定秘密の提供

(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)

第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定に より当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関 による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。

2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。

第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させ る特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有 する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供 されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用す る。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。

第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定 により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

(その他公益上の必要による特定秘密の提供)

第十条 第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号 から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないよう にすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。

イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭 和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁 判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの

二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

三 情報公開個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。

3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

第四章 特定秘密の取扱者の制限

第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日か ら五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十 五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、 行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

一 行政機関の長

二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)

三 内閣官房副長官

四 内閣総理大臣補佐官

五 副大臣

六 大臣政務官

七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

第五章 適性評価

(行政機関の長による適性評価の実施)

第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長 を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有 し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がそ の者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを 漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の 取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した 日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の 事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及 び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

四 薬物の濫用及び影響に関する事項

五 精神疾患に関する事項

六 飲酒についての節度に関する事項

七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問 させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(適性評価の結果等の通知)

第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通 知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対 象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

(行政機関の長に対する苦情の申出等)

第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。

2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。

3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

警察本部長による適性評価の実施等)

第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長 がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱 いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価 対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの を含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

(権限又は事務の委任)

第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

第六章 雑則

(特定秘密の指定等の運用基準)

第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

(関係行政機関の協力)

第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

(政令への委任)

第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(この法律の解釈適用)

第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

第七章 罰則

第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれ を漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提示 された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。

2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。


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附則 (Unknown)
2013-11-11 18:13:25
附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。

(自衛隊法の一部改正)

第三条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。

第七章の章名を次のように改める。

第七章自衛隊の権限

第九十六条の二を削る。

第百二十二条を削る。

第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。

第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。

別表第四を削る。

(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

(内閣法の一部改正)

第六条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。

第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。

(政令への委任)

第七条 附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表(第三条、第五条―第九条関係)

一 防衛に関する事項

イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究

ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量

ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

ト 防衛の用に供する暗号

チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

二 外交に関する事項

イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

三 特定有害活動の防止に関する事項

イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

四 テロリズムの防止に関する事項

イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報

ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

理由

国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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ライブドアの野口英昭は なぜ殺されたのか? (安倍晋三の秘密後援会「安晋会」)
2013-11-14 21:14:24
393 :名無しさん@6周年:2006/01/20(金) 09:15:37 ID:eTN0AOHZ0
野口が殺されたのは事実だ。
堀江自身は暴力団とは関係ないが、元三和銀行出身の熊谷副社長は、
旧三和系列とのつながりで、関西系暴力団とは深い関係にある。
ライブドアと旧三和系列との人脈・資金・業務のつながりはおいとくとして、
ライブドアを故あって辞めたヤツは大なり小なり脅迫を受けている。
事実、過去一年以内に辞めたヤツには、現在、ライブドアから脅しの電話がかかっている。
おれも、昨日、携帯に来た。
本人を脅かさず、別居している親や兄弟、または女房・子供を脅迫することもある。
沖縄とも旧三和系列が使うソフトハウス、人材派遣などは沖縄出身者が多く、
旧三和の計算センターにも多数の沖縄出身者が奴隷的に酷使されていた。
それらの人脈を使って、熊谷が殺人司令を出していたのは間違いない。
今ごろ、三菱東京UFJのかつての上司と連絡を取り合い、善後策を協議中だ。
なお、野口を殺害した関西系暴力団とは、京都の街金を一手にとりしきる
会津小鉄会系であることは明白。

76 名前:名無しさん@涙目です。(神奈川県)[] 投稿日:2011/06/20(月) 19:56:02.03 ID:7bcdrUlX0 [3/5]
ライブドアが買収したいくつかの企業は,資金浄化(マネーロンダリング)にかかわった暴力団関係企業とされている.

高い金利を払って借金を返済したとはいえ,ホリエモンは闇社会に「借り」を作ってしまった.

