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岡田克也議員に無期限党員資格停止処分適用を  「植草一秀の『知られざる真実』」

2012年04月29日 12時08分48秒 | Weblog

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 2012年4月27日 (金)

 

 小沢一郎民主党元代表に無罪判決は当然の結論であるが、判決の内容はすっきりしたものではない。無罪判決を示さざるを得ないため、無罪は示したが、メディアが小沢氏を攻撃できるような材料が散りばめられた。

 
 そもそも、一連の刑事事案が巨大な謀略である。

 
 一連の刑事事案のなかに、収賄や裏金受領などの、いわゆる「実質的犯罪」の存在が立証されたのなら、刑事責任を厳しく追及するべきだろう。

 
 検察は違法な見込み捜査を繰り返して実質的犯罪を発掘しようとした。

 
 しかし、検察は実質的犯罪を立証することができなかった。

 
 それを東京地裁の登石郁郎判事だけが、裏金疑惑を事実認定した。

 
 小沢氏サイドが水谷建設から裏金を受領していないことは明らかであり、これを事実に反して事実認定した登石判事の判断が糾弾されるべきである。

 
 水谷建設関係者の証言の信ぴょう性が低いことは明らかである。客観的証拠も存在しない。

 
 そもそも、検察自身が裏金受領について立証を断念しているのである。立証可能な事案であるなら、検察が立件しているはずだ。

 
 検察が立件を断念した事案で、水谷建設元社長の証言も極めて信ぴょう性が低い。これを事実だと認定した登石判決そのものが糾弾されるべき対象である。

 

 石川氏が水谷建設からの裏金を受領していないことは明らかである。この点を踏まえると、一連の刑事事案は、全体として巨大な政治的謀略でしかないことは明らかである。

 
 マスメディアは懸命に小沢氏のイメージを悪化させることに努めているが、裏金問題を除いて考えると、すべての問題は、重箱の隅を突くがごとき、些末以外に表現のしようのない問題である。

 
 小沢氏が現金で4億円保有していたとして、何の不思議もない。小沢氏が受けた相続財産の規模からも、以前に売却した不動産の金額からしても、まったく不自然でもなんでもない。

 
 疑いを持つのは自由だが、事実であるかどうかも確認できないことで、誹謗中傷を重ねることは、刑法が禁止している名誉棄損に該当する可能性もある。違法な誹謗中傷については、捜査当局が名誉棄損の疑いで検挙することを検討するべきだ。

 
 
 逆に考えると、登石判決がもし存在しなかったなら、検察は存在を許されない事態に追い込まれていたはずだ。すべてが、検察の暴走、検察の犯罪であることが明白になってしまう。

 
 秘書3名に対して有罪判決を示すためには、裏側に実質的犯罪が存在することが必要不可欠であった。その事情から、立証もできない、存在もしない裏金受領を登石判事は無理やり事実認定したのだと考えられる。

 
 登石判事は、大きな力から強制されて、無理筋判決を書いたのだと思われる。しかし、客観的に見れば、登石判決が不正であることは明白である。

 

 これらの事案については、裁判所の力を借りなくても、市民が正しい判断を示すことができる。裁判所の間違った判断は有害無益である。裁判所が間違った判断を示す場合には、これを無視して正しい判断に基づいてものを考えればいいわけだ。

 
 それでも、メディアは、裁判所の判断をことさらに大きく取り上げて騒ぎ立てるから、これへの対策が必要になるが、言ってみればしつこい蠅を追い払うがごとき作業である。

 
 昨日の判決では、こまごまとした正当性を欠く判断が随所に見られたが、それでも、全体として無罪判決が示されたことが最大の収穫である。

 
 小沢一郎氏の党内処遇を適正化して、3年間の時間を取り戻さねばならない。

 
 推定無罪の大原則を踏みにじった岡田克也氏などを無期限の党員資格停止処分にするべきである。

 
 岡田克也氏の実家であるイオン株式会社は2009年5月に元検事総長の但木敬一氏を天下りで受け入れた。その直前の2009年3月の大久 保隆規氏逮捕に際して、民主党が党を挙げて検察の暴走を糾弾するべきときに、岡田克也氏は検察を絶賛し、小沢氏を攻撃した。ネバネバ官民癒着の代表である 岡田克也氏を党員資格停止処分にするべきだ。

 

 主権者国民は4月26日の小沢氏無罪判決を起点に、失われた3年を取り戻すべく、日本民主化運動を再始動しなければならない。

 
 主権者国民が掌握した政治権力は2010年6月に米官業利権複合体勢力に強奪されてしまった。

 
 この権力を奪還して、主権者国民政権を再樹立しなければならない。

 
 目先の問題として、消費増税、TPP、原発再稼働の問題があるが、米官業利権複合体政権は、主権者国民の意思を無視して、消費増税強行、TPP参加、原発再稼働の方向に暴走を続けている。

 
 この方向を全面的に是正することが求められる。

 
 
 野田内閣の一刻も早い退場とそれに代わる主権者国民政権の樹立を何としても実現しなければならない。

 
 日本政治は、正常化に向けての第一歩を歩み始めることになる。

 

 

2009年3月以来の巨大政治謀略の貧困な内容  2012年4月28日 (土)

 

