年金ふわふわ

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免除期間の保険料の追納

2014年05月08日 | 新聞連載記事
自営業者など国民年金の1号加入者には、保険料免除制度があります。
「法定免除」は、2級以上の障害年金受給者などが法律上、当然に全額免除される制度。「申請免除」は、申請により、所得に応じて保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除される制度です。学生を対象とした「学生納付特例」、30歳未満の者を対象とした「若年者納付猶予」制度もあります。

障害基礎年金と遺族基礎年金は、過去に免除期間があっても、あるいは免除中に死亡した場合なども、通常の年金額が支給されます。老齢基礎年金は、免除された期間と免除割合に応じて減額されます。学生納付特例期間と若年者納付猶予期間は、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

老齢基礎年金の満額は、年額で772,800円(2014年度)。仮に、09年4月以降に3年間の全額免除期間があると、29,000円減額されます。3年間の学生納付特例期間があるときは、58,000円減額されます。

免除された保険料は、免除から10年以内であれば追納できます。追納時点から3年度以前の免除期間の追納額は、当時の保険料額に利息相当額が加算されますが、古い期間から少しずつ追納することもできます。

免除期間は、老齢年金を受給するために必要な25年以上の期間、あるいは障害年金や遺族年金の保険料納付要件など、支給要件については納付期間と同等に取扱われます。これが免除の最大の効果ですが、可能であれば追納も検討してみてはどうでしょうか。


★中日(東京)新聞生活面掲載「みんなで年金」から
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