沖縄で殺害された野口英昭は資金浄化に深くかかわっているとされている
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Unknown (Unknown)
2013-11-14 21:17:14
耐震偽装事件とライブドア事件と「安晋会」と
1月28日の「きっこの日記」が、久々にライブドア事件に絡んで沖縄で変死した故野口英昭さんのお姉さまとのメールのやりとりを公開している。何か1年前の興奮が甦る思いだ。

実は、ちょうど1年前、昨年1月28日の「きっこの日記」の表現が、私にはいまだに忘れられない。当時、きっこさんはこう書いている。


そして、ひとつだけ言えることは、沖縄で死亡した野口英昭に関しては、捜査当局は完全に「自殺ではなく他殺」って線で捜査を開始してる‥‥って言うか、すでに、ほぼ全容をつかんでる。具体的には書けなくて申し訳ないんだけど、あたしは、野口英昭が殺されたイキサツを知って、あまりにもビックル飲みまくりの事実に、カンジンのビックルを飲むのを忘れたほどだ。
時期が来て、野口英昭の死に関する事実が明らかにされたら、ニポンどころか、世界中を駆け巡る大ニュースになるし、ライブドアは破壊的なダメージを受けるだろう。だから、真実を知ってるあたしの個人的な意見としては、フジテレビは、今のうちにトットとライブドアなんかとは縁を切っておいたほうが身のためだと思う。
(中略)
現に、今回のライブドア事件に絡んでる政治家は、安倍晋三であり、武部ブタであり、バカボン竹中であり、他にもいるけど、すべてが自民党の議員なのだ。安倍晋三は、インチキ洗脳宗教モドキのコンサルタント会社を通じて、ヒューザーだけじゃなく、覚醒剤で逮捕されたダイナシティの元社長、中山諭とも深くつながってるし、ライブドアともつながってる。
(中略)
親の代から家族ぐるみでイカレタ新興宗教に心酔してる安倍晋三は、馬淵議員から「秘書からの電話はあったのか?」って質問されたら、まるでおキツネ様が乗り移ったみたいに早口でワメキ出したけど、顔を真っ赤にしてコーフンしちゃって、言ってることが支離滅裂で、チンプンカンプンだった。その上、カンジンの質問にはまったく答えないから、ヨケイに疑惑が深まった。ま、安倍晋三に関しては、イカレタ新興宗教の問題よりも、ホニャララ団との癒着の問題のほうが大きいし、ライブドア問題と耐震偽装問題の全容が解明されたら、間違いなく議員辞職だろう。だから、安倍晋三をアトガマにしたいコイズミは、党を挙げての証人喚問拒否を続けてるんだけど、果たして国民がそれを許すだろうか?‥‥なんて思う今日この頃なのだ。

(「きっこの日記」 2006年1月28日「諸悪の根源は自民党」より)


これを読んだのは、忘れもしない土曜日の午後だった。目がパソコンのディスプレイに釘付けになった。きっこさんがビックルを飲むのも忘れた事実って、世界中を駆け巡る大ニュースって、いったい何なんだろう。これを読んだ誰もがそう思ったことだろう。

さらに驚いたのは、その2日後に発売された「週刊ポスト」(2006年2月10日号)が、沖縄で変死を遂げた野口英昭さんが「安晋会」の理事だったと暴いたことだ。
耐震偽装事件でも、森田信秀建築士が、謎の「自殺」を遂げていた。そして、ヒューザーの小嶋社長が「安晋会」の会員だったことは、ライブドア事件の強制捜査の翌日の昨年1月17日に行われた小嶋社長の証人喚問において、民主党の馬淵澄夫議員の質問に答えた小嶋社長自身が認めた。

世間を騒がせた2つの大きな事件に、いずれも「自殺」者が出ていて、いずれにも「安晋会」の名前が出てくる。これはいったいどういうことなのだろうか。しかも、野口英昭さんに至っては、自身が「安晋会」の理事だというではないか。あまりの「安晋会」の闇の深さに、背筋が凍る思いだった。

当時、巨大掲示板「2ちゃんねる」で、延々と野口さん変死事件に関するスレが立てられ続け、その議論は土曜日の深夜になると決まって白熱し、思わせぶりな情報がずいぶん書き込まれていた。そこでは、ライブドアに深く関わった自民党議員として、「A」や「T」(お調子者ではない方)のイニシャルが挙げられていた。もちろん、「2ちゃんねる」情報だから必ずしもあてにはならないことは断っておかなければならない。