小沢一郎民主党元代表に無罪判決が示されたが、判決のなかには多くの問題点が散見される。

 無罪判決を出さざるを得ない状況ではあったが、小沢氏を攻撃するとの政治謀略の精神は、痕跡として残されたと見るべきだろう。
 
 市民は、裁判所の判断を離れて現実の問題に対処することが必要である。
 
 裁判所も基本的に信頼に足る存在ではない。
 
 日本の警察・検察・裁判所制度は、根本から腐敗しており、前近代の状況に置かれている。
 
 今後の制度改正を通じて、日本の警察・検察・裁判所制度の近代化を実現してゆかねばならない。
 
 小沢裁判で明らかになった検察の巨大犯罪を適正に立件し、刑事事件として厳しくとの罪を問うことが不可欠である。
 
 この事件の解明を契機に、日本の警察・検察・裁判所制度の近代化を図らねばならない。

 

裁判所の判決では、虚偽記載の認定など、多くの問題点が散見された。
 
 しかし、客観的に正当に評価するならば、そのほとんどが重箱の隅を突くような些末な事案である。このことを踏まえて、裁判所の判断全体が歪んでいることをはっきりと認識しておく必要がある。
 
 2009年3月以来、検察とメディアが結託して大騒動を引き起こしてきた問題の具体的内容は以下の三つである。
 
1. 新政治問題研究会、未来産業研究会という二つの政治団体からの献金を事実通りに収支報告書に記載して報告した。これが「虚偽記載」にあたるとされた。しか し、同じ事務処理をした政治家資金管理団体は20近くに及ぶ。そのなかで、小沢氏の資金管理団体だけが摘発の対象になった。
 
2.2004年10月に代金決済があり、2005年1月に移転登記が完了した世田谷不動産の取得について、小沢氏資金管理団体は2005年の取得として届出をした。これを検察は2004年の届け出とするべきだったとして「虚偽記載」だとした。
 
3. 世田谷不動産の取得代金は銀行借り入れによったが、銀行借り入れを行う際に小沢氏の資金を定期預金として担保として差し出した。小沢氏サイドは「預り金」 として、これを収支報告書に記載しなかったが、検察は借入金として記載すべきだとして、これも「虚偽記載」だとした。
 
 これがすべてである。
 
 これらのどこに、重大な刑事犯罪が存在するのか。
 
 二つの政治団体からの献金を事実通りに記載して、虚偽記載とされたのではたまらない。虚偽記載だとするなら、20近くの政治資金管理団体をすべて摘発するべきだろう。
 
 不動産取得の代金決済が2004年でも移転登記が完了したのが2005年であるなら、2005年の届け出として何の問題もないはずだ。実際、法廷では会計学の専門家である大学教授が、むしろ2005年の届け出が適正であるとの証言をした。
 
 資金を有しているのに、銀行借入れを起こすのはよくあることだ。手元流動性=すなわち、手持ち資金を潤沢に保っておきたい場合、保有資金で購入できても銀行借入れを起こすことがある。
 
 手持ち資金の存在を知られたくなかったのではなないかとの憶測が持たれているが、4億円の手元資金を保有していても何の不思議もない者なら、それをわざわざ隠し立てする必要はない。
 
 隠す必要はないが、あれこれ詮索されるのが嫌だから、銀行借入れで資金を調達したとしても、それが刑事犯罪になるわけがない。
 
 小沢氏の場合、親からの遺産相続、保有不動産の売却代金で、4億円の資金を手持ちにしていたとしても、何の不思議もない。
 
 たしかに、庶民感覚からすれば大金ではあるが、世の中の資産家は、この程度の手持ち資金を平気で保有している。保有していることが犯罪というわけではないことを認識する必要がある。

 
 一連の裁判事案で、唯一問題になるのは、小沢氏サイドが水谷建設から1億円の裏金を受領したのかどうかだけである。
 
 検察は、そもそも、この種の実質的犯罪を発掘しようと、前のめりになり、その結果、違法な見込み捜査に手を染めたのである。
 
 しかし、水谷建設からの裏金については、小沢氏サイドの関係者が口を揃えて、明確に否定しているものである。
 
 そして、何より、検察自身が立件できないとの結論を出した事案なのだ。

 

立件できないような事案を検察が法廷で演出したことがそもそもの間違いだ。それでも、検察はこれを信用してもらえるとも思わなかったであろう。検察自身が立証を断念した事案なのだから。
 
 水谷建設元社長川村尚氏の証言は信用に足るものではない。
 
 運転日誌記録、運転手証言とも食い違う。
 
 川村氏が石川氏に現金5000万円を渡したという話は、ウソであると私は判断する。
 
 検察自身も裏金授受を立証できないと判断して立件しなかった。
 
 それを裁判所が事実認定したことが、最大の誤りである。
 
 秘書3名の裁判で、この点が明らかにされなければならない。
 
 これさえはっきりすれば、一連の刑事事案が全体として、単なる政治的謀略であったことが明白になる。
 
 裁判所が、こまごまとした部分で、いかなる因縁を付けようとも、2009年3月から2012年4月にかけての一連の刑事事案は、ただ単に、小沢氏を攻撃する巨大な政治謀略であったということが、明白になるのだ。
 
 市民は、これを基本理解として頭の中に整理しておくべきだ。