「日本国憲法」の全文は、第11章補足第103の4ページに過ぎない。
更に問題と関連する法律は 第9条「戦争の放棄、準備及び交戦権の否認」①日本国民は、正義と秩序基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
率直に単純に読むと、戦争・その準備・交戦権を否認し更にそのための陸海空軍の保持・交戦権を認めないと書いていると考えます。
現行の自衛隊(陸・海・空)の根拠は見当たらない。逆に保持できないし、交戦権は認められていません。
集団的自衛権の行使は全く認められない条文となっていますから、「憲法を改正」して現実に即したものにしなければいけないと思うのは当然だと思います。
「日本国憲法」の法解釈で、「集団的自衛権の行使」まで「閣議決定」ができる現実が分かりません。
ボクも勉強不足ですが、国民の大部分の方々も「集団的自衛権の行使」まで「法解釈」が進むはずはないと思いますが?不思議ですネ
更に問題と関連する法律は 第9条「戦争の放棄、準備及び交戦権の否認」①日本国民は、正義と秩序基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
率直に単純に読むと、戦争・その準備・交戦権を否認し更にそのための陸海空軍の保持・交戦権を認めないと書いていると考えます。
現行の自衛隊(陸・海・空)の根拠は見当たらない。逆に保持できないし、交戦権は認められていません。
集団的自衛権の行使は全く認められない条文となっていますから、「憲法を改正」して現実に即したものにしなければいけないと思うのは当然だと思います。
「日本国憲法」の法解釈で、「集団的自衛権の行使」まで「閣議決定」ができる現実が分かりません。
ボクも勉強不足ですが、国民の大部分の方々も「集団的自衛権の行使」まで「法解釈」が進むはずはないと思いますが?不思議ですネ