しかし、当時、検察はマスコミに情報をリークし続けていた。私は、特に毎日新聞がかなり真相に迫っていると感じていた。2月も10日を過ぎ、毎日新聞が事件の全体像を描き始め、疑惑はまさに暴かれようとしていた。

それにさかのぼること2週間の1月末、民主党の鳩山幹事長は「ライブドアの投資事業組合に自民党の政治家が関係している可能性が強まった」と発言していた。そして、2月12日、NHKテレビの「日曜討論」で、司会者が鳩山にこの件について誰が関係しているのかと質問した。

この時の映像は忘れられない。というのは、この質問が出たとたん、自民党の武部幹事長(当時)の表情が一変したからだ。鳩山が口を開こうとした時、テレビカメラがとらえた武部の表情は、恐怖に満ちていた。あれほどまがまがしい表情には、滅多にお目にかかったことはない。武部は嘘のつけない男だ、私はそう思った。

しかし、鳩山が口にした名前は「武部幹事長」ではなかった。「安倍官房長官」だったのだ! しかも、この情報は民主党の調査でわかったものではなく、自民党からのリークだとも言った。これは大ニュースになる。私はそう思った。

しかし、この番組に引き続いて鳩山が出演したテレビ朝日の「サンデープロジェクト」では、鳩山は安倍の名前を出さなかった。どのテレビ局も、どの新聞も鳩山の発言をニュースとして扱わなかった。そして、鳩山発言の4日後、民主党の永田寿康議員(当時)が「偽メール事件」を起こした。ライブドアの堀江社長(当時)が発信したという電子メール情報を用いて、武部幹事長の疑惑を追及したのだが、ほどなくその電子メールがニセモノであることが明らかになり、民主党の信頼が地に落ちたばかりか、世間の関心が疑惑の本筋から外れた偽メール事件の真相究明に向かってしまった。

私が当時深く失望したのは、熱心に野口さん変死問題を追及していたある有名ブログが、偽メール事件が起きると一転して矛先を民主党に変えてしまったことだ。偽メール事件自体は確かにスキャンダラスではあったのだが、当該ブログは、一時期はこれの追及記事しか書かないという偏った態度に豹変し、ライブドア事件の核心からどんどん離れていった。その後、このブログは急速に読者の支持を失っていった。

自民党は反転攻勢に出て、耐震偽装問題の追及もライブドア事件の追及もあいまいにしてしまった。毎日新聞も、ライブドア事件の構図を描くのを止めてしまった。何より、鳩山は「投資事業組合への自民党議員の関与」の発言自体を撤回せざるを得なくなった。大スキャンダルに見舞われるかと思われた安倍晋三は難を逃れ、以後一気に自民党総裁に登りつめることになった。

こんな理不尽な話があるか。私はずっとそう思ってきた。

しかし、先日のアパ耐震偽装発覚で再び流れを変えるチャンスが到来した。アパの元谷会長もまた、「安晋会」の副会長だ。
耐震偽装事件だけではなく、ライブドア事件やそこから派生した野口英昭さん変死事件に、新たな光が当てられることを強く望んでやまない。特に、これまでふがいなさをさらしてきたマスメディアの奮起を望む。
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Unknown (Unknown)
2013-11-14 21:18:03
野口英昭さんの一周忌に思う
ブログをやっていると、最新のネット情報ばかり追いかけるようになってしまいがちだ。誰が真っ先にその情報をつかんだか、などとくだらないことが話題になる。やれ、耐震偽装の情報は「きっこの日記」より「2ちゃんねる」の方が早かったのどうの、という類である。

私は、耐震偽装問題については、一昨年11月から「きっこの日記」と「2ちゃんねる」の両方を追いかけていたので知っているのだが、断片的な情報では確かに2ちゃんねるの方が早いことが多かった。しかし、「2ちゃんねる」に出てなくて「きっこの日記」にだけ出ている情報は確かにあったし、それに何より、点をつないで線にしようとしていたのは「きっこの日記」の方だった。両者には、質的な違いがあったのである。

