障害年金と遺族年金における保険料納付要件の特例の対象期間が、このたび10年間延長されて平成38年(2026年)3月31日までとされました。
老齢年金を受給するには保険料納付期間又は免除期間が合計で25年以上必要です(平成27年10月に10年以上に短縮される予定)。障害年金や遺族年金には納付期間等が何年以上必要という条件はありませんが、障害年金については初診日前の加入期間、また遺族年金については死亡日前の加入期間について、その3分の2以上の期間の保険料が納付又は免除であることという条件があります。
これを保険料納付要件といいます。障害年金や遺族年金も、納めるべき保険料を納めていないと受給できないことがあるのです。
納付要件には特例があります。もし、納付や免除で3分の2以上ないときには、初診日(死亡日)前の直近の1年間に未納がなければ良いとされています。例えば、過去の保険料をほとんど納めていなくても直近の1年間が納付か免除であれば、特例の納付要件で救われるのです。
特例の納付要件には、➊初診日(死亡日)において65歳未満であること、➋初診日(死亡日)が平成28年3月31日までにあることという条件があります。➋の対象期間は今までも10年刻みで延長されていますが、それがこのたび平成38年3月31日までとされたのです。
ただ、たしかに特例はありますが、障害や死亡事故はいつ起こるかわかりません。納めるべき保険料は納め、納められないときは免除を受けておいた方が無難です。
★中日新聞生活面掲載「みんなで年金」から
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これを保険料納付要件といいます。障害年金や遺族年金も、納めるべき保険料を納めていないと受給できないことがあるのです。
納付要件には特例があります。もし、納付や免除で3分の2以上ないときには、初診日(死亡日)前の直近の1年間に未納がなければ良いとされています。例えば、過去の保険料をほとんど納めていなくても直近の1年間が納付か免除であれば、特例の納付要件で救われるのです。
特例の納付要件には、➊初診日(死亡日)において65歳未満であること、➋初診日(死亡日)が平成28年3月31日までにあることという条件があります。➋の対象期間は今までも10年刻みで延長されていますが、それがこのたび平成38年3月31日までとされたのです。
ただ、たしかに特例はありますが、障害や死亡事故はいつ起こるかわかりません。納めるべき保険料は納め、納められないときは免除を受けておいた方が無難です。
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