ひまわり先生のちいさな玉手箱

著書「ひまわり先生の幸せの貯金箱〜子どもたち生まれてきてくれてありがとう」

DVは、暴力

2018年11月20日 | カウンセリング
夫が妻に馬乗りになって暴力の仲裁に入った

プロレスラーの長与千種さんが止めに入ったというニュース。

家庭の中の暴力という意味でドメスティックバイオレンス。

「よそのうちのことに口を出すな」

と、言う人も、実際多いのが現状です。

「面倒なことに関わるな。こっちにまで被害が及ぶかもしれない」と。

こうして、暴力が見過ごされてきました。

いじめの構造にそっくりです。

見ていても何もしない傍観者。無力な大人の存在がなければいじめが成立しないのと全く同じことです。

仮に、夫婦でなければ警察に通報するのに、結婚していれば、何をされてもいいのでしょうか?!

実際、法律でも明文化されている通り、
DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
発見した時は、通報の義務があることもお忘れなく。

♪人生は紙飛行機

の一節を思い出してください。
***

星はいくつ見えるか
何も見えない夜か
元気が出ない そんな時は
誰かと話そう

人は思うよりも
一人ぼっちじゃないんだ
すぐそばのやさしさに
気づかずにいるだけ

***

以下、DV防止法から一部を抜粋して転記します。

1DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である

配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。DV防止法で規定する「配偶者からの暴力」は、なぐる・けるといった身体的な暴力に限りません。身体的暴力に準ずる、心身に有害な影響を及ぼす言動まで含まれます。(1条)

どのような形態の暴力も、被害者の尊厳を深く傷つける行為であり、決して許されないことに何ら変わりはありません。
2国及び地方公共団体の責務

国及び地方公共団体は、配偶者等からの暴力を防止するとともに、被害者の自立支援も含め、適切な保護を図る責務を有しています。(2条)

また、国は基本方針を定め、都道府県は、基本計画を定めることとされました。都道府県は、国の基本方針に即して基本計画を定めることとされています。

都道府県基本計画には、以下の内容を定めることとされています。(2条の3)

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針
配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項
その他配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護にそのための施策の実施に関する重要事項
また、市町村は国の基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、市町村における基本計画を定めるよう努めなければなりません。(2条の3 3項)

3配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者支援のための拠点となります。都道府県は、婦人相談所その他の適切な施設において、以下の機能を果たします。また、市町村でも、適切な施設において、支援センターの機能を果たすようにするよう努めるものとされています。(3条)

配偶者暴力相談支援センターの業務

相談又は相談機関の紹介
カウンセリング
被害者及び被害者の同伴する家族の緊急時における安全の確保及びその一時保護(一時保護については、婦人相談所または婦人相談所から委託された者が行います。)
被害者の自立生活促進のための就業促進、住宅確保、援護等に関する制度の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助
保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡その他の援助
被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助
また、配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うにあたっては必要に応じ、民間団体との連携に努めるものとされています。(3条5項)
4一時保護

被害女性が夫やパートナーの暴力から逃げるために、被害女性を一時保護する施設として、婦人相談所が位置付けれています。

婦人相談所は、自ら一時保護を行うことも、厚生労働大臣が定める基準を満たす者(民間シェルターなど)に委託して行うこともできます。(3条4項)

また、都道府県は、婦人保護施設でも被害者の保護を行うことができます。(5条)

これらの保護は、あらゆる形の暴力の被害者と、その被害者の同伴する家族も対象になります。(3条3項3号)
5情報提供・通報

配偶者等からの暴力を受けている被害者を発見した人には、警察か配偶者暴力相談支援センターに通報する努力をするよう規定されています。

また、医師・医療関係者は、被害者の意思を尊重した上で通報できることが定められています。通報の義務とせず、「通報することができる」とされているのは、被害者が医療機関で治療を受ける際に、被害者の同意なしに通報されることなく、安心して治療を受けることができるようにするためです。なお、医師・医療関係者は、被害者への配偶者暴力相談支援センターの利用について、情報提供するよう努めなければなりません。(6条)
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