そして、自らブログを始めてみると、時期的には古くなってしまった情報を発掘して新たな光を当てると、出来事を再検証することができることを思い知った。フローだけじゃなくてストックも重視しなければならない。それにそもそも私には一次情報を素早く入手できるルートなど持っていない。

それに気づいて、ある時期から、書籍の紹介や、ちょっと古い雑誌記事の見直しなどを行い、ブログで紹介するようにしてきた。情報の洪水に流されて本質を見失ってはいけないと思う今日この頃だ。

そして、世の中には絶対に忘れてはならないことがある。昨日の阪神大震災メモリアルデーもその一つだが、今日1月18日が、ライブドア事件に絡んで変死を遂げた野口英昭さんの一周忌に当たることも、絶対に思い出さなければならないことの一つだろう。改めて野口さんのご冥福をお祈りしたい。

立花隆さんは、「彼(野口英昭さん)が死んでしまったが故にこの事件の背後に横たわる巨大な闇の世界とのつながりを追求する手だてが永久に失われてしまった」と書いているが(「メディア ソシオ-ポリティクス 第72回 『堀江被告の保釈・幕引きで闇に消えたライブドア事件』より)、私はそうは思わない。野口さん怪死事件の真相究明への努力は、今も続けられていると思うし、何よりライブドア事件には新自由主義の暗部が潜んでいる。すなわち、市場原理で全てが決まるかのように装いながら、その実「勝ち組クラブ」ができていて、彼らだけがオイシイ思いができる裏のシステムがある。「投資事業組合」の実像が暴き始めようとされたまさにその時、民主党の永田と前原が「偽メール事件」という奇怪な事件を起こして、真相究明はウヤムヤになったが、永田も前原も、コイズミ一派以上に過激な新自由主義者であることを見逃してはならないだろう。

今、政権側と反政権側の対立軸は大きく二つあって、一つは政治思想的対立、すなわち安倍内閣が進めようとしている国家主義的(極右的)政策の是非で、もう一つは経済思想的対立、すなわちコイズミ以来の新自由主義路線の是非だ。

前者は、日本の軍国主義化を望む国民は少数だと思うが、憲法問題については、長年にわたる改憲勢力の努力が実を結んできていて、新聞の世論調査でも、改憲を是とする意見の方が非とする意見より多いという結果が出始めている。これを受けて、朝日新聞や毎日新聞には社論を転換しようという動きがあるのではないかと私は思っている。現に、朝日新聞の発行している論壇誌「論座」の編集長は、14日のテレビ朝日の「サンデープロジェクト」で、自らが改憲派であることを公言した。

こういう背景があるから、安倍政権は「改憲」の是非を参院選の争点にしようとしているのだ。もし、この土俵に反政権側が乗ったら、選挙は与党が勝つだろう。

その意味で、民主党が生活の問題を参院選の争点にしようとしているのは、正しい戦略だと私は思う。この間の「ホワイトカラー・エグゼンプション」も、政権は法案の成立を断念せざるを得なかった。つまり、新自由主義路線の是非を争点の中心に据えるなら、選挙で十分与党を敗北に追い込むことができると思うのだ。

とにかく、コイズミの呪縛を一刻も早く断ち切ることが、反政権側の喫緊の課題だと思う。「AbEnd」のブログの中からも、コイズミを持ち出して、「小泉の主張ははっきりしていてわかりやすかった。それに比べて安倍は...」などという論法で安倍を批判をする記事が現れたので、私は危機感を抱いた。新聞などでは、このような形での安倍批判はよく見かけるが、「AbEnd」を標榜するブロガーまでもがそんな路線に乗ってはダメだ。本末転倒とはこのことだろう。そう思った私は、昨年の12月26日、『コイズミへの回帰ではダメだ。コイズミも安倍晋三もともに否定しよう』というタイトルの記事を書いた。

コイズミの「カイカク」は幻想に過ぎず、その実体は国民を不幸にする政策だった。現在、格差社会問題で安倍晋三が叩かれているが、安倍は、国家主義的な政治思想には興味があっても、経済政策には何の興味も持っておらず、周囲に言いなりになっているだけの男だ。経済政策問題で真に批判されるべきなのはコイズミであり、竹中平蔵なのである。

