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社会福祉の思想は次第に成熟されつつあった。しかし、いつのまにか時は崩壊へと逆行しはじめた。

宇佐美元会長ら上告 三菱自は罰金確定へ

2008年07月17日 21時16分34秒 | Weblog
三菱自動車製大型車のタイヤ脱落事故に絡み、道路運送車両法違反(虚偽報告)の罪に問われ、東京高裁で罰金20万円の逆転有罪判決を言い渡された三菱ふそうトラック・バスの元会長宇佐美隆被告(67)ら3人は15日、判決を不服として即日上告した。

 法人としての三菱自は同日、「判決を厳粛に受け止め上告しない。リコール問題の再発防止を約束し、全社一丸となって信頼回復に取り組む」との談話を発表。罰金刑が確定する。

 判決は「国から正式な報告要求がなかった」とした1審横浜簡裁の無罪判決を破棄。宇佐美被告らが国に、タイヤ脱落事故の原因についてうその報告をしたと認定した。

 宇佐美被告らはいずれも無罪を主張していた。


三菱自元部長らに有罪判決 トレーラー母子死傷事故
2007.12.13 13:45
このニュースのトピックス:女性

 横浜市で平成14年、三菱自動車製大型トレーラーのタイヤが脱落、母子3人が死傷した事故で、業務上過失致死傷罪に問われた同社元部長、村川洋被告(61)と、元グループ長、三木広俊被告(59)の判決公判が13日、横浜地裁で開かれ、木口信之裁判長は村川被告に禁固1年6月、執行猶予3年(求刑禁固2年)、三木被告に禁固1年6月、執行猶予3年(求刑禁固1年6月)を言い渡した。

 三菱自の欠陥隠し問題をめぐって争われた3つの刑事裁判で、初の有罪判決。

 起訴状などによると、同社は平成4年から約7年間でハブ破損による前輪脱落などの不具合が十数件あり事故を予見できたのに、旧運輸省の報告要求に「多発性はなく、処置は不要」と虚偽の報告。リコールなどの改善措置を行わなかったことで、母子3人死傷事故を招いた。

 検察側は「欠落車を市場に拡散させており、未必の故意による殺人に比肩する」と指摘。一方弁護側は、ハブの破損・脱落について「ユーザー側の整備不良や過積載によるもので、ハブが強度不足だとの認識はなかった」と無罪を主張し、事故の予見可能性の有無が最大の争点になっていた。

事故は14年1月10日、横浜市瀬谷区の県道で発生。走行中のトレーラーから重さ約140キロのタイヤが外れ、歩道でベビーカーを押して歩いていた大和市の主婦、岡本紫穂さん=当時(29)=らを直撃。岡本さんは死亡し、子供2人が軽傷を負った。

 三菱自の欠陥隠し問題をめぐって争われた3つの刑事裁判。母子死傷事故後に国土交通相にうその報告をしたとして、同社元幹部ら3人が道路運送車両法違反(虚偽報告)の罪に問われた裁判では、横浜簡裁が昨年12月、「正式な報告要求がなかった」として無罪判決を言い渡し、東京高裁で控訴審中。もう一つはクラッチ系統の欠陥で14年10月に山口県でトラック運転手が死亡した事件。業務上過失致死罪に問われた元社長ら4人は「クラッチ系統の不具合は認識していなかった」と無罪主張で結審しており、来年1月の判決が注目される。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071213/trl0712131345012-n1.htm


本当に、不正教員採用に長女は責任がないのか!

2008年07月15日 00時36分38秒 | Weblog
浅利被告の長女 責任ないが… 担任復帰 揺れる学校 大分県教委汚職 ふさぎ込む児童も(西日本新聞) - goo ニュース

不正採用事件のまさに張本人である長女が辞職すべきは当然である。報道によればこの影響で20名もの受験生に影響、不採用者が出ていると聞く。長女が責任の一端を当事者として担うべきは当然であろう。ところが長女は担任をそのまま続けるという。これでは事件当事者としての意識が全く欠如していると考えられる。県の教育委員会も含め事件についての責任を果たすべきである。まず関係者は責任を取ってけじめをつける必要がある。不正に採用された教員は一旦辞職し、改めて教員採用試験を受ける必要がある。特に長女は試験に上位で合格したというのであれば、なおさら再チャレンジし公正な判定を仰ぐのが筋である。さらに、他にも不正に採用された疑いのある者が発覚した場合は免職にすべきではないか。既成事実化させることなく不正採用に対しては厳しい態度で徹底的に臨むべきである。

