年金ふわふわ

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国民年金保険料の控除証明書

2014年11月13日 | 新聞連載記事
今年国民年金の保険料を納めた人に先月末、日本年金機構からはがき形式の「社会保険料控除証明書」が発送されました。年末調整や確定申告の際に使うものです。

社会保険料を納めたときは、税金を計算する際にその全額を所得から控除できます。国民年金1号加入者が今年納めた保険料は、今年の所得から控除します。

今年納めた保険料は、今年の分だけとは限りません。過去の「滞納」期間の保険料は、2年以内のものであれば納めることができます。それ以前の未納期間は本来納めることはできませんが、現在、過去10年以内の未納期間の保険料を「後納」することができます。免除期間の保険料は、過去10年以内のものを「追納」できます。

これら、過去の期間の保険料を今年納めたときは、その全額を今年の所得から控除できます。

将来期間の保険料を「前納」することもできます。今年から2年前納制度も始まりました。来年3月までの1年前納、再来年3月までの2年前納をしたときは、その全額を今年の所得から控除できます。また、前納した額を月割りして各年の所得から控除することもできますが、一度各年控除としたものを一括控除に変更することはできません。

控除できる社会保険料は、自分の分だけではありません。生計を一にする配偶者や子供などの分を納めたときは、納めた人の所得から控除できます。控除証明書を紛失したときは、年金事務所などで再発行してもらえます。