「AbEnd」のキャンペーン名を命名するのに一役買った私が書くのもなんだが、今後は「AbEnd」もコイズミ批判に回帰しなければならないと思う。「ポスト安倍」が「コイズミ」だという説も根強くあるからだ。昨日のエントリではないが、安倍が「狗(イヌ)」ならコイズミは本当の猛獣だ(虎やライオンにたとえたら、たとえられた動物が気の毒なので、何にもたとえずにおく)。とにかく国民を不幸にするコイズミ?竹中の新自由主義路線。これは、何が何でも倒さなければならない。何度も書くが、保守の中にだって新自由主義路線に反対する人たちは大勢いるのである。

これを倒した時、新自由主義の暗部ともいえるライブドア事件にも新たな光が当てられ、野口英昭さん怪死事件の真相究明にも進展が生じることになるのではないか。私はそう予想している。
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Unknown (Unknown)
2013-11-14 21:20:01
「西山事件」が処罰対象となる安倍「秘密保護法案」の恐怖
以前にも何度か書いたと思うが、私は小学生の時分から新聞なるものに興味を示す変わり者だった。ある時、その新聞の紙面がいきり立ち、それに対して私の親がいたって冷淡な反応を示した事件があった。それが1972年の外務省機密漏洩事件、いわゆる「西山事件」であった。

この事件は、昨年(2012年)1~3月にTBS系で放送された故山崎豊子原作の『運命の人』のモデルとなった。出演していた主演クラスの俳優の中にも、このドラマに出演することで初めて事件を知ったと語った者がいたが、当時の反応は、ドラマにもあった通り、政府や官僚が仕掛けて『週刊新潮』やテレビのワイドショーが広めたスキャンダラスな報道に、すっかり人心が支配されたものであった。

しかし、当時毎日新聞記者であった西山太吉が暴いた沖縄返還に絡む日米密約は、政府(佐藤栄作政権)が国民を騙すものでしかなく、利益を得るのは一方的にアメリカであって、日本が得る利益はひとり(現首相・安倍晋三の大叔父である)佐藤栄作の偽りの「名声」だけしかなく、(私の好まない言葉だが)いわゆる「国益」に全く資するところがないというとんでもない代物であった。これを暴かれて逆上した佐藤栄作が「下半身の問題」にすり替えて難を逃れたというのが事件の本質だった。

さる25日に安倍晋三政権が閣議決定して国会に提出した「特定秘密保護法案」に、全国紙ではもっとも早く(とはいってもこの件が議論されるようになってから相当時間が経ってからではあったが)社説で「反対」を表明したのは、かつて西山太吉が所属していた毎日新聞だった。今年3月まで同紙の主筆を務め、第1次安倍政権時代にはテレビで見苦しい安倍晋三擁護論をぶって私の激しい怒りを買っていたあの岸井成格が、しばしば「西山事件」を持ち出して法案への反対を明言していたから、同紙が反対を打ち出すことは予想できたところではあった。

これに対し、安倍内閣でこの法案の国会審議を担当する大臣である森雅子が「沖縄返還に伴う密約を報じて記者が逮捕された西山事件は同法の処罰対象になる」とほざいた(10月22日付毎日新聞=下記URL)。
http://mainichi.jp/select/news/20131023k0000m010092000c.html

この森雅子の下品極まりない暴言には呆れ返ってしまった。先にも書いたように、西山太吉に暴かれた「沖縄密約」は日本から見れば、自国の国益に何一つ資するところはなく、唯一人佐藤栄作の虚栄を保つためにアメリカに一方的に譲歩した事実を覆い隠すだけのものだった。国民を騙す犯罪とさえいえるこんな密約の暴露まで処罰の対象になるとは、安倍政権は「長いものには巻かれろ」と高圧的に言っているも同然である。

たいそうご立派なことをやっている政権ならまだしも、安倍政権のやっている、あるいはやろうとしていることといえば、「解雇特区」だの、いったん禁止された「日雇い派遣」の再解禁だの、果てはブラック企業としてあまりにも悪名の高いワタミ(渡邉美樹)を国会議員にすることだったりする。そればかりか、いざとなったら軍需で景気を回復させようともくろんでいる。