経済発展を維持しながらわが国はどこまでCO2を削減できるか

2008年07月07日 23時50分51秒 | Weblog
経済発展を維持しながらわが国はどこまでCO2を削減できるか

~IMエンドユース開発チーム

1. はじめに

最近、AIMエンドユースモデルが政策決定の過程で利用されたことについて新聞報道された際、このモデルやその利用方法について十分理解が得られていない部分があると感じた。このため、以下の諸点について取り急ぎ資料を用意した(資料編)。

(1)AIMエンドユースを用いた当チームの独自の推計結果

(2)最近の主要な争点についての研究の立場からの見解

(3)AIMエンドユースモデルの概要

 これらの資料をベースにしながら、以下ではまず、AIMモデルの政策決定過程での利用の実態とともに、なぜ推計結果が異なってくるかについて述べ、次いで、来世紀前半に向けたわが国の二酸化炭素排出量削減の見通し、その解釈、さらにこのようなモデルが有効に活用されるための条件を述べたい。

 

2. AIMモデルの開発と利用の分離

 

 AIMモデルは学術研究の一環として開発されているものであり、その利用について特に制限を設けていない。したがって今までに、環境庁、国土庁、国連本部、UNEP、IPCC、WWF、IEA等の機関によっていろいろな目的に利用されてきた。このような意味でAIMモデルは一種の公共財となってきている。

 このため、「学術としてのAIMモデルの開発」と「実践活動としてのAIMモデルの利用」とを分離している。即ち、当チームで開発したモデルはこのモデル開発に参加した民間のコンサルタントに移転し、当チーム以外の主体がモデルを利用する場合は、この民間コンサルタントと直接の契約を結んでいただき、自由な前提条件の下で各種の目的に利用いただいている。このことは今回の環境庁の推計においても例外ではない。したがって、これらの推計値やその前提については、当チームは責任を負っておらず、モデルの構造のみに責任があると考えている。

 なお、われわれのチームは開発したモデルを用いて別途、独自の推計を行っており、当然ながらこの推計値には責任を持っている。本年8月26日におこなわれた中央環境審議会で紹介した二酸化炭素排出量の削減可能性の推定結果は、この独自推計の結果であり、本報告ではこの推計結果に基づいて議論をすすめることにする。

 

3. 二酸化炭素の排出削減可能量の推定値が大きく異なる理由

 

 最近の二酸化炭素削減可能性に関する推計値は、通産省、環境庁、WWF等の間で大きく異なっている。この差は次の2つの理由による。

 第一は、技術レベルに関する仮定の違いである。通産省想定は前提を示していないため、はっきりはしないが、業界毎の合意を得るために省エネにおいて二番手や三番手の技術を前提としている可能性が高い。このため、削減可能性は非常に低く出てしまう。これに対してわれわれの推計は現状で一番進んだ技術を前提とし、WWFは今後開発されると予想される技術をも前提としているために、大変に高い削減率を推定している。

 実際にはどちらが現実に近いかという問いに対しては、過去のわが国の公害対策の歴史を見る限り、市場競争を通じて最も進んだ技術が一気に導入されていることから判断できる。即ち、市場競争においては常に一番手の技術が市場をリードし、シェアを拡大することによってコストをさげていくという図式があり、このことは何も省エネ技術のみに限ったものではない。通産省推計の前提は、この点が理解し難い。

 第二の理由は、社会経済の将来像が大きく違うためである。鉄鋼の生産量やオフィス床面積等にこれらの違いが現れる。この将来像については大きな不確実性があり、ある程度の前提の幅をもって想定し、この幅が推定結果にどの程度の影響を及ぼすかを明らかにすることが必要となる。少なくとも、「鉄鋼生産量は年間1億トンでなければならない」といった議論は、時間の無駄である。

