厚生労働省から27年度額の第一報が公表されました。http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072678.html
正式には3月末の政令で決められますが、ほぼこれで確定でしょう。
1月26日付の本ブログ「27年度の年金額の見込み」と比べると、物価上昇率が違っています。見込み2.8%だったものが、実際には2.7%だったようです。以下に「ほぼ確定報」としてまとめてみます。
①物価変動率 …1.027(プラス2.7%)
②実質賃金変動率 …0.998(マイナス0.2%)
③可処分所得割合変化率…0.998(マイナス0.2%)
④名目手取り賃金変動率…1.023(①×②×③=プラス2.3%)
27年度の改定においても、物価①が賃金④を上回る逆転現象が生じた。両者が共にプラスでの逆転現象なので、本来は物価で改定される既裁定者(27年度に68歳以上の者=昭23.4.1以前生まれ)も、新規裁定者(27年度に68歳未満の者=昭23.4.2以後生まれ)と同じ賃金④で改定される。よって、27年度の本来水準は、26年度の本来水準と比べ1.023(プラス2.3%)の改定となる。
ただし、27年度からマクロ経済スライドが本格発動する。その調整率は0.991(マイナス0.9%)とされる。これを織り込むと、1.023×0.991=1.014(プラス1.4%)の改定となる。本来であれば2.3%引き上げられるところ、マクロによって1.4%の引き上げに抑制される。これがマクロ経済スライド。
ところで、26年度額の基礎・定額部分は、本来水準を0.5%上回る特例水準が支給されていた。その特例水準と比べると、27年度額(本来水準)は0.9%引き上げられるように見える(見かけ上ってことです)。
報酬比例部分については、生年度に応じて次のとおり。
・昭11年度以前生まれ…26年度は本来水準を0.5%上回る特例水準が支給されていた。それと比べると0.9%の引き上げ(基礎・定額部分と同じ)。
・昭12年度生まれ …26年度は本来水準を0.1%上回る特例水準が支給されていた。それと比べると1.3%の引き上げ。
・昭13年度以後生まれ…26年度は特例水準と同水準である本来水準が支給されていた。それと比べると1.4%の引き上げ。
正式には3月末の政令で決められますが、ほぼこれで確定でしょう。
1月26日付の本ブログ「27年度の年金額の見込み」と比べると、物価上昇率が違っています。見込み2.8%だったものが、実際には2.7%だったようです。以下に「ほぼ確定報」としてまとめてみます。
①物価変動率 …1.027(プラス2.7%)
②実質賃金変動率 …0.998(マイナス0.2%)
③可処分所得割合変化率…0.998(マイナス0.2%)
④名目手取り賃金変動率…1.023(①×②×③=プラス2.3%)
27年度の改定においても、物価①が賃金④を上回る逆転現象が生じた。両者が共にプラスでの逆転現象なので、本来は物価で改定される既裁定者(27年度に68歳以上の者=昭23.4.1以前生まれ)も、新規裁定者(27年度に68歳未満の者=昭23.4.2以後生まれ)と同じ賃金④で改定される。よって、27年度の本来水準は、26年度の本来水準と比べ1.023(プラス2.3%)の改定となる。
ただし、27年度からマクロ経済スライドが本格発動する。その調整率は0.991(マイナス0.9%)とされる。これを織り込むと、1.023×0.991=1.014(プラス1.4%)の改定となる。本来であれば2.3%引き上げられるところ、マクロによって1.4%の引き上げに抑制される。これがマクロ経済スライド。
ところで、26年度額の基礎・定額部分は、本来水準を0.5%上回る特例水準が支給されていた。その特例水準と比べると、27年度額(本来水準)は0.9%引き上げられるように見える(見かけ上ってことです)。
報酬比例部分については、生年度に応じて次のとおり。
・昭11年度以前生まれ…26年度は本来水準を0.5%上回る特例水準が支給されていた。それと比べると0.9%の引き上げ(基礎・定額部分と同じ)。
・昭12年度生まれ …26年度は本来水準を0.1%上回る特例水準が支給されていた。それと比べると1.3%の引き上げ。
・昭13年度以後生まれ…26年度は特例水準と同水準である本来水準が支給されていた。それと比べると1.4%の引き上げ。