そして、権力の頂点にいる安倍晋三という人間は、ただひたすら母方の祖父である岸信介やその弟の佐藤栄作を信奉し、彼らの思想信条を引き継いだ上、さらにネトウヨの影響を受けてFaceBookになにやら下品なことを書き散らす人間でしかない。安倍晋三が秘密保護法案に熱中するのを評した自民党の村上誠一郎は、「財政、外交、エネルギー政策など先にやるべきことがあるのに、なぜ安倍晋三首相の趣味をやるのか」と述べたというが(10月24日付毎日新聞=下記URL)、「西山事件」を問題のすり替えで潰した佐藤栄作の遺志を継ぐとの意識でもあるのだろうか。
http://mainichi.jp/select/news/20131024k0000e010196000c.html

さて、ここで話題を変える。後半は、6~7年前の第1次安倍内閣の時代と比較して安倍晋三に対する批判が弱い件について書くが、「小沢信者」の悪口を含むので、読みたくない人は続きは読まない方が身のためであろう(笑)。
第1次安倍内閣時代の2006~07年と現在を比較して、安倍晋三に対する批判が弱いとは、誰しも思うことだろう。たとえば、第1次政権時代に激しく安倍晋三を批判していた立花隆は、今回は鳴りを潜めている。

先日たまたま、その立花隆をdisった「小沢信者」のブログ記事を見つけてしまった(下記URL)。以下引用する。
http://m-d797c8f9d5a37500-m.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-870d.html
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Unknown (Unknown)
2013-11-14 21:20:54
2013年1月18日 (金)
第一期安倍政権成立の際に、「オレが安倍を倒す」と吠えていた者たちは、どこに消えたのか?

私の手元に、講談社という倫理的に退廃しつつある日本の最大手出版社が発行していた『月刊現代』の2006年10月号がある。
以前、この号に“緊急寄稿”された立花隆とかいう名前を持つ「痴の虚人」の論文をネタにして、その浮薄な近代理解を当ブログでんざんからかった覚えがあるが、今また、同コラムについて言及することが時宜にかなった情勢になろうとは、ある意味で不思議な、一面では必然的な巡り合わせだと言うべきだろう。
同号に“緊急寄稿”された立花コラムの見出しがすごい。
『憂国の緊急寄稿 安倍晋三に告ぐ 「改憲政権」への宣戦布告』
なんだそうだ。

(中略)

新しい安倍内閣成立以降、かつて「我が方に正義あり」みたいな顔をして安倍叩きに夢中になっていた面々が、奇妙な静けさを保つばかりではないか。
実に不自然ではなかろうか。
政権交代の時を経てなお、変わらぬ政治信条を抱き続け、それを公言しながら組閣された安倍政権については、南原繁のDNAを受け継ぐ「自由な精神的独立人」が一斉に蜂起すべき時ではないのか。
これは、いったいどうしたことだろう。

(中略)

「安倍政権に再び宣戦布告して然るべき人たち」が、沈黙を余儀なくされている理由。
それは、別に南原(繁=立花隆が信奉する元東大総長=引用者註)に倣ったわけではなかろうが、結果的に南原同様の「自由な精神的独立人」の結合体によって日本を運営していこうと主張していた小沢一郎及びそれに賛同する人々を、よりによって“自称南原のDNAを受け継ぐ者”たちが懸命に排除しようとする役割を“なぜか”担ってきたからに他ならない。(後略)
(ブログ『Daily Cafeteria』より)


引用文中赤字ボールドにした部分に吹いたことはいうまでもない(笑)。

なぜなら、かつてあれほど安倍晋三叩きに躍起になっていた「小沢信者」どもが、第2次安倍内閣に対してはずいぶんおとなしいなあと思っていたところに、この我田引水の「小沢信者」のブログに行き当たったからだ。このブログについては全く知らなかったが、欄外に「日本版ティーパーティー」を目指す副島隆彦のブログからのトラックバックがあるところから推測すると、ブログ主自身も河村たかしあたりに入れ上げて新自由主義者に転落したものであろうと推測される。つまり、安倍晋三と同レベルなのである。