 われわれの独自推計においては、以下のような方法でこの不確実性の問題に対応している。

 

4. 予想される構造的変化

 

 来世紀前半という長期を展望する場合、まず忘れてはならないのは、人口等の社会構造の変化がもたらす大きな不確実性である。例えば、2010年頃にわが国の人口はピークに達し、その後は人口が減少に転ずる。また、この頃までに戦後のベビーブーム世代の大半が定年を迎える。これらの変化は国民のライフスタイルや経済発展の方向を大きく変える可能性がある。さらに、来世紀に入って経済のクローバル化がさらに進み、2030年までには中国などの経済活動が日本の1970年代の水準に達する。この結果、わが国の産業構造が大きく変化することも容易に予想される。一方、中国の石炭燃焼による酸性雨問題など、広域的な環境影響が東アジアで顕在化してくる時期は、われわれは来世紀初頭と予測している。これによって環境汚染対策への投資が一気に増し、対策技術のコストが急激に下がる可能性も大きい。

 このような構造的変化は二酸化炭素の排出量に大きな影響を及ぼす。しかもその変化の度合いには大きな不確実性がある。このため、この幅を見込んだ見通しが必要となる。

 いま、二つの日本の将来シナリオを想定してみよう。一つは、従来型の消費依存のライフスタイルや、既存の製造業の生産活動を可能な限り維持するという、構造的変化があまり起こらないシナリオである。「従来型経済大国シナリオ」とでも呼んでおこう。他の一つは、知的活動重視のライスフスタイルや生産システムに向けて日本の社会構造が大きくシフトするシナリオで、構造的変化が大規模に起こると想定する。われわれは「知立型生活大国シナリオ」と呼んでいる。

それぞれのケースについて、経済成長率、産業構成と出荷額、必要となるオフィス床面積や輸送量などのシナリオを想定した場合、どの位の二酸化炭素が排出されるのか。この推計にあたっての想定と結果が、今回の争点の中心であった。

 

5. 急がれる削減対策

 

 まず、二つのケースで必要となるエネルギー・サービス量を、個々のエネルギー利用のプロセス毎に詳細に積み上げ計算を行い、次いで、このサービス需要を満たすためにどの様な技術が市場において選択されるかを、シミュレーションにより求めた。対象としたプロセスは産業、民生、業務、運輸、転換の全部門で、二百種類にのぼるエネルギー関連技術を考慮した。そして、エネルギー・サービス需要量と技術により決定されるエネルギー利用効率を掛け合わせて、将来の燃料種別にエネルギー消費量を推定し、さらに二酸化炭素の排出量を求めた。

 この結果、消費者や企業が省エネによる燃費節約のメリットを十分に認識しなくて、新技術の普及が進まない場合(技術固定ケース)、「従来型経済大国シナリオ」では、2010年に二酸化炭素排出量が1990年比で26%以上増え、「知立型生活大国シナリオ」では24%増という結果を得た。

 市場原理で最も安い技術が普及する場合(市場選択ケース)では、13%から15%の増加にとどまる。少々コスト高の省エネ技術でも、燃費の節約によって短期間に元がとれるため、省エネ技術の普及が進む。ただし、使用したモデルでは市場における情報の不完全性や他の社会的要因を考慮していないため、エネルギー効率改善を実際よりも多めに見積もっている可能性がある。実際の二酸化炭素排出量は、この推定値よりも大きくなると想定しておかなければならない。

 いずれのシナリオにおいても、政府が介入をするなど特別の対策を行わない限り、二酸化炭素の排出量は着実に増えつづける。わが国からの二酸化炭素排出量を安定化し、さらに削減するためには、早急な対策が必要である。

 

6. どこまで二酸化炭素を減らせるか

 

 では、対策によってどこまで減らせるか。二つのシナリオで想定された生産活動や生活水準を落とさないで、より効率的な技術を導入することだけで、二酸化炭素がどこまで抑制できるかを同じモデルでシミュレートした。具体的には、予想されるエネルギー価格では市場性を持たない省エネ技術やリサイクル技術について、例えば炭素トンあたり3万円の炭素税の課税により導入を推進するケース(対策ケース)を考える。ただし、この税率は税収を還元しない場合であり、省エネ機器の導入やリサイクルを促進するために企業や家庭に還元することを想定するときには、炭素トンあたり3千円の税率でよい。これはガソリン1リットル当たりで2円程度の負担を意味する。これにより、多岐にわたる省エネ機器の導入に加速がつく。

