5/30にアップした「産休中の保険料免除」は、会社勤めの女性が出産する場合、産前産後休業期間の厚生年金と健康保険の保険料が免除されるという制度です。来年(2014年)4月から施行されます。同じ働く女性でも、国民年金の1号加入者の場合には保険料は免除されません。
夫婦で自営業を営んでいる場合は、夫も妻も1号加入者です。夫が会社員の場合は、妻は年収が130万円未満であれば保険料を納めなくてもよい3号ですが、それ以上の収入がある妻は1号です。1号は月額15,040円(13年度額)の保険料を納めなければなりません。
来年4月から免除されるのは、会社勤めの女性の厚生年金と健康保険の保険料。1号の女性が出産前後に仕事を休んでも、保険料が免除されるわけではありません。
1号にはもともと保険料免除制度があります。所得が少ない場合、その所得に応じて保険料の全額・4分の3・半額・4分の1が免除される制度です。ただし、基準となるのは原則として前年の所得です。出産前後の所得が低くても免除されません。
仮に免除されたとしても、年金額が少なくなってしまいます。来年4月からの産休中の保険料免除は、年金額については保険料が納められたものとされるので影響がありません。一方、1号の保険料免除は、免除された分だけ年金額が減額されます。
1号の産前産後の保険料免除は、今回の制度改正では見送られ、今後の検討課題とされました。
★中日新聞生活面掲載「みんなで年金」から
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来年4月から免除されるのは、会社勤めの女性の厚生年金と健康保険の保険料。1号の女性が出産前後に仕事を休んでも、保険料が免除されるわけではありません。
1号にはもともと保険料免除制度があります。所得が少ない場合、その所得に応じて保険料の全額・4分の3・半額・4分の1が免除される制度です。ただし、基準となるのは原則として前年の所得です。出産前後の所得が低くても免除されません。
仮に免除されたとしても、年金額が少なくなってしまいます。来年4月からの産休中の保険料免除は、年金額については保険料が納められたものとされるので影響がありません。一方、1号の保険料免除は、免除された分だけ年金額が減額されます。
1号の産前産後の保険料免除は、今回の制度改正では見送られ、今後の検討課題とされました。
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