実際、当時の「小沢信者」のていたらくは目も当てられない惨状である。たとえば、2007年9月に安倍晋三が政権を投げ出した時、「水に落ちた犬は叩かない」と宣言して安倍晋三批判を止め、以後城内実だの平沼赳夫だのの応援に精を出した者があったが、その後城内実が自民党に復党しようが、安倍晋三が政権をトリモロそうが、自らの非を全く認めようともせず、今では我関せずを貫いている。これほど最悪の例は珍しいとしても、多くの「小沢信者」は似たり寄ったりのレベルで、小沢一郎の没落とともに茫然自失の体なのである。

以上はつまらない「小沢信者」の悪口だったが、2006~07年当時から、もうだいぶ日が経っているから、批判者の主役交代はあって当然だろう。たとえば現在73歳の立花隆に、60代当時のバイタリティを求めるのは難しいかもしれない。立花隆はその間癌を患うなどしている。

だが、立花隆らに取って代わる安倍晋三批判者がいっこうに出てこないところに暗然とせざるを得ない。もっと若く元気のある人たちが、力強い安倍政権批判の声をあげることを待望する。
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Unknown (Unknown)
2013-11-14 21:26:27
2013年1月18日 (金)
第一期安倍政権成立の際に、「オレが安倍を倒す」と吠えていた者たちは、どこに消えたのか?

私の手元に、講談社という倫理的に退廃しつつある日本の最大手出版社が発行していた『月刊現代』の2006年10月号がある。
以前、この号に“緊急寄稿”された立花隆とかいう名前を持つ「痴の虚人」の論文をネタにして、その浮薄な近代理解を当ブログでんざんからかった覚えがあるが、今また、同コラムについて言及することが時宜にかなった情勢になろうとは、ある意味で不思議な、一面では必然的な巡り合わせだと言うべきだろう。
同号に“緊急寄稿”された立花コラムの見出しがすごい。
『憂国の緊急寄稿 安倍晋三に告ぐ 「改憲政権」への宣戦布告』
なんだそうだ。
当の安倍晋三よりよほど過激なこの標題、編集部がつけたものか、“緊急寄稿”が大好きな立花隆が指示したものか知らないが、ちょっと尋常ではないことは間違いない。
副題がまた笑えるのであって、『「岸信介のDNAを継ぐ男」と「南原繁の思想を受け継ぐ者」の本格対決が始まる』ときた。
南原繁などという、“関係者”以外誰も積極的に評価しようともしない“曲学阿世”の徒をむやみに持ち上げる一方で、一部の人種が大好きな“DNA”という単語を用いて安倍晋三その人を不当に貶めようとする、我が国のあらゆる産業中で最も低レベルな「新聞テレビ雑誌屋」に典型的な下世話コラムに仕上がっている。
南原繁という人は、立花によれば、戦後最初の東大総長として「学問の自由」を守ることを主張しつづけ、『新憲法の制定、新皇室典範の制定、教育基本法の制定など、戦後新国家の枠組み作りそのものに深く関与した人』であり、『戦後新国家のファウンディグ・ファーザー』と言えるほどの立派な人物だったらしい。
そんな立派な人物に率いられて出発したはずだった東大とやらが、では、3.11の地震津波及び原発事故の際にあれほどあからさまな形でさらけ出した醜態、あれはいったい何だったのだろう。
もし南原とやらが説いた「自由な精神的独立人」によって東京大学が戦後一貫して運営されていたなら、まずは、時を経るにつれてますます劣化著しい官僚や法曹を次々と世に送り出すような“特殊専門学校”のような組織にはならなかったはずだろうし、ましてや、そういう現実に欺瞞の蓋をするために南原とかいう人物を大声で称揚するような低レベルの“机上ジャーナリスト”も産み出さなかったはずなのではないか。
「一方の権威」から「一方の権威」へ、内的な葛藤も苦悩も十分に経た様子もなく簡単に乗り換えられるような保身優先の下劣な人間集団によって運営されてきたがゆえに、今日の社会的信用を失った東京大学というものの姿があるのではないのか。
立花によれば、素晴らしい東京大学の育んで来た素晴らしい価値観に照らすなら、『安倍がめざしている国家象は、そのような南原がめざした国家像とは対極にあるもの』らしい。
その安倍は、自民党の総裁に返り咲いて以降、先般の総選挙時にも『自主憲法の制定』へ向けたこだわりを公言し、憲法改定に向けたルール作りを政治日程に乗せる旨を明言してきた。
私個人もそんな安倍の前のめりな政治思想に賛成ではないが、しかし、安倍自身は、第一期安倍政権樹立時と、基本的政治姿勢については殆んどぶれることなく今にいたっているのである。
であるなら、立花の言うように、我が国に『岸信介のDNAを受け継ぐ者と南原繁のDNAを受け継ぐ者』とが本当に存在するというのなら、『南原繁のDNAを受け継ぐ者』は、今再び決然として安倍内閣に“宣戦布告”して然るべきだろう。
ところがどうだ。
新しい安倍内閣成立以降、かつて「我が方に正義あり」みたいな顔をして安倍叩きに夢中になっていた面々が、奇妙な静けさを保つばかりではないか。
実に不自然ではなかろうか。
政権交代の時を経てなお、変わらぬ政治信条を抱き続け、それを公言しながら組閣された安倍政権については、南原繁のDNAを受け継ぐ「自由な精神的独立人」が一斉に蜂起すべき時ではないのか。
これは、いったいどうしたことだろう。
今や講談社発行の『週刊現代』あたりは、「アベノミクスに乗り遅れるな」みたいなことをわめき散らすようなザマなのだが、講談社や朝日新聞など、大手メディアに“緊急寄稿”するのが大好きな人やその周辺の“立派なDNAを受け継いだ人たち”は、どこで惰眠を貪っているのだろうか?