 このような対策によって、「知立型生活大国シナリオ」では2010年で1990年レベルの排出量よりも7.6%程度二酸化炭素を低く抑えることが可能となる。「従来型経済大国シナリオ」においても6.1%程度の削減の可能性が示された。生産活動や生活水準を落とさなくても、二酸化炭素の削減は可能なのである。

 しかし、地球温暖化をくいとめるため、さらに大幅な削減を求められれば、わが国の生産活動や生活水準を下げざるを得なくなる。これを回避するには、共同実施の枠組みをとりいれることが必要となる。われわれの研究チームは現在、アジア地域の発展途上国の研究者と共同して、発展途上国の二酸化炭素の削減と国内の大気汚染物質の削減を同時に達成する方策を検討中である。

 

7. 示唆される環境立国へのチャンス

 

 わが国は、生産活動や生活水準を落とさなくても二酸化炭素の削減は可能である。しかし、市場にまかせていくだけではこの削減はできない。炭素税や補助金などの新しい仕組みの導入が不可欠である。このことが、われわれの分析から明らかとなった。

 さらに二酸化炭素を削減しようとすれば、必要なコストは確かに大きくなっていくと予想される。このコストは、二酸化炭素の削減を図る企業や家庭にとっては確かにコストであるが、省エネ機器を生産するメーカーにとっては有効需要の増加である。環境産業の活性化によって国全体の間接コストは非常に小さくなると推定される。さらに、今後、発展途上国と共同して二酸化炭素を減らすプロジェクトが活発化すると、環境産業のビジネスチャンスはますます拡大するだろう。

 来世紀にかけての社会構造の変化は、わが国を従来型経済大国から知立型生活大国へ移行する可能性が高い。これに伴って二酸化炭素の抑制等、地球環境問題への対応が相対的に容易になる。わが国は、環境政策の導入に有利な方向に社会システムが変化しているといってよい。

 このようなチャンスをとらえて日本が世界の環境政策のリーダーシップをとり、合わせてわが国の持続的発展のシナリオを描く。今、まさに求められている思考である。

 

8. モデル分析が役立つ条件

 

 以上のようなモデル分析が政策決定に役に立つには、政策決定が社会的に開かれていることが必要である。モデルは特定の利益団体の代弁者として使用されるものではなく、開かれた議論を支援してこそ有効性を発揮できるからである。即ち、モデルとは、意見が大きく異なった場合に、その意見の違いはどこにあるのか、その違いはどのような前提の違いによるものなのか、この違いは歩み寄れるものなのか、そして意見の違いを乗り越えて地球環境を保全していくためにはどのような道がありうるのか、といった一連の議論を支援していく一つの道具である。従って、特定の政策決定の参加者が開かれた議論をかたくなに拒絶した場合には、モデル分析は役にたたないばかりか、政策決定を誤らせる可能性もある。

 この点、今回の政策決定の過程は大変に失望するものであった。AIMモデルのわれわれの独自推定結果は、研究活動の一環として常に公表されてきたが、通産省の推定の詳細やその根拠は全く目にすることができなかった。これでは、推定結果をオープンにした側が一方的な批判を受け、密室での交渉プロセスになっていくことは自然のなりゆきである。

問題の本質は、日本のエネルギー政策の分野で用いられてきた「わが国固有」の閉ざされた政策決定の手法を、地球温暖化問題というグローバルな問題にそのまま適用したことにある。この手法自体、時代遅れの仕掛けであるが、これが「世界のひとびとの利益を考え、後世の世代に配慮しなければならない」地球温暖化問題に適用されたことは、残念としか言いようがない。日本のエネルギーの政策がこのような決定プロセスを改めない限り、適切な合意形成は不可能であり、その道具としてのモデル分析も無力化されてしまうのである。

