障害年金を受給するには、その障害の原因となった病気やケガで初めて医者にかかった「初診日」を特定しなければなりません。
国民年金や厚生年金(障害基礎年金・障害厚生年金)では、原則として初診日に診療を受けた医療機関(医師)の証明書をもらい、それを年金事務所に提出します。年月が経って証明ができず、障害年金を受給できないケースが少なくありません。
これに比べて公務員などが加入する共済年金(障害共済年金)は、とくに疑義がなければ本人が申し立てた日を初診日としているとのこと。これは官民格差ではないか、と指摘する報道がありました。
国民年金加入者に支給される障害基礎年金と、厚生年金加入者に支給される障害厚生年金には、「保険料納付要件」があります。初診日前の国民年金加入期間のうち、3分の2以上の期間が納付か免除であること。これを満たせない場合は、初診日前の1年間に未納がないこと。これが納付要件です。未納期間が長いと、他の要件を満たしても障害基礎年金や障害厚生年金は支給されないのです。
共済年金加入者に支給される障害共済年金には、法律上、「保険料納付要件」がありません。これも、共済年金における初診日の証明が、国民年金や厚生年金ほど厳しくない理由の一つかもしれません。ただし、これは今年の9月までのお話。
今年10月、共済年金が廃止されて公務員は厚生年金の加入者とされます。10月以降に受給要件に該当した公務員に支給されるのは、障害共済年金ではなく障害厚生年金。これにはもちろん保険料納付要件があります。
国民年金や厚生年金(障害基礎年金・障害厚生年金)では、原則として初診日に診療を受けた医療機関(医師)の証明書をもらい、それを年金事務所に提出します。年月が経って証明ができず、障害年金を受給できないケースが少なくありません。
これに比べて公務員などが加入する共済年金(障害共済年金)は、とくに疑義がなければ本人が申し立てた日を初診日としているとのこと。これは官民格差ではないか、と指摘する報道がありました。
国民年金加入者に支給される障害基礎年金と、厚生年金加入者に支給される障害厚生年金には、「保険料納付要件」があります。初診日前の国民年金加入期間のうち、3分の2以上の期間が納付か免除であること。これを満たせない場合は、初診日前の1年間に未納がないこと。これが納付要件です。未納期間が長いと、他の要件を満たしても障害基礎年金や障害厚生年金は支給されないのです。
共済年金加入者に支給される障害共済年金には、法律上、「保険料納付要件」がありません。これも、共済年金における初診日の証明が、国民年金や厚生年金ほど厳しくない理由の一つかもしれません。ただし、これは今年の9月までのお話。
今年10月、共済年金が廃止されて公務員は厚生年金の加入者とされます。10月以降に受給要件に該当した公務員に支給されるのは、障害共済年金ではなく障害厚生年金。これにはもちろん保険料納付要件があります。