……と、からかっているばかりではマズいと思うので、なぜ、安倍政権に対して満足な批判も出来ないようなメディア環境が生じてしまったのかについて、自分なりの見解も明らかにしておかねばなるまい。

「安倍政権に再び宣戦布告して然るべき人たち」が、沈黙を余儀なくされている理由。
それは、別に南原に倣ったわけではなかろうが、結果的に南原同様の「自由な精神的独立人」の結合体によって日本を運営していこうと主張していた小沢一郎及びそれに賛同する人々を、よりによって“自称南原のDNAを受け継ぐ者”たちが懸命に排除しようとする役割を“なぜか”担ってきたからに他ならない。
もし、南原という人物がそれほど立派な人物であり、かつその“DNAを受け継ぐ”者であれば、結果として南原の主張と相似形をなす主張を誠実かつ愚直に主張し続けている政治集団を支援しなければウソのはずである。
しかし、現実にはウソ/欺瞞の方が優位を占めることとなり、歴史の不連続時に、簡単に「一方の権威」から「他方の権威」へ乗り移り、舌の根も乾かぬうちに優位なポジションからのみ他者の〈愚直さ〉を笑ってみせるような卑俗な連中が、相も変わらず大量に棲息しているのが我が国の言論環境なのだ。
それどころではない、この連中は、軽減税率要求という“物乞い”を白昼堂々平然と行って、それが恥ずべき行為であるという自覚すらない得体の知れないかわいそうな集団なのである。
ゆえに、こういう連中の頭目のうちの一人を気取っているらしい“痴の虚人”が、新しい安倍内閣の前で沈黙を余儀なくされる、いや、むしろ、アベノミクスだなんだと太鼓持ちにいそしむのは当然の事態だとみなせる。

「坊主憎けりゃ袈裟まで憎し」的な愚劣な手法を地で行く得体の知れない連中が、このまま日本の中枢に食らい付いて生き血を吸い続けるような状態を放置しておくなら、安倍政権の政策云々以前に、政治・経済・文化・社会のいたるところで強度の退廃が生じるのは当然のことだろう。

私たちが関心を集中させるべきは、したがって、退廃した言論環境と閉塞した政治環境の接点や交点にあるのであって、そのような視点から全体的な社会的/政治的環境を俯瞰することなしには、日本の未来像の輪郭を描くことすらままならないはずだ。
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