               資料編 略

http://www.bnet.ne.jp/casa/reference/aim.htm

米印原子力協定の危険性:国際NGOネットワークが国際社会に対して警告

2008年07月07日 23時12分57秒 | Weblog
abolition 2000 : 米印原子力協定の危険性:国際NGOネットワークが国際社会に対して警告
投稿者: 原子力資料情報室 投稿日時: 2008/7/7 14:17:04 (23 ヒット)

記者発表
2008年7月7日

米印原子力協定の危険性

国際NGOネットワークが国際社会に対して警告

 核兵器禁止条約を求める世界90カ国2000団体以上からなるNGOネットワーク「アボリション2000」の米印協定作業グループは、米印原子力協定に関する性急な決定は避けなければならないと表明している。

 これらNGOは、主要国政府に対して、「賛否の分かれるこの提案が核の保障措置制度をこれ以上害することがないようにするための措置をとり、また、核兵器の原料を作りうる技術の拡散を止めるための努力を積極的に行う」よう求め、さもなくば「インドの核軍備の増強を助長してしまうことになる」と警告した。

 インド政府は今週にも、自らが依存するところの左派政党の反対を無視して、国際原子力機関(IAEA)理事会に対して保障措置協定の案を回覧させる見通しである。そのことによって、インド政府は米印二国間の核協定(米原子力法の条項から「123協定」と呼ばれている)を実施に移すために必要な残された措置を実行しようとしている。それは、この保障措置協定のほかに、45カ国からなる原子力供給国グループ(NSG)が原子力貿易ガイドラインからインドを特別な例外として除外する措置をとることであり、最終的には、米議会が「123協定」の規定を承認しなければならない。

 2005年7月にインドのシン首相とアメリカのブッシュ大統領が共同声明を出してから「123協定」の文面が確定するまでに2年がかかり、それからすでに1年が経過した。これほどまでに遅れた後に今になってインド政府がIAEA理事会に保障措置協定案を出すという決定することは、国内または国際状況が変化したというよりは、シン首相の個人的プライドの問題という性格が強い。シン首相は、協定が実際に完結することよりもブッシュ大統領との約束を守ることを重視しているようである。協定賛成派も含め多くの分析者たちは、必要な措置がブッシュ政権のうちに完了することはないとみている。さらに、アメリカの次期大統領が協定を今のままの形で継続することを望むという保証はない。

 米印原子力協定は当初構想されたときから間違った協定であったが、以来その欠点はまったく改善されていない。今年1月に世界130のNGOがIAEAに提出した国際書簡に記された問題点のすべてが、今もそのまま残っている。その国際書簡の文面および署名者一覧は以下のURLからみることができる。
http://cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=601

 この協定は、インドが核不拡散条約(NPT)に加盟していないにもかかわらず核兵器国としての地位を獲得するということを意味する。そればかりかインドは、フルスコープのIAEA保障措置を受けるという非核兵器国としての義務も、核軍備撤廃のために誠実に交渉するという核兵器国としての誓約も負わないということになるのである。

 IAEAとNSGは、非現実的な政治的日程にあわせて性急な決定を下してはならない。IAEA理事会に参加している35カ国は、インドが要求している特別な条件というものがIAEA保障措置制度そのものの信頼性を崩すことになりうるということを考慮しなければならない。同時に、少数派政府が強い反対を押し切ることが正しいことであるかどうかも考えなければならない。NSGは、インドに特例を認めることが国際的な不拡散体制にいかなる影響を与えるかを考慮すべきである。これらはいずれも、性急な判断の許されない重要な問題である。

 IAEA理事会とNSG諸国は、最低条件として、核兵器をつくるすべての高濃縮ウランとプルトニウムの生産禁止のために長く続けられてきた国際的努力を強化すべきである。これら諸国は、米印協定の前提条件として、南アジアにおける兵器用核分裂性物質のこれ以上の生産を終了させることを主張すべきである。

連絡先
日本
フィリップ・ワイト
  アボリション2000米印協定作業グループ・コーディネーター
  03-3357-3800 原子力資料情報室) 
川崎哲
  ピースボート共同代表 (在G8サミット国際メディアセンター(IMC))
インド
Sukla Sen
National Coordination Committee Member, Coalition for Nuclear Disarmament and
Peace
アメリカ
Daryl Kimball, Director, Arms Control Association, Washington D.C.

