70歳未満の医療費の自己負担限度額が、来年1月から変わります。所得が高い人は負担が増え、所得が低い人は負担が減ります。70歳以上の限度額は変わりません。
健康保険も国民健康保険も、70歳未満は医療費の3割を負担します(小学校入学前は2割)。また、1カ月の自己負担が限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として払い戻されます。医療費の一定割合を負担するだけで医療が受けられ、その負担に限度が設けられていることが、日本の公的医療保険の特徴です。
現在の自己負担限度額は、所得に応じて3つに区分されています。来年1月からは、上位所得者と一般所得者がそれぞれ2つに細分化され、全部で5つに区分されます。
2つに細分化される上位所得者は、いずれも限度額が引き上げられます。最上位の負担は、現在の1.7倍ほどになります。
<上位所得者>
・今年12月まで(標月53万円以上)150,000円+(医療費-500,000円)×1%
・来年1月から (標月83万円以上)252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(標月53~79万円)167,400円+(医療費-558,000円)×1%
一般所得者の限度額は、現在と変わらないかあるいは引き下げられます。健康保険に加入する会社員を例にすると、引き下げの対象は標準報酬月額が26万円以下の人。この人の1カ月の医療費が例えば100万円かかったとすると、現在の自己負担は87,430円。これが来年1月からは、3万円ほど減って57,600円となります。
<一般所得者>
・今年12月まで(標月50万円以下)80,100円+(医療費-267,000円)×1%
・来年1月から (標月28~50万円)80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(標月26万円以下)57,600円
限度額を超えた額の払い戻しは、本人の請求によります。病院の窓口での支払いを限度額までにする方法もあります。該当する人は忘れずに手続きしましょう。
健康保険も国民健康保険も、70歳未満は医療費の3割を負担します(小学校入学前は2割)。また、1カ月の自己負担が限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として払い戻されます。医療費の一定割合を負担するだけで医療が受けられ、その負担に限度が設けられていることが、日本の公的医療保険の特徴です。
現在の自己負担限度額は、所得に応じて3つに区分されています。来年1月からは、上位所得者と一般所得者がそれぞれ2つに細分化され、全部で5つに区分されます。
2つに細分化される上位所得者は、いずれも限度額が引き上げられます。最上位の負担は、現在の1.7倍ほどになります。
<上位所得者>
・今年12月まで(標月53万円以上)150,000円+(医療費-500,000円)×1%
・来年1月から (標月83万円以上)252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(標月53~79万円)167,400円+(医療費-558,000円)×1%
一般所得者の限度額は、現在と変わらないかあるいは引き下げられます。健康保険に加入する会社員を例にすると、引き下げの対象は標準報酬月額が26万円以下の人。この人の1カ月の医療費が例えば100万円かかったとすると、現在の自己負担は87,430円。これが来年1月からは、3万円ほど減って57,600円となります。
<一般所得者>
・今年12月まで(標月50万円以下)80,100円+(医療費-267,000円)×1%
・来年1月から (標月28~50万円)80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(標月26万円以下)57,600円
限度額を超えた額の払い戻しは、本人の請求によります。病院の窓口での支払いを限度額までにする方法もあります。該当する人は忘れずに手続きしましょう。