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退職後の医療保険

2014年05月15日 | 新聞連載記事
会社員は、年金制度は厚生年金の加入者、医療保険は健康保険の加入者です。会社を退職すると年金制度は、60歳未満の者は国民年金の1号又は3号加入者とされ、60歳以上の者は加入者とされません。

医療保険は年齢にかかわらず、次の①~③のいずれかとされます。
 ①退職前の健康保険に2年間任意加入する任意継続被保険者
 ②家族が加入する健康保険の被扶養者
 ③住所地の市町村の国民健康保険の加入者

いずれも医療費の自己負担は3割、高額療養費の限度額も同じで、違いは保険料負担です。

②の被扶養者に保険料負担はなく、家族の保険料も増えません。ただし、60歳未満で年収130万円以上、60歳以上で年収180万円以上の者は、被扶養者になれません。
③の国民健康保険の保険料は、所得や加入者数などによって決められます。前年の所得によるので、退職前の所得が高かった場合はそれなりの保険料額になります。
①の任意継続被保険者の保険料は、退職時の給与に基づきます。在職中は会社と折半していた保険料を全額負担するので、原則として退職時の保険料の倍になります。ただし、その給与に上限が設けられており、保険料負担に上限があるのが特徴です。

退職前に、それぞれの保険料見込額を確認しておきましょう。問い合わせ先は、任意継続被保険者については加入中のけんぽ協会あるいは健保組合、国民健康保険については市町村の窓口です。


★中日(東京)新聞生活面掲載「みんなで年金」から
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