参考:http://cnic.jp/english/topics/plutonium/proliferation/usindia.html


http://www.cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=672  より

UNCED「リオ宣言」リオ’92年6月14日採択

2008年07月07日 23時12分26秒 | Weblog
UNCED「リオ宣言」
リオ’92年6月14日採択
前文

国連環境開発会議は、

1992年6月3日から14日、リオデジャネイロで開かれたこの会議において、

1972年6月16日ストックホルムにおいて採択された国連人問環境会議の宣言を再確認し、さらにそれを前進させるために、

諸国家、社会の諸部門、人々、それら互いの協カ関係をより高いレベルに進め、新しい、公平なグローバル・パートナーシップをつくり上げていくために、

われわれの活動が、すべての人々の利益を尊重し、そして地球環境と聞発のシステムの総合性を守る、そのような国際合意を目指しで展開されていくために、われわれの住かである地球は、相互依存的な関係で成り立つ総合的なシステムである、この地球の特性に対する認識を深めていくために、以下宣吉する。


l.人間にとってSDは最大の関心事である。人は皆、自然と調和しつつ、健康で生産的な生活を営む権利を有している。

2.諸国家は、国連憲章と国際法の原理のとおり、自国の資源をそれぞれ自国の環境政策、開発政策にもとづいて開拓する主権を有するが、同時に主権域あるいは支配域におけるそれら行為が、主権域を越えて他国や地域の環境に損害を引き起こしてはならない、そのことを保証する責任も負っている。

3.開発の権利行使は、現在世代の環境に対する二一ズ、開発に対する二一ズとともに、未来の世代のそれらをも公平に満足させるものでなければならない。

4.SDを達成するためには、環境保護は開発過程の不可欠の要件として組み込まれるべきであり、切り放すことのできないものである。

5.SDのためには貧困の撲滅が不可欠であり、生活水準の格差を減らし、世界の一部の人々でなく、大多数の人々の二一ズが満たされるよう、諸国家および人々は協カしなければならない。

6.開発途上国、とりわけ開発が遅れ、環境的に非常に傷つき易い諸国に対しては、その置かれている状況や二一ズについて、特段かつ最優先の対応がなされるべきである。環境と開発に関わる国際的諸行勤はまた、すべての国々の利益と二一ズのために展開されるべきである。

7.諸国は、地球生態系の健全性、総合性を保全し、保護し、回復させるために、グローバル・パートナーシップの精神で協カしなければならない。地球環境の破壊にはさまざまな要因が働いており、諸国は共通の責任とともに、それぞれ個別の責任も有している。先進工業諸国は、それらの社会が地球環境に及ぼしている圧カの大きさ、それらが持つ技術カ、財政カの大きさを考慮すれば、SD探求のために国際的な負担に耐える責務を負っている。

8.SDを達成し、すべての人々に対して、より質の高い生活を達成していくためには、諸国は、アンサスティナブルな生産や消費のやり方を減らし、無くすことに努めるとともに、適切な人口政策を進めねばならない。

9.SDを目指す内発的な力量増進のために、諸国は協カして、科学的、技術的知識の交流、新技術、革新技術をも含む諸技術の開発、適用、普及、移転に努めなければならない。

10.環境に関わる諸問題は、関係住民すべての適切な参加の下に正しく取り扱われねばならない。国レベルの問題では、公共機関が保持する当該環境に関わる情報、有害物質に関わる情報、当該地域での有害行為に関わる情報が、すべての個人に対して公開されるとともに、その意思決定過程への参加の機会が与えられねばならない。国は、情報を広く提供し、公衆の意識が高まり、その参加が促進されるように努めねばならない。訴訟や行政措置が効果的に行えるように、また賠償や救済措置が効果的に行われるように、整備されていかねばならない。

11.諸国は効果的な環境法を制定すべきである。その際環境基準や管理対象、あるいは優先度の付与などについては、適用しようとする環境や開発の状況に照らして検討されるべきである。現在適用されている国の基準の中には、他国とりわけ開発途上国にもたらしている経済的、社会的コストを考慮すると、不適切で、正当とは認められないものもみられる。

12.諸国は、協カして、すべての国々が経済の成長とSDを目指すことができ、環境悪化の問題により深く注意を向けることができる、そのような互いに支え合う、開かれた国際的な経済システムづくりを進めなければならない。環境保全のための貿易政策であっても、それが一方的な差別や不当な差別をする、あるいは結果として国際貿易を制約する、そのような手段となってはならない。環境問題に対処する活動であっても、その輸入国の主権域を越え、外部ヘー方的に展開されるのは避けられるべきである。国境を越えた、あるいは地球的な規摸の環境問題に対する対策は、可能な限り国際的なコンセンサスに基礎を置くべきである。

13.諸国は、汚染その他の環境破壊による被害者に対し、その責任や捕償に関する国の法律を整備すべきである。諸国はまた、さらに進んで、それぞれの国の主権域における行為、あるいは主権域を越えた支配、それらによって生じた環境破壊の被害に対する責任と補償に関しても、国際的な法律の整備に向けて協カすべきである。

14.諸国は、重大な環境破壊を引き起こす、あるいは人の健康に有害であることが明らかにされている、そのような行為や物質はいかなるものであれ、他国への移転や移動を止めさせ、防止するために、効果的な協力を進めなければならない。

15.破壊から環境を保護するために、諸国は、それぞれの能カに応じて、広く予防的アプローチを展開すべきである。深刻なあるいは不可逆的な損傷がじる恐れがあるような場合、費用効果的に有効な対策について、科学的不確実性を口実にして、その実施引き延ばしを図るようなことがあってはならない。

16.各国政府は、環境対策費の国際化および経済的手段の活用について、汚染者負担の原則を考慮して、一方で公共の利益に対しても十分配慮し、かつまた国際貿易や国際投資活動にひずみを与えないように配慮しつつ、その促進に努力すべきである。

17.環境に重大な悪影響をおよぽす恐れがあり事業が提案され、それが国の機関による意思決定にかかる場合、国は環境影響評価を実施すべきである。

18.諸国は、自然災害あるいは緊急事態が発生し、それが他の国の環境に対して危急の影響を及ぽす恐れがある場合、直ちにそれら諸国に通知しなければならない。またその場合、国際的な連帯によって苦境にある国へ援助努カが展開されなければならない。

19.諸国は、国を越えて環境上重大な悪影響をもたらす可能性がある場合、影響を受ける恐れのある諸国に対して、その行為に関する報告およぴ適切な情報を時朗を失せず提供し、それら諸国と早期にかつ誠意をもって協議を行なうべきである。

20.女性は環境の管理や開発に開してきわめて重要な役割を有している。女性の全面的な参加はSDを達成する上で不可欠の要件である。

21.SDを達成し、すべての人々によりよい未来を保証するために、世界の若い人たちの想像カ、理想、勇気を結集し、グローバル・パートナーシップを築いていかねばならない。

22.先住の人々とそのコミュニティは、あるいはその他の地域的コミュニティも、その地域に関する知識と伝統的な実践の蓄積を持っており、環境の管理や開発に関してきわめて重要な役割を有している。諸国は、彼ら固有の独自性、文化、利益を正しく認識し、支持し、SD達成のために彼らの効果的な参加の機会を保証すべきである。

23.圧制、支配、占領の下にある人々の環境、自然資源が保護されなければならない。

24.武力抗争は本質的にSDとあい入れず、破壊的である。諸国は、武力衝突時にあっても環境保護に関する国際法を遵守し、必要なら、協力してその一層の強化に努めるべきである。

25.平和、開発および環境保護は互いに依存し合う不可分の関係にある。

26.諸国の環境に関わる紛争は、平和的に、国連憲章に則った適切な手段によって、解決が図られるべきである。

27.諸国と人々は、協カして、信頼を深め、この宣言の諸原理にかなうパートナーシップを築き、SDのための国際法を発展させていかねばならない。

(西川栄一氏訳)
http://www.bnet.ne.jp/casa/reference/unced-